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けいざいさんぎょうしょう・ざいむしょうかんけいかぶしきかいしゃしょうこうくみあいちゅうおうきんこほうしこうきそく

経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

平成20年財務省・経済産業省令第1号
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)及び株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成19年政令第367号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則を次のように定める。
(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第1条 株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)(以下「法」という。)第4条の規定により会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
 新株の種類及び数
 新株の払込金額(新株1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)又はその算定方法
 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
 新株と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 新株を引き受ける者の募集の方法
 新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
 新株を引き受ける者の募集の理由
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第2条 商工組合中央金庫は、法第4条の規定により会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
 募集新株予約権の内容及び数
 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
 募集新株予約権を割り当てる日
 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
 新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
 新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
 募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
 募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
 募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由
(株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)
第3条 法第6条第7項の規定において準用する会社法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に定める者とする。
 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
 会社法第175条第1項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
 分配可能額(会社法第461条第2項に規定する分配可能額をいう。以下同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
(主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)
第4条 法第8条第1項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
 定款
 法人の登記事項証明書
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
 その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
 当該認可に係る株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成19年政令第367号)(以下「令」という。)第3条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
 主たる事務所の位置を記載した書面
 業務の内容を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面
 その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
 その子会社等(子法人等(令第7条第2項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第7条第3項に規定する関連法人等をいう。)をいう。以下同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
 当該認可後5事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第3項において同じ。)を記載した書面
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第3項において同じ。)の結果を記載した書面
 当該認可後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第3項において同じ。)
 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第8条第1項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
 その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
 当該者が総株主又は総出資者の議決権の100分の20以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第8条第1項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 理由書
 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
 定款
 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書)
 その総株主又は総出資者の議決権の100分の5を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
 主たる事務所の位置を記載した書面
 業務の内容を記載した書面
 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
 商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面
 その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
 その子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
 当該設立後5事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
 当該設立後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
 その他法第8条第1項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
4 令第3条第1号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 商工組合中央金庫の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 商工組合中央金庫が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 商工組合中央金庫が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 商工組合中央金庫が定款の変更による株式に係る権利の内容又は1単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 商工組合中央金庫が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第3条第2号に規定する主務省令で定める事由について準用する。
(特定主要株主に係る認可の申請)
第5条 特定主要株主(法第8条第2項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 理由書
 第4条第1項第2号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第3号から第6号までに掲げる書面
 その保有する商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)
第6条 法第8条第3項第1号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 議決権保有割合(法第8条第3項第1号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
 取得資金に関する事項
 保有の目的
(議決権保有に係る法人に準ずるもの)
第7条 法第15条第1項第1号に規定する法人に準ずるものとして主務省令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。
