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地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則

平成20年総務省令第86号
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第33条、第35条及び第41条の規定に基づき、地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則を次のように定める。
(法第33条第1項の人口)
第1条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第33条第1項に規定する最近の国勢調査の結果による人口は、国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成27年10月1日現在における人口とする。ただし、当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
(法第33条第1項の従業者数)
第2条 法第33条第1項に規定する最近に公表された結果による従業者数は、経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)によって調査した平成26年7月1日現在における従業者数とする。ただし、当該従業者数が公表された後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の従業者数を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の従業者数から減じたものとして総務大臣が定める従業者数とし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の従業者数に加えたものとして総務大臣が定める従業者数とする。
(法第33条第2項第1号の算定方法)
第3条 法第33条第2項第1号に規定する当該上回る額を基礎として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の普通交付税の算定に用いられた基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額とする。
2 法第33条第2項第1号に規定する第2条の規定を適用しないこととした場合における当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画(地方交付税法(昭和25年法律第211号)第7条に規定する地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類をいう。以下同じ。)に記載された法人の事業税の収入見込額(以下「法人事業税の収入見込額」という。)及び当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方法人特別税の額の合算額に、当該年度の前々年度の法人の事業税の収入額の決算額(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第5号に規定する標準税率相当分に限る。)(以下この項及び次項において「法人事業税の決算額」という。)の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。
3 法第33条第2項第1号に規定する当該年度の当該都道府県の法人の事業税の収入額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の法人事業税の収入見込額に当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の総額に対する当該都道府県の当該年度の前々年度の法人事業税の決算額の割合を乗じて得た額として総務大臣が算定した額とする。
4 法第33条第2項第1号に規定する財源超過団体調整額がないものとして前項の規定の例により算定した当該都道府県の譲与額として総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年度の地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額の2分の1に相当する額を各都道府県の人口(法第33条第1項に規定する各都道府県の人口をいう。)であん分した額及び他の2分の1に相当する額を各都道府県の従業者数(法第33条第1項に規定する各都道府県の従業者数をいう。)であん分した額の合算額とする。
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)
第4条 地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該都道府県に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各都道府県に譲与する額は、法第34条第3項の規定によって当該譲与時期に譲与すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該譲与時期に譲与する法第34条第3項の譲与額として算定した各都道府県に譲与すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該譲与すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

附則

(施行期日等)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行し、平成21年度分の地方法人特別譲与税から適用する。ただし、附則第4条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度の特例)
第2条 平成21年度における第3条第1項の規定の適用については、同項中「都道府県における当該上回る額」とあるのは「都道府県における当該上回る額から平成21年度における法第33条第2項第1号に規定する事業税等減収見込額に100分の75を乗じて得た額を控除した額」とする。
2 平成21年度における第3条第2項の規定の適用については、同項中「当該年度の地方法人特別税の収入見込額の合算額」とあるのは「当該年度の地方法人特別税の収入見込額に当該収入見込額に対する当該年度の法第12条第2項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額の見込額の総額の割合として総務大臣が別に定める率を乗じて得た額の合算額」とする。
(平成22年度の特例)
第3条 平成22年度における第3条第1項に規定する基準財政収入額が基準財政需要額を上回る都道府県における当該上回る額は、同項の規定にかかわらず、当該上回る額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に100分の75を乗じて得た額を控除した額とする。
 当該都道府県の平成22年度における法第33条第2項第1号に規定する事業税等減収見込額
 当該都道府県の平成21年度における法第33条第2項第1号に規定する事業税等減収見込額から、当該都道府県の同年度における同項第2号に規定する個別財源超過団体調整額を控除し、当該個別財源超過団体調整額に同年度における地方財政計画に記載された地方法人特別譲与税の収入見込額に対する当該都道府県の第3条第4項の合算額の割合を乗じて得た額を加えた額
附則 (平成20年11月28日総務省令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日総務省令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成21年7月2日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県のうち当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県に対する第2条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則(以下「新暫定措置法施行規則」という。)第2条の規定の適用については、同条中「平成21年7月1日現在における従業者数」とあるのは、「平成21年7月1日現在における従業者数から、同年7月2日から経済センサス基礎調査規則によって調査した同年7月1日現在における従業者数が公表された日の前日までの間に境界変更のあった区域の従業者数を減じたもの」とする。
2 平成21年7月2日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県のうち当該境界変更のあった区域が新たに属することとなった都道府県に対する新暫定措置法施行規則第2条の規定の適用については、同条中「平成21年7月1日現在における従業者数」とあるのは、「平成21年7月1日現在における従業者数に、同年7月2日から経済センサス基礎調査規則によって調査した同年7月1日現在における従業者数が公表された日の前日までの間に境界変更のあった区域の従業者数を加えたもの」とする。
附則 (平成23年10月31日総務省令第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成22年10月2日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令第176条第1項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成22年10月1日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する第2条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則第1条の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第176条第1項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年10月2日以後において都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があったときは、当該境界変更のあった区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第147号)附則第2条第1項の規定により読み替えられた後の地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第7条の2の9第1号に規定する境界変更のあった区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあった区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなった都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。
附則 (平成26年2月27日総務省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日総務省令第4号)
この省令は、平成28年2月1日から施行する。
附則 (平成28年10月31日総務省令第88号)
この省令は、平成28年11月1日から施行する。

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