しんりんほうしこうれいべっぴょうだい3りんどうのかいせつにようするひようのこうだい6ごうとうにきていするりんどうもうのすうようぶぶんとなるべきりんどうのかいせつまたはかくちょうのじぎょうにかかるかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししん、かんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい
森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第6号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成20年農林水産省令第24号
環境影響評価法(平成9年法律第81号)第4条第3項(同条第4項及び同法第29条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条第1項、第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、森林法施行令別表第3林道の開設に要する費用の項第6号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(法第3条の2第1項の主務省令で定める事項)
第1条 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号。以下「令」という。)別表第1の1の項のトの第2欄に掲げる要件に該当する第1種事業(以下「第1種林道事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第1種林道事業に係る規模(事業の対象となる林道の幅員及び延長をいう。以下同じ。)、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
一 第1種林道事業の種類(森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業のうち森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第3林道の開設に要する費用の項第6号に規定する林道に係るもの、同表林道の拡張に要する費用の項第1号(二)に規定する林道に係るもの又は同項第2号(三)に規定する林道に係るものの別。以下同じ。)
二 第1種林道事業の規模
三 第1種林道事業が実施されるべき区域
四 林道の設計の基礎となる自動車の速度
五 主要な構造物の種類及び配置計画
(計画段階配慮事項に係る検討)
第2条 第1種林道事業に係る法第3条の2第3項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第10条までに定めるところによる。
(区域等に関する複数案の設定)
第3条 第1種林道事業を実施しようとする者は、計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、第1種林道事業に係る規模、区域又は構造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「区域等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該区域等に関する複数案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2 第1種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、規模又は区域に関する複数の案の設定を優先させるよう努めるものとし、また、第1種林道事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために構造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。
3 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による区域等に関する複数案の設定に当たっては、第1種林道事業に代わる事業の実施により第1種林道事業の実施が想定される区域(以下「第1種林道事業実施想定区域」という。)内の森林の整備が促進される場合その他の第1種林道事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、その理由を明らかにするものとする。
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第4条 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての検討を行うに当たっては、当該検討を行うために必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第1種林道事業の内容(以下この条から第10条までにおいて「事業特性」という。)並びに第1種林道事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第10条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 事業特性に関する情報
イ 第1種林道事業実施想定区域及び第1種林道事業の規模
ロ 第1種林道事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
ハ 主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
ニ その他の事項
二 地域特性に関する情報
イ 自然的状況
(1) 気象の状況
(2) 水象及び水の濁りの状況(環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。)
(3) 土壌の状況
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7) 一般環境中の放射性物質の状況
(8) その他の事項
ロ 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川及び湖沼の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(7) その他の事項
2 第1種林道事業を実施しようとする者は、前項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
二 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況について予測された結果を把握すること。
(計画段階配慮事項の選定)
第5条 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第1種林道事業に伴う影響要因(環境影響を及ぼすおそれがある要因をいう。以下同じ。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境要素(環境の構成要素をいう。以下同じ。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で、当該選定を行わなければならない。
2 前項の検討は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに行うものとする。
一 第1種林道事業に係る工事の実施(第1種林道事業の一部として行う第1種林道事業実施想定区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
二 第1種林道事業に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行
三 第1種林道事業に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
3 第1項の検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)
イ 大気環境(気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境をいう。以下同じ。)
(1) 大気質
(2) 騒音(周波数が20ヘルツを超え、かつ、100ヘルツ以下の音によるものを含む。第21条第4項第1号イ(2)において同じ。)及び超低周波音(周波数が20ヘルツ以下の音をいう。同号イ(2)において同じ。)
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
ロ 水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。以下同じ。)
(1) 水質(地下水の水質を除く。第21条第4項第1号ロ(1)及び別表第1において同じ。)
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
ハ その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。)
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。)
イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。以下同じ。)
ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。以下同じ。)
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
放射線の量
4 第1項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて行うものとする。
5 第1種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
6 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による計画段階配慮事項の選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、第1項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法)
第6条 第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法は、第1種林道事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、区域等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二 前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三 前条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるものに代表される生態系の保全上重要な自然環境が存在する空間全体に対する影響の程度を把握できること。
イ 自然林、湿原等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆弱な自然環境
ロ 里地及び里山(2次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
ハ 水源涵養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
ニ 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴づける重要な自然環境
四 前条第3項第3号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五 前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六 前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七 前条第3項第5号に掲げる環境要素に係る選定事項については、放射線の量の変化を把握できること。
(計画段階配慮事項についての調査の手法)
第7条 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法 国又は第1種林道事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下第9条から第14条までにおいて「関係地方公共団体」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査又は踏査その他の方法(第3項において「現地調査等」という。)により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
三 調査の対象とする地域(次条第1項第2号において「調査地域」という。) 第1種林道事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による調査の手法の選定により現地調査等を行う場合は、当該現地調査等の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
4 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
(計画段階配慮事項についての予測の手法)
第8条 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、選定事項の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう区域等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、第5条第2項各号の区分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により、可能な限り定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(第3項において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項を、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。
4 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第1種林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。
