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でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんするほうりつしこうれいだい1じょうだい5こうだい1ごうのしんせいとうまたはしょぶんつうちとうをさだめるしょうれい

電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第5項第1号の申請等又は処分通知等を定める省令

平成20年財務省・経済産業省令第3号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)第1条第5項第1号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第5項第1号の申請等又は処分通知等を定める省令を次のように定める。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第5項第1号に規定する財務省令・経済産業省令で定める申請等又は処分通知等は、貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号)第2条第2項の規定による有効期間の延長(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第25条第1項第1号の規定による許可に係るものに限る。)の申請又は当該有効期間の延長の通知とする。

附則

この省令は、平成20年10月1日から施行する。

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