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のうりんすいさんしょうかんけいけんきゅうかいはつシステムのかいかくのすいしんとうによるけんきゅうかいはつのうりょくのきょうかおよびけんきゅうかいはつとうのこうりつてきすいしんとうにかんするほうりつしこうきそく

農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則

平成20年農林水産省令第68号
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成20年政令第314号)第3条第1項、第6条第4項第3号、第8条第5項(同令第11条第3項において準用する場合を含む。)及び第9条第5項(同令第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)及び同令を実施するため、農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則を次のように定める。
(外国人を任用できない職の範囲)
第1条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成20年政令第314号。以下「令」という。)第3条第1項の命令で定める職は、農林水産政策研究所の次長とする。
(本邦法人又は外国法人等の範囲)
第2条 令第6条第4項第3号の命令で定める本邦法人又は外国法人等は、次に掲げる本邦法人又は外国法人等とする。
 発明者等が所属する本邦法人又は外国法人等(以下「特定法人等」という。)により発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額(以下「発行済株式の総数等」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「特定子会社」という。)
 特定法人等の発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「特定親会社」という。)
 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の数又は額と、当該特定法人等に係る特定子会社により所有されるその株式又は出資の数又は額に当該特定法人等の当該特定子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該法人の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの
 法人で、その所有する特定法人等の株式又は出資の数又は額と、当該法人に係る子会社(当該法人により発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている会社をいう。以下同じ。)の所有する当該特定法人等の株式又は出資の数又は額に当該法人の当該子会社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の数又は額とを合計した株式又は出資の数又は額の当該特定法人等の発行済株式の総数等に占める割合が100分の50を超えるもの
 特定親会社により発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式又は出資を所有されている法人
 特定法人等と、各当事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の当事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって、令第6条第3項に掲げる特許権等が国と当該法人との共有に係る場合において、当該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は国有の当該特許権等について、当該法人に対し、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが、国際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの
(国有施設の減額使用の手続)
第3条 令別表第1の1の項第7号及び第8号に掲げる機関(以下単に「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し、令第8条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書の正本1通及び副本1通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第8条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第2号による認定書を交付するものとする。
(国有地の減額使用の手続)
第4条 機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第9条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書の正本1通及び副本1通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第9条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第4号による認定書を交付するものとする。
(中核的研究機関の公示)
第5条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「法」という。)第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
 中核的研究機関の名称
 法第37条第1項の特定の分野
(中核的研究機関に係る特例)
第6条 機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の国有の試験研究施設の使用に関し、令第11条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書の正本1通及び副本1通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第11条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第6号による認定書を交付するものとする。
第7条 機関が中核的研究機関である場合において、当該機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し、令第12条第1項の認定を受けようとする者は、別記様式第7号による申請書の正本1通及び副本1通を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第12条第1項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第8号による認定書を交付するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(農林水産省関係研究交流促進法施行規則の廃止)
第2条 農林水産省関係研究交流促進法施行規則(昭和61年農林水産省令第47号)は、廃止する。
附則 (平成31年1月17日農林水産省令第3号)
(施行期日)
第1条 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第1条の規定による改正前の農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の農林水産省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第3条の規定による改正後の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第1号(国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号)第11条第3号に掲げる業務に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第5号並びに第5条の規定による改正後の国立研究開発法人水産研究・教育機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第4条第6号及び第10号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
別記様式第1(第3条第1項関係)
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別記様式第2(第3条第2項関係)
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別記様式第3(第4条第1項関係)
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別記様式第4(第4条第2項関係)
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別記様式第5(第6条第1項関係)
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別記様式第6(第6条第2項関係)
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別記様式第7(第7条第1項関係)
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別記様式第8(第7条第2項関係)
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