(議決権保有に係る密接な関係を有する会社等)
第8条 法第15条第1項第2号に規定する主務省令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。
 当該会社等が他の会社等(法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
2 前項の場合において、他の会社等によってその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。
(議決権保有に係る特定会社等集団に準ずる者)
第9条 法第15条第1項第6号に規定する主務省令で定める者は、投資事業有限責任組合等(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)又は民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(以下「民法組合」という。)をいう。以下同じ。)の無限責任組合員等(投資事業有限責任組合の無限責任組合員(以下「無限責任組合員」という。)又は民法組合の組合員となり、業務の執行を委任された者をいう。)とし、主務省令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる議決権の数の合計数とする。
 当該無限責任組合員等が自己の名義をもって保有する株式に係る議決権
 当該無限責任組合員等に係る投資事業有限責任組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
 当該無限責任組合員等に係る民法組合が組合財産として取得し、又は保有する株式に係る議決権
(定款の変更の認可の申請)
第10条 商工組合中央金庫は、法第16条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
第11条 商工組合中央金庫は、法第18条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
 選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
 前号に規定する者が商工組合中央金庫と利害関係を有するときは、その明細
 選定又は選任の理由
2 商工組合中央金庫は、法第18条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(取締役等の兼職の認可の申請)
第12条 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、法第20条第1項の規定により、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、商工組合中央金庫を経由して主務大臣に提出しなければならない。
 理由書
 履歴書
 商工組合中央金庫における常務及び報酬を得て従事する他の職務又は営む事業の処理方法を記載した書面
 商工組合中央金庫と報酬を得て従事する他の職務又は営む事業との取引その他の関係を記載した書面
 報酬を得て従事する他の職務又は営む事業に係る定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
(融資対象団体等とみなされる法人の認可の申請)
第13条 商工組合中央金庫は、法第21条第2項の規定により、融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が主として融資対象団体等であるものに限る。)であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 理由書
 認可を受けようとする法人の事業の内容を記載した書面
 認可を受けようとする法人の直接又は間接の構成員の構成を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面
(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)
第14条 商工組合中央金庫は、法第21条第3項第2号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
 理由書
 その他参考となるべき事項を記載した書面
(融資対象団体等と特殊の関係のある者)
第15条 法第21条第3項第3号の主務省令で定める特殊の関係のある者は、会社法第2条第3号に定める子会社とする。
(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の相手方とならない金融商品仲介業者の範囲)
第16条 法第21条第3項第7号の金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第12項に規定する金融商品仲介業者とする。
(主務省令で定める方法により算定される欠損の額)
第17条 法第44条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
 零
 零から分配可能額を減じて得た額
(特別準備金の額)
第18条 商工組合中央金庫の特別準備金の額は、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)附則第6条に定めるところのほか、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増加する場合に限り、同項に定める額が増加するものとする。
2 商工組合中央金庫の特別準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合 同項第1号の額に相当する額
 法第45条第1項の規定により特別準備金を国庫に納付する場合 同条第2項第1号の額に相当する額
(特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)
第19条 商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第27条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2 商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第27条第2項の規定にかかわらず、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
(特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)
第20条 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第29条第1項の規定にかかわらず、法第44条第1項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第1号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第29条第2項の規定にかかわらず、法第44条第3項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
第21条 法第47条第2項において準用する会社法第449条第2項第2号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき商工組合中央金庫が法第52条第4項又は第5項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
 電子公告により公告をしているときは、会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項
 最終事業年度に係る貸借対照表につき商工組合中央金庫が法第52条第6項に規定する措置をとっている場合 会社法第911条第3項第26号に掲げる事項
 商工組合中央金庫が会社法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
 商工組合中央金庫につき最終事業年度がない場合 その旨
 前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
(特別準備金に係る報告義務)
第22条 法第48条第1項の規定による報告は、事業年度経過後3月以内に行わなければならない。
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
第23条 商工組合中央金庫は、法第49条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(立入検査の証明書)
第24条 法第11条第2項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
(届出事項)
第25条 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 この法律の規定による認可を受けた事項を実行した場合(法第4条、第8条第1項及び第2項ただし書、第16条、第18条、第20条、第21条第2項及び第3項並びに第49条に係るものに限る。)
 法第6条第3項の規定により議決権を行使することができないこととなった株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の2分の1を超えた場合
 法第6条第6項の規定による自己の株式を取得しようとする場合
 商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)の就任又は退任があった場合
 会計参与設置会社である場合にあっては、会計参与の就任又は退任があった場合
