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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則

平成20年農林水産省令第37号
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第3条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第4条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第4項の規定に基づき、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(基本方針の協議の手続)
第1条 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による協議は、協議書及び同条第5項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
2 法第4条第6項において準用する同条第4項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
(特定間伐等促進計画の協議の手続)
第2条 法第5条第6項の規定による協議は、協議書並びに同条第7項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。
2 法第5条第8項において準用する同条第6項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。
(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)
第3条 市町村は、法第6条第1項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 特定間伐等促進計画の区域を表示した図面
 次条第1項の規定により法第6条第2項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
(交付金の交付の方法等)
第4条 法第6条第2項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
2 前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
(特定増殖事業計画の記載事項)
第5条 法第9条第2項第3号の農林水産省令で定める事項は、伐採樹種及び伐採の期間とする。
(林業種苗法第10条第1項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)
第6条 法第9条第1項に規定する特定都道府県知事は、法第12条第1項の規定により林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号)第2条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。
(林業種苗法第12条第1項の規定が適用される場合における登録証の様式)
第7条 法第12条第1項の規定により林業種苗法第12条第1項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号)第11条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月31日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式 (日本産業規格A4)
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