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ちょうじゅうによるのうりんすいさんぎょうとうにかかるひがいのぼうしのためのとくべつそちにかんするほうりつしこうきそく

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則

平成20年農林水産省令第7号
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律施行規則を次のように定める。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第4条第9項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、市町村の公報への掲載その他所定の方法により行うものとする。

附則

この省令は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の施行の日(平成20年2月21日)から施行する。
附則 (平成28年12月2日農林水産省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。

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