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へいせい20ねんどにかいじょううんそうほうだい35じょうだい1こうまたはだい4こうのきていによるにっぽんせんぱく・せんいんかくほけいかくのにんていのしんせいをするばあいにおけるどうじょうだい3こうだい5ごうのにっぽんせんぱくのせきすうのぞうかのわりあいをさだめるしょうれい

平成20年度に海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令

平成20年国土交通省令第69号
海上運送法(昭和24年法律第187号)第35条第3項第5号の規定に基づき、平成20年度に海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令を次のように定める。
平成20年度に海上運送法第35条第1項又は第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定(同項の認定にあっては、当該認定により同条第3項第5号に掲げる基準に適合することとなるものに限る。)の申請をする場合における同号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(平成20年国土交通省令第67号)第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
 次号に掲げる場合以外の場合 100分の200
 海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)の施行の日から当該日本船舶・船員確保計画の計画期間開始の日までの間に日本船舶の隻数を増加させる場合 100分の200を同法の施行の日における日本船舶の隻数に対する計画期間開始の日における日本船舶の隻数の割合で除して得た割合

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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