完全無料の六法全書
もんぶかがくしょう・のうりんすいさんしょう・こくどこうつうしょうかんけいちいきにおけるれきしてきふうちのいじおよびこうじょうにかんするほうりつしこうきそく

文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則

平成20年文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条第2項第7号及び第7条第1項の規定に基づき、文部科学省・農林水産省・国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則を次のように定める。
(歴史的風致維持向上計画の記載事項)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項第7号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 歴史的風致維持向上計画の名称
 重点区域の名称
 重点区域の面積
 その他主務大臣が必要と認める事項
(認定歴史的風致維持向上計画の軽微な変更)
第2条 法第7条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う重点区域の範囲の変更
 前号に掲げるもののほか、歴史的風致維持向上計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更

附則

この省令は、法の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。