かんこうけんのせいびによるかんこうりょかくのらいほうおよびたいざいのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則
平成20年国土交通省令第65号
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)第8条第5項ただし書及び第9項、第12条第1項、第2項及び第4項第2号、第13条第1項、第14条、第15条、第21条第3項並びに第22条の規定に基づき、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(軽微な変更)
第1条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(以下「法」という。)第8条第5項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 同一年度内における観光圏整備事業の実施時期の変更
二 前号に掲げるもののほか、観光圏整備事業の実施に支障がないと国土交通大臣が認める変更
(観光圏整備実施計画の認定の申請)
第2条 法第8条第1項の規定により観光圏整備実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法第7条第2項各号に掲げる事項
(観光圏整備実施計画の変更の認定の申請)
第3条 法第8条第5項の規定により同条第3項の認定に係る観光圏整備実施計画の変更の認定を受けようとする認定観光圏整備事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更の理由
(観光圏整備実施計画の軽微な変更の届出)
第4条 法第8条第6項の規定により軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定観光圏整備事業者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
三 変更した日
四 変更の理由
(法第12条第1項の国土交通省令で定める旅館業)
第5条 法第12条第1項の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。
一 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの
二 旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業
(観光圏内限定旅行業者代理業の対象となる旅行の範囲)
第6条 法第12条第1項の国土交通省令で定める旅行は、一の自らの営業所の存する観光圏の区域内において実施される旅行とする。
(標識の様式)
第7条 法第12条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記第1号様式とする。
(法第12条第4項第2号の国土交通省令で定める研修)
第8条 法第12条第4項第2号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。
一 旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第12条第1項第1号から第3号までに掲げる科目について行うものであること。
二 旅行業法(昭和27年法律第239号)第11条の3第3項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。
三 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の要件)
第9条 法第12条第4項第2号の国土交通省令で定める要件は、前条の研修の課程を修了した者であることとする。
(観光圏内限定旅行業務取扱管理者の証明書の様式)
第9条の2 法第12条第4項の規定により観光圏内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第27条の7中「第10号様式」とあるのは、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第2号様式」とする。
(共通乗車船券)
第10条 法第13条第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。
一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
四 発行しようとする共通乗車船券の名称
五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件
(法第14条の国土交通省令で定める事業)
第11条 法第14条の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が観光圏に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。
(法第15条第1項の国土交通省令で定める事業)
第12条 法第15条第1項の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の5第1項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を開始する事業
二 海上運送法第19条の5第1項に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業を変更する事業
(法第15条第2項の国土交通省令で定める事業)
第13条 法第15条第2項の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第11条第1項第1号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)
二 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの
(権限の委任)
第14条 法第13条第1項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和27年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
2 法第17条に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
(書類の提出)
第15条 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る観光圏の区域を管轄する地方運輸局長(当該観光圏の区域が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該観光圏の区域を管轄するいずれか一の地方運輸局長)を経由して提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
附則 (平成20年9月1日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に存する第2条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第6条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、第9条の規定による改正前の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、第12条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第2条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第6条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第1号様式による合格証書及び第2号様式による筆記試験合格証書、第9条の規定による改正後の旅行業法施行規則第1号様式による申請書、第3号様式による登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による書類、第6号様式による取引額報告書、第7号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第8号様式による合格証再交付申請書、第11号様式による標識、第12号様式による標識、第13号様式による標識、第14号様式による標識、第15号様式による証明書及び第16号様式による証票、第12条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第3号様式による証明書並びに第18条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第1号様式による標識とみなす。
附則 (平成22年7月27日国土交通省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月31日国土交通省令第66号)
この省令は、平成30年1月4日から施行する。
附則 (平成30年6月14日国土交通省令第47号)
この省令は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
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別記第2号様式(第9条の2関係)
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