でんしじょうほうしょりそしきによるゆしゅつにゅうとうかんれんぎょうむのしょりとうにかんするほうりつしこうれいだい1じょうだい4こうだい10ごうおよびだい11ごうのしんせいとうまたはしょぶんつうちとうをさだめるしょうれい
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号の申請等又は処分通知等を定める省令
平成20年財務省・農林水産省令第3号
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)第1条第4項第10号及び第11号の規定に基づき、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号の申請等又は処分通知等を定める省令を次のように定める。
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第4項第10号及び第11号に規定する財務省令・農林水産省令で定める申請等又は処分通知等は、次に掲げる申請等又は処分通知等とする。
一 犬等の輸出入検疫規則(平成11年農林水産省令第68号)第1条の規定による届出
二 犬等の輸出入検疫規則第2条第1項の規定による申請
三 犬等の輸出入検疫規則第3条第1項の規定による申請
四 犬等の輸出入検疫規則第4条第2項、第4項又は第5項の規定による指示の通知(同条第2項の規定による指示については、輸入しようとする者に係るものに限る。)
五 犬等の輸出入検疫規則第9条第1項の規定による証明書の交付
六 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成11年農林水産省令第83号)第5条第1項の規定による申請
七 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第7条の規定による指示の通知
八 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第10条第1項の規定による輸入検疫証明書の交付
附則
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。