にっぽんねんきんきこうほうふそくだい5じょうだい3こうにきていするこうせいろうどうしょうれいでさだめるきそくとうをさだめるしょうれい
日本年金機構法附則第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令
平成20年厚生労働省令第164号
日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第5条第3項及び第4項並びに第8条第4項の規定に基づき、日本年金機構法附則第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令を次のように定める。
(法附則第5条第3項の認可を要する規則等)
第1条 日本年金機構法(以下「法」という。)附則第5条第3項の厚生労働省令で定める規則は、次に掲げる規則とする。
一 法附則第19条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の7第1項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
二 法附則第20条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の7第1項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
三 法附則第23条の規定による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)第204条の4第1項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
四 法附則第25条の規定による改正後の船員保険法(昭和14年法律第73号)第153条の4第1項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
五 法附則第61条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第32条の4第1項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
六 法附則第69条の2の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第19条第1項に規定する滞納処分等の実施に関する規程
2 法附則第5条第4項の厚生労働省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 法第26条第1項
二 法第32条第1項
三 法附則第19条の規定による改正後の厚生年金保険法第100条の7第1項
四 法附則第20条の規定による改正後の国民年金法第109条の7第1項
五 法附則第23条の規定による改正後の健康保険法第204条の4第1項
六 法附則第25条の規定による改正後の船員保険法第153条の4第1項
七 法附則第61条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4第1項
八 法附則第69条の2の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第19条第1項
(労働条件の内容となるべき事項)
第2条 法附則第8条第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第7号から第14号までに掲げる事項については、法附則第5条第1項に規定する設立委員(以下「設立委員」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
三 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
四 賃金(退職手当及び第8号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
五 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険の適用に関する事項
六 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
七 退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
八 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
イ 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
ロ 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
ハ 1箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
九 職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
十 安全及び衛生に関する事項
十一 職業訓練に関する事項
十二 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十三 表彰及び制裁に関する事項
十四 休職に関する事項
(労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第3条 法附則第8条第1項の規定による提示は、日本年金機構(以下「機構」という。)の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
(職員の意思の確認の方法)
第4条 法附則第8条第2項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。
(名簿の記載事項等)
第5条 法附則第8条第2項の名簿には、同項に規定する機構の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2 前項の名簿には、設立委員又は法附則第8条第5項に規定する会議が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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