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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第7条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令

平成20年総務省令第81号
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第6条の規定に基づき、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第6条に規定する特定間伐等の実施又は助成に要する経費等を定める省令を次のように定める。
(法第7条に規定する総務省令で定める者)
第1条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条に規定する総務省で定める者は、次に掲げる者とする。
 地方公共団体
 森林組合
 生産森林組合
 森林組合連合会
 森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人をいう。)
(法第7条に規定する実施又は助成に要する経費)
第2条 法第7条に規定する実施又は助成に要する経費のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出額のうちいずれか少ない額とする。
 当該年度において国庫補助金又は法第6条の規定による交付金(次号において「国庫補助金等」という。)の交付の対象となる特定間伐等の実施又は助成に要する経費の支出額
 当該年度において国庫補助金等の交付の対象となる森林の整備に関する事業の実施又は助成に要する経費の支出額から平成16年度から平成18年度までの間において国庫補助金等を受けて実施し又は助成した森林の整備に関する事業に要した経費の支出額の3分の1に相当する額を控除した額

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成20年度の地方債から適用する。
附則 (平成25年5月31日総務省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第29号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。

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