(計画段階配慮事項についての評価の手法)
第9条 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項についての調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 第3条第1項の規定により区域等に関する複数案が設定されている場合は、当該複数案ごとに、選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較すること。
二 区域等に関する複数案が設定されていない場合は、第1種林道事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第1種林道事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを検討すること。
三 国又は関係地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
四 前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。
イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの
ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの
五 第1種林道事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにする手法であること。
(計画段階配慮事項についての手法選定に当たっての留意事項)
第10条 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を、第4条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 第1種林道事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3 第1種林道事業を実施しようとする者は、第1種林道事業に係る計画段階配慮事項についての調査、予測及び評価の結果、区域等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及び手法の選定を追加的に行うものとする。
4 第1種林道事業を実施しようとする者は、手法の選定を行ったときは、選定した手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第11条 第1種林道事業に係る法第3条の7第2項の計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第14条までに定めるところによる。
(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
第12条 第1種林道事業を実施しようとする者が、第1種林道事業に係る計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)の案又は配慮書について法第3条の7第1項に規定する意見を求める場合においては、関係地方公共団体の長及び一般の意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2 前項の意見を求める場合において、第1種林道事業の計画の立案が段階的に行われるものであるときは、当該立案の過程において、第1種林道事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を複数回求めるように努めるものとする。
3 第1種林道事業を実施しようとする者が、第1種林道事業に係る配慮書の案について法第3条の7第1項に規定する意見を求める場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。
4 第1種林道事業を実施しようとする者が、第1種林道事業に係る配慮書について、法第3条の7第1項に規定する意見を求める場合においては、法第3条の4第1項に規定する主務大臣への送付をした後、速やかに、関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。
(一般からの意見聴取の方法)
第13条 第1種林道事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して30日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一 第1種林道事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第1種林道事業の名称、種類及び規模
三 第1種林道事業実施想定区域
四 配慮書の案又は配慮書の縦覧等の方法及び期間
五 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
六 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 官報への掲載
二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第1項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 第1種林道事業を実施しようとする者の事務所
二 関係地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、関係地方公共団体の庁舎その他の関係地方公共団体の施設
三 前2号に掲げるもののほか、第1種林道事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4 第1項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 第1種林道事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
二 関係地方公共団体の協力を得て、関係地方公共団体のウェブサイトに掲載すること。
5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第1項の第1種林道事業を実施しようとする者が定める期間内に、第1種林道事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
三 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
(関係地方公共団体からの意見聴取の方法)
第14条 第1種林道事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する第1種林道事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を添えて、関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して60日以上の期間を定めて意見を求めるものとする。
2 第1種林道事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第1種林道事業を実施しようとする者が定める期間内に、第1種林道事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
3 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を定めて、配慮書の案又は配慮書について第1種林道事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。
4 第2項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、第1項の一般の意見の概要及び当該意見に対する第1種林道事業を実施しようとする者の見解を記載した書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。
5 第2項に規定する地域の全部が一の法第10条第4項の政令で定める市に限られるものである場合は、当該市の長が、第1項の書面の送付を受けたときは、第1項の第1種林道事業を実施しようとする者が定める期間内に、第1種林道事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
6 配慮書について第2項又は前項の書面の提出があったときは、第1種林道事業を実施しようとする者は、速やかに農林水産大臣に当該書面を送付するものとする。
(第2種事業の届出)
第15条 令別表第1の1の項のトの第3欄に掲げる要件に該当する法第2条第3項に規定する第2種事業(以下「第2種林道事業」という。)に係る法第4条第1項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第2種事業の判定の基準)
第16条 第2種林道事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第2種林道事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
二 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第2種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる施設、地域その他の対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第2種林道事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
ロ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第6条第3号イからニまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域
ハ イ及びロに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象
三 当該第2種林道事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第53条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象が存在し、かつ、当該第2種林道事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第1項の規定により指定された国立公園、同条第2項の規定により指定された国定公園又は同法第72条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
ロ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第45条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
ハ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
ニ 森林法第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林(同法第25条第1項第8号、第10号又は第11号に掲げる目的を達成するために指定されたものに限る。)の区域
ホ 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
ヘ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第36条第1項の規定により指定された生息地等保護区の区域
ト 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
チ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1の規定により指定された湿地の区域
リ 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第15条第1項又は第4項の規定により指定された保護水面の区域
ヌ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
ル 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた同項第7号の風致地区の区域
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、一定の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象であると認められるもの
(方法書の作成)
第17条 令別表第1の1の項のトの第2欄又は第3欄に掲げる要件に該当する法第2条第4項に規定する対象事業(以下「対象林道事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象林道事業に係る環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 対象林道事業の種類
二 対象林道事業の規模
三 対象林道事業が実施されるべき区域(以下「対象林道事業実施区域」という。)
四 林道の設計の基礎となる自動車の速度
五 主要な構造物の種類及び配置計画
六 前各号に掲げるもののほか、対象林道事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 事業者は、対象林道事業に係る方法書に法第5条第1項第3号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を、第20条第1項第2号の規定の例により区分して記載しなければならない。
3 事業者は、対象林道事業に係る方法書に第1項第3号に掲げる事項及び前項の事項について把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図に明らかにしなければならない。
4 事業者は、対象林道事業に係る方法書に法第5条第1項第7号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
