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電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令

平成20年経済産業省令第40号
電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(平成20年政令第196号)第1条第1項第1号の規定に基づき、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
(証明書の交付申請)
第1条 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号の証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書に、当該証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでない旨を証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(証明書の発給)
第2条 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認めるときは、当該申請に係る申請書に、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請があった場合において、当該申請に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものでないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 経済産業大臣は、前条の規定による証明書の交付の申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
4 第1項の規定による証明書の交付は、同項の申請を経済産業大臣が受理した日から15日以内にするものとする。
(証明書の返納)
第3条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
 証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
 証明書に係る二酸化マンガンが電気分解の工程を経て製造したものであることが判明したとき。

附則

(施行期日)
1 この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の施行の日(平成20年6月14日)から施行する。
(この省令の失効)
2 この省令は、平成36年2月29日限り、その効力を失う。
附則 (平成20年8月29日経済産業省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成25年8月9日経済産業省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則 (平成25年8月29日経済産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月15日経済産業省令第53号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月5日経済産業省令第9号)
この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成31年3月1日経済産業省令第17号)
この省令は、電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成31年3月5日)から施行する。
別記様式(第1条関係)
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