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環境省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則

平成20年環境省令第15号
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成20年政令第314号)第6条第4項第3号、第8条第5項(第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第5項(第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)を実施するため、環境省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(本邦法人又は外国法人等の範囲)
第1条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次の各号に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下この条において「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下この条において「発行済株式の総数等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下この条において「特定子会社」という。)
 特定法人等の発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下この条において「特定親会社」という。)
 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの
 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの
 特定親会社により発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第6条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
(国有施設減額使用の手続)
第2条 令別表の1の項第13号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の認定を受けようとする者は、様式第1の申請書の正本1通及び副本1通を、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第2の認定書を交付するものとする。
(国有地減額使用の手続)
第3条 令別表の1の項第13号に掲げる機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第9条第1項の認定を受けようとする者は、様式第3の申請書の正本1通及び副本1通を、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第4の認定書を交付するものとする。
(中核的研究機関に係る特例)
第4条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(以下「法」という。)第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
 中核的研究機関の名称
 法第37条第1項に規定する特定の分野
第5条 令別表の1の項第13号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第11条第1項の認定を受けようとする者は、様式第5の申請書の正本1通及び副本1通を、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第6の認定書を交付するものとする。
第6条 令別表の1の項第13号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第12条第1項の認定を受けようとする者は、様式第7の申請書の正本1通及び副本1通を、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に様式第8の認定書を交付するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(環境省関係研究交流促進法施行規則の廃止)
第2条 環境省関係研究交流促進法施行規則(平成12年8月14日総理府令第100号)は、廃止する。
附則 (平成31年1月17日環境省令第1号)
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
様式第1(第2条第1項関係)
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様式第2(第2条第2項関係)
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様式第3(第3条第1項関係)
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様式第4(第3条第2項関係)
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様式第5(第5条第1項関係)
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様式第6(第5条第2項関係)
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様式第7(第6条第1項関係)
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様式第8(第6条第2項関係)
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