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ゆしゅつかもつがゆしゅつぼうえきかんりれいべっぴょうだい1の1のこうのちゅうらんにかかげるかもつ(かくへいきとうにがいとうするものをのぞく。)のかいはつ、せいぞうまたはしようのためにもちいられるおそれがあるばあいをさだめるしょうれい

輸出貨物が輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

平成20年経済産業省令第57号
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項第3号ハ及び第4号ハの規定に基づき、輸出貨物が同令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令を次のように制定する。
輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項第3号ハに規定する輸出貨物が同令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(同令第4条第1項第1号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。以下同じ。)の開発、製造又は使用(以下単に「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合は、当該貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該輸出貨物が同欄に掲げる貨物の開発等のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたときとする。ただし、次のいずれかに掲げる場合はこの限りでない。
 当該輸出貨物を用いて開発等される別表に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者が同表に掲げる貨物がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている場合
 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第84条の3に基づく在外邦人等の保護措置(同活動に付随して防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第84条の4に基づく在外邦人等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第100条の5に基づく国賓等の輸送(同活動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第100条の6に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第100条の8に基づく自衛隊がオーストラリア軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第100条の10に基づく自衛隊が英国軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第100条の12に基づく自衛隊がフランス軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
 自衛隊法第100条の14に基づく自衛隊がカナダ軍隊に対して貨物の輸出を行う場合
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)に基づく国際緊急援助活動(同活動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)に基づく国際平和協力業務(同活動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十二 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)に基づく後方支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十三 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及び協力支援活動の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十四 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)に基づく自衛隊による行動関連措置として貨物の輸出を行う場合
十五 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成16年法律第116号)に基づく停船検査又は回航措置の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十六 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)に基づく海上保安庁による海賊行為への対処及び自衛隊の部隊による海賊対処行動(当該海賊対処行動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合
十七 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)に基づく協力支援活動及び捜索救助活動(同活動に付随して防衛省設置法第4条第1項第9号に基づき実施される事前の訓練を含む。)の用に供するために貨物の輸出を行う場合

附則

この省令は、平成20年11月1日から施行する。
附則 (平成21年3月13日経済産業省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月23日経済産業省令第41号)
この省令は、平成21年7月24日から施行する。
附則 (平成23年5月18日経済産業省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年7月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月31日経済産業省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月27日経済産業省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年10月15日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第48号)
この省令は、平成28年3月29日から施行する。
附則 (平成28年11月18日経済産業省令第107号)
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月7日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月21日経済産業省令第55号)
この省令は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (令和元年10月8日経済産業省令第40号)
この省令は、令和元年10月8日から施行する。
別表
 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品
1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式銃砲又はこれらのものに用いる銃砲弾
2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾
 産業用の発破器
 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品

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