 商工組合中央金庫、その子会社(法第23条第2項に規定する子会社をいう。)、業務の委託先(第6項において「商工組合中央金庫等」という。)又は代理組合等(法第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)において不祥事件(法第2条第1項、第2項及び第4項、第3条第3項及び第4項、第21条第4項、第23条第1項、第24条、第26条第1項、第2項及び第5項、第27条、第28条、第29条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第34条、第34条の2第3項及び第4項、第34条の3第2項及び第3項、第34条の4第1項、第37条、第37条の3第1項、第37条の4第1項、第37条の6第1項、第3項及び第4項、第38条、第40条並びに第45条、第31条第2項、第32条第1項、第35条第1項、第39条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項から第5項まで、第7項及び第8項、第42条、第51条第1項から第3項まで、第52条、第53条第1項、第2項、第4項及び第6項、第54条、第57条第1項及び第2項、第58条第1項及び第2項、第59条から第61条まで、第62条第1項、第64条、第65条、令第6条第5項、第8項及び第9項、第7条第2項及び第3項、第8条第1項、第9条第1項、第10条、第12条第2項並びに第13条に係るものを除き、業務の委託先にあっては、商工組合中央金庫が委託する業務に係るものに限り、代理組合等にあっては組合等代理(法第2条第3項の規定に基づく代理又は媒介をいう。)に係るものに限る。)が発生したことを知った場合
2 主要株主(法第10条に規定する「主要株主」をいう。以下同じ。)又は主要株主であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 法第8条第1項の認可に係る主要株主になった場合又は当該認可に係る主要株主として設立された場合
 商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなった場合(次号の場合を除く。)
 解散した場合(設立、株式移転、合併(当該合併により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)
 その総株主の議決権の100分の50を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなった場合
 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、移転若しくは廃止をした場合
3 法第14条の規定は、第2項第4号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった商工組合中央金庫又は主要株主の議決権について準用する。
4 商工組合中央金庫、主要株主又は主要株主であった者は、第1項及び第2項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
5 第1項第1号に該当するときの届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
6 第1項第6号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
 商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)に違反する行為
 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の1件当たりの金額が100万円以上の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。)
 海外で発生した前3号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
 その他商工組合中央金庫の業務又は代理組合等の組合等代理の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの
7 第1項第6号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から30日以内に行わなければならない。

附則

第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
(危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)
第2条 株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、法附則第2条の4第1項前段の規定により危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 商工組合中央金庫は、法附則第2条の4第1項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(危機対応業務の実施方針に関する事項等)
第3条 法附則第2条の4第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 危機対応業務の実施方針に関する事項
 株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
 株式会社日本政策金融公庫法第2条第4号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
 危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた商工組合中央金庫の財政基盤の強化に関する事項
 その他危機対応業務の的確な実施に関する事項
 他の事業者との適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項
 他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
 一般の金融機関その他の事業者の意見を商工組合中央金庫の業務運営に反映させるための取組に関する事項
 その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項
(納付の手続)
第4条 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第17条の規定の適用については、同条中「第44条第2項」とあるのは、「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた第44条第2項」とする。
(危機対応準備金の額)
第5条 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 法附則第2条の6第3項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合 同条第2項の規定により出資された額の全額
 法附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第44条第3項の規定により危機対応準備金の額を増加する場合 同項に定める額
2 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
 法附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額を減少する場合 同条第1号の額に相当する額
 法附則第2条の8の規定により危機対応準備金を国庫に納付する場合 法附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第45条第2項第1号の額に相当する額
(危機対応準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例等)
第6条 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第19条、第20条及び第21条の規定の適用については、第19条第1項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第1号」とあるのは「同項第1号又は法附則第2条の7第1号」と、同条第2項中「第44条第3項」とあるのは「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第44条第3項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第20条第1項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は法附則第2条の7の規定により危機対応準備金の額」と、「同項第1号」とあるのは「同項第1号又は法附則第2条の7第1号」と、同条第2項中「第44条第3項」とあるのは「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第44条第3項」と、「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、第21条中「第47条第2項」とあるのは「第47条第2項及び法附則第2条の10第2項」とする。
(危機対応準備金に係る報告義務)
第7条 法附則第2条の6第1項に規定する危機対応準備金の額が計上されている場合における第22条の規定の適用については、同条中「第48条第1項」とあるのは、「附則第2条の9第1項の規定により読み替えられた同法第48条第1項」とする。
附則 (平成21年4月20日財務省・経済産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月19日財務省・経済産業省令第2号)
この省令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月10日財務省・経済産業省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月30日財務省・経済産業省令第2号)
会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年7月22日財務省・経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
別紙様式(第24条関係)
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