5 事業者は、法第5条第2項の規定により2以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象林道事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第18条 対象林道事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象林道事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第19条 対象林道事業に係る法第11条第4項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第27条までに定めるところによる。
(環境影響評価の項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第20条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うために必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象林道事業の内容(以下「事業特性」という。)並びに対象林道事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 事業特性に関する情報
イ 対象林道事業実施区域及び対象林道事業の規模
ロ 対象林道事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
ハ 主要な構造物の種類及び配置計画並びに林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
ニ その他の事項
二 地域特性に関する情報
イ 自然的状況
(1) 気象の状況
(2) 水象及び水の濁りの状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3) 土壌の状況
(4) 地形及び地質の状況
(5) 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6) 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7) 一般環境中の放射性物質の状況
(8) その他の事項
ロ 社会的状況
(1) 人口及び産業の状況
(2) 土地利用の状況
(3) 河川及び湖沼の利用の状況
(4) 交通の状況
(5) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6) 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(7) その他の事項
2 事業者は、前項第1号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象林道事業の内容の具体化の過程における環境の保全についての配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
3 事業者は、第1項第2号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
二 必要に応じ、対象林道事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から第32条までにおいて「関係する地方公共団体」という。)又は専門家その他の当該情報に知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
三 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況について予測された結果を把握すること。
(環境影響評価の項目の選定)
第21条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第1に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第2号イからハまでに掲げる特性を有する林道事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象林道事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
二 対象林道事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
2 事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
3 事業者は、第1項本文の規定による選定に当たっては、当該対象林道事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
一 対象林道事業に係る工事の実施(対象林道事業の一部として行う対象林道事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
二 対象林道事業に係る工事が完了した後の林道の存在及び当該林道の供用に伴い予定される自動車の走行(別表第1において「林道の存在及び自動車の走行」という。)
三 対象林道事業に係る林道の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
4 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無並びに環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)
イ 大気環境
(1) 大気質
(2) 騒音及び超低周波音
(3) 振動
(4) 悪臭
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
ロ 水環境
(1) 水質
(2) 水底の底質
(3) 地下水の水質及び水位
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
ハ その他の環境(イ及びロに掲げるものを除く。)
(1) 地形及び地質
(2) 地盤
(3) 土壌
(4) その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第4号及び第5号に掲げるものを除く。)
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(次号及び第5号に掲げるものを除く。)
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。)
イ 廃棄物等
ロ 温室効果ガス等
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
放射線の量
5 第1項本文の規定による選定は、前条第1項に規定する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて行うものとする。
6 事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
7 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定された項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
8 事業者は、第1項本文の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、選定項目として選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
第22条 対象林道事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第27条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第4項第1号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二 前条第4項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三 前条第4項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集(別表第2において「注目種等」という。)を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
四 前条第4項第3号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五 前条第4項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六 前条第4項第4号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはそれらの発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七 前条第4項第5号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。
2 事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
(参考手法)
第23条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第2に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、第20条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、最適な手法を選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
3 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
一 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
二 対象林道事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
三 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
四 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。
4 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
一 当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
二 対象林道事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
イ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
ロ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
ハ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
(環境影響評価の項目に係る調査の手法)
第24条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを勘案し、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
三 調査の対象とする地域(以下「調査地域」という。) 対象林道事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第2において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
五 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第2において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定項目に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3 第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4 事業者は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響の小さい方法を選定するよう留意しなければならない。
5 事業者は、第1項の規定による調査の手法の選定に当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性を明らかにできるよう調査の手法を選定するものとし、既存の長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合には、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるよう調査の手法を選定しなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のための配慮を行うものとする。
(環境影響評価の項目に係る予測の手法)
第25条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、第21条第3項各号の区分に応じて、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(第4項及び別表第2において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
三 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第2において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
四 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第2において「予測対象時期等」という。) 供用開始後の定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2 前項第1号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3 第1項第4号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の林道の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象林道事業に係る工事が完了する前の林道を供用することが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行わなければならない。
