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文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令

平成20年文部科学省令第27号
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第3項及び別表第8号の規定に基づき、文部科学省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事務等を定める省令を次のように定める。
(学校教育法施行規則の特例)
第1条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第7条の規定により特定広域団体が別表に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後における当該特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。別表において同じ。)が設置する大学に対する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第5条第1項の規定の適用については、「第1項各号」とあるのは「第1項各号(第5号に掲げる事項(医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る事項に限る。)を除く。)」とする。
(特定事務等)
第2条 法別表第8号の主務省令で定める事務等のうち、文部科学省令で定める事務等は別表に掲げる事務とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
事務の名称 関係条項
学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第26条第1項の規定による届出に関する事務で同項第3号に掲げる場合(特定広域団体である都道府県が設立する公立大学法人が設置する大学の医学に関する学部又は学部の学科の収容定員に係る変更の場合に限る。)に係るもの 第1条

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