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免許状更新講習規則

平成20年文部科学省令第10号
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3第1項、同項第1号、第2号ロ及び第4号、同条第3項第1号及び第2号並びに同条第6項の規定に基づき、免許状更新講習規則を次のように定める。
(講習開設者の資格)
第1条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)第9条の3第1項各号列記以外の部分に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 免許法第5条第1項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第1備考第2号の3及び第3号に規定する教員養成機関、免許法別表第2の2備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関並びに教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。第9条第1項第1号において「免許法施行規則」という。)第64条第1項の表の下欄及び同条第2項の表の第4欄に規定する特別支援学校の教員養成機関
 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の教育委員会
 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
 前3号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者
(認定の申請)
第2条 大学又は前条各号に掲げる者が、開設しようとする講習について、免許法第9条の3第1項の規定による文部科学大臣の認定を受けようとするときは、講習開始2月前までに、当該講習に関し次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 講習の名称
 会場
 期間
 受講予定人員及び受講対象者
 講習の内容及び時間
 講師の氏名、主要職歴及び担当講習
 修了の認定(免許法第9条の3第1項第3号に規定する修了の認定をいう。以下次号及び第6条において「修了認定」という。)の時期
 修了認定の方法
 その他開設しようとする者において必要と認める事項
(変更の届出)
第3条 免許状更新講習の開設者が、前条第3号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
(講習の内容)
第4条 免許法第9条の3第1項第1号に規定する文部科学省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる領域に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同条第2項に規定する免許状更新講習の時間の内訳は、同表の下欄に掲げる時間とする。
領域 事項 時間
必修領域
イ 国の教育政策や世界の教育の動向
ロ 教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含む。)
ニ 子どもの生活の変化を踏まえた課題
6時間以上
選択必修領域
イ 学校を巡る近年の状況の変化
ロ 学習指導要領の改訂の動向等
ハ 法令改正及び国の審議会の状況等
ニ 様々な問題に対する組織的対応の必要性
ホ 学校における危機管理上の課題
ヘ 教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組
ト 学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、活用及び探究の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善
チ 教育相談(いじめ及び不登校への対応を含む。)
リ 進路指導及びキャリア教育
ヌ 学校、家庭及び地域の連携及び協働
ル 道徳教育
ヲ 英語教育
ワ 国際理解及び異文化理解教育
カ 教育の情報化(情報通信技術を利用した指導及び情報教育(情報モラルを含む。)等)
ヨ その他文部科学大臣が必要と認める内容
6時間以上
選択領域 幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の課題 18時間以上
備考 必修領域とは、全ての受講者が受講する領域をいい、選択必修領域とは、受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域をいい、選択領域とは、受講者が任意に選択して受講する領域をいう。
(講習の講師)
第5条 免許法第9条の3第1項第2号ロに規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 第1条第1号に掲げる者の職員であって、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を担当している者
 大学又は大学共同利用機関の職員であって、前条の表の中欄に掲げる事項について教授し、又は研究に従事している者
 第1条第2号に掲げる者の職員であって、学校教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者
 文部科学大臣が前3号に掲げる者に準ずる者として認める者
(修了認定の方法及び基準)
第6条 修了認定は試験による成績審査に合格した者に対して行うものとし、当該修了認定の基準は、前条に規定する事項について基礎的な知識技能を有することとする。
(運営)
第7条 免許状更新講習の開設者は、適切な方法により、自ら実施する免許状更新講習の内容等に関する受講者の意向を把握し、当該意向を適切に反映するよう努めなければならない。
2 免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習を行った後、当該免許状更新講習の運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければならない。
3 免許状更新講習の開設者は、前項の評価を行った後、遅滞なく、当該評価の結果を文部科学大臣に報告するものとする。
(認定の取消)
第8条 免許状更新講習の開設者が、第3条から前条までの規定に違反したときは、文部科学大臣はその認定を取り消すことができる。
(講習を受講できる者)
第9条 免許法第9条の3第3項第1号に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第16条の3第2項若しくは第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第2条の表の上欄各号に掲げる者とする。
 校長、副校長、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者並びに免許法施行規則第69条の3に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)(次項第1号において「学校」という。)において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服する者
 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者として免許管理者が定める者
 国若しくは地方公共団体の職員又は次に掲げる法人の役員若しくは職員で、前号に掲げる者に準ずる者として免許管理者が定める者
 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(幼保連携型認定こども園を設置するものに限る。)
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であって、文部科学大臣が指定したもの
 前3号に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者
2 免許法第9条の3第3項第2号に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第16条の3第2項若しくは第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法第2条の表の上欄各号に掲げる者とする。
 学校の校長、副校長、教頭又は教育職員であった者であって、教育職員となることを希望する者(前項第1号から第3号までに該当する者を除く。)
 次に掲げる施設に勤務する保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
 児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(幼稚園を設置する者が設置するものに限る。)
 教育職員に任命され、又は雇用されることが見込まれる者
(文部科学大臣による免許状更新講習の実施)
第10条 文部科学大臣は、免許法第9条の3第1項の認定を受けた者がいないとき、免許状更新講習の開設者が天災その他の事由により免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

附則

1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「2月」とあるのは「3月」とする。
3 免許法附則第8項ただし書若しくは第12項ただし書に規定する者又は教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号。次項において「改正法」という。)附則第10項ただし書に規定する者であって、第9条第1項各号に該当する者は、当分の間、第9条第1項の規定にかかわらず、免許法第9条の3第3項第1号に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者とする。
4 免許法附則第8項ただし書若しくは第12項ただし書に規定する者又は改正法附則第10項ただし書に規定する者であって、第9条第2項各号に該当する者は、当分の間、第9条第2項の規定にかかわらず、免許法第9条の3第3項第2号に規定する文部科学省令で定める者とする。
附則 (平成20年11月12日文部科学省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日文部科学省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月19日文部科学省令第36号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年8月8日文部科学省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月26日文部科学省令第29号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
2 この省令による改正前の免許状更新講習規則(以下「旧省令」という。)第4条第1項第1号の事項について履修認定を受けた者は、この省令による改正後の免許状更新講習規則(以下「新省令」という。)第4条の表必修領域の項及び選択必修領域の項に掲げる事項について履修認定を受けた者とみなす。
3 旧省令第4条第1項第2号の事項について履修認定を受けた者は、新省令第4条の表選択領域の項に掲げる事項について履修認定を受けた者とみなす。
附則 (平成28年3月31日文部科学省令第20号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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