じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつしこうきそく
児童虐待の防止等に関する法律施行規則
平成20年厚生労働省令第30号
児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第2項(第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第12条の4第1項、第4項及び第6項、第13条並びに第13条の4の規定に基づき、児童虐待の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。
(出頭要求等)
第1条 都道府県知事は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の出頭を求めようとするときは、当該保護者に対し、出頭を求める理由となった事実の内容、出頭を求める日時及び場所、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、同伴すべき児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 前項の規定は、法第9条の2第1項の規定に基づき児童の保護者の出頭を求めようとする場合について準用する。
(面会等の制限)
第2条 児童相談所長及び児童虐待を受けた児童について児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、当該児童虐待を行った保護者について、法第12条第1項の規定に基づき当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限しようとするときは、当該保護者に対し、当該児童との面会又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 児童相談所長は、法第12条第1項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、その旨を都道府県知事に通知するものとする。同条第2項の規定に基づき前項に規定する施設の長から通知を受けた場合についても、同様とする。
(接近禁止命令)
第3条 都道府県知事又は児童相談所長が法第12条の4第1項の規定に基づき命令をする場合における期間は、初日を含めて6月を超えない期間とする。
2 都道府県知事は、法第12条の4第1項の規定による命令をしたときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
第4条 法第12条の4第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の規定による命令をする理由となった事実の内容、当該命令を受ける保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項とする。
(接近禁止命令の取消し)
第5条 都道府県知事又は児童相談所長は、法第12条の4第6項の規定に基づき同条第1項の規定による命令を取り消そうとするときは、命令を受けた保護者に対し、当該命令を取り消す理由となった事実の内容、当該保護者の氏名、住所及び生年月日(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)、当該命令に係る児童の氏名及び生年月日その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。
2 都道府県知事は、法第12条の4第6項の規定に基づき同条第1項の規定による命令を取り消したときは、その旨を児童相談所長に連絡するものとする。
(施設入所等の措置の解除)
第6条 法第13条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、施設入所等の措置を解除しようとする児童及びその保護者の心身の状況、当該児童の家庭環境、現に当該児童の保護に当たっている小規模住居型児童養育事業(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。)を行う者若しくは里親(同法第6条の4に規定する里親をいう。)又は児童福祉施設の長の意見その他必要な事項とする。
2 法第13条第3項に規定する厚生労働省令で定める者は、委託に係る事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有している者であって、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているものとする。
(都道府県児童福祉審議会等への報告)
第7条 法第13条の5に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第8条第1項第2号又は児童福祉法第25条の7第1項第4号若しくは同条第2項第5号の規定による通知に係る措置の実施状況、法第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問の実施状況、法第9条の6に規定する臨検等の実施状況、児童虐待を受けた児童に行われた児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他必要な事項とする。
(延長者等の特例)
第8条 児童福祉法第31条第4項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)、延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この項において「延長者の監護者」という。)及び延長者の監護者がその監護する延長者について行う次に掲げる行為(以下この項において「延長者虐待」という。)については、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第31条第2項から第4項までの規定による措置を同法第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の規定による措置とみなして、第6条の規定を適用する。
一 延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 延長者にわいせつな行為をすること又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。
三 延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者の監護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠ること。
四 延長者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
2 延長者又は児童福祉法第33条第10項に規定する保護延長者(以下この項において「延長者等」という。)、延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者(以下この項において「延長者等の監護者」という。)及び延長者等の監護者がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為(以下この項において「延長者等虐待」という。)については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法第31条第2項から第4項までの規定による措置を同法第27条第1項第1号から第3号まで又は第2項の規定による措置と、同法第33条第8項から第11項までの規定による一時保護を同条第1項又は第2項の規定による一時保護とみなして、第2条から第5条まで及び第7条の規定を適用する。
一 延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 延長者等にわいせつな行為をすること又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。
三 延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者等の監護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者等の監護者としての監護を著しく怠ること。
四 延長者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(指定都市の特例)
第9条 児童虐待の防止等に関する法律施行令(平成12年政令第472号。以下「令」という。)第1条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。
(児童相談所設置市の特例)
第10条 令第2条の規定により児童福祉法第59条の4第1項の児童相談所設置市が児童虐待の防止等に関する事務を処理する場合においては、この省令の規定中「都道府県知事」とあるのは、「児童相談所設置市の長」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月16日厚生労働省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第157号)
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月18日厚生労働省令第141号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月20日厚生労働省令第133号)
この省令は、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月2日)から施行する。
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