エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスからせいぞうしたものおよびエチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマスからせいぞうしたエチルアルコール(エタノール)をげんりょうとしてせいぞうしたもののしょうめいしょのはっきゅうにかんするしょうれい
エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したもの及びエチル-ターシャリ-ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものの証明書の発給に関する省令
平成20年経済産業省令第28号
関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第6条の2第2項の規定に基づき、エチル—ターシャリ—ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエタノールを原料として製造したものの証明書の発給に関する省令を次のように定める。
(証明書の交付申請)
第1条 関税暫定措置法施行令第4条第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 エチルアルコール(エタノール)のうちバイオマスから製造したものを輸入しようとする場合 次に掲げる書類
イ 別記様式第1号による証明書交付申請書
ロ 当該証明書に係るエチルアルコール(エタノール)がバイオマスから製造したものであることを証する書面
二 エチル—ターシャリ—ブチルエーテルのうちバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものを輸入しようとする場合 次に掲げる書類
イ 別記様式第2号による証明書交付申請書
ロ 当該証明書に係るエチル—ターシャリ—ブチルエーテルがバイオマスから製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものであることを証する書面
(証明書の発給)
第2条 経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 経済産業大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることができる。
4 第1項の規定による証明書の交付は、当該申請を経済産業大臣が受理した日から起算して15日を経過した日までにするものとする。
(証明書の返納)
第3条 経済産業大臣は、証明書を返納させる必要があると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
附則
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成20年政令第123号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日経済産業省令第58号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第39号)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別記様式第1号(第1条第1号イ関係)
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別記様式第2号(第1条第2号イ関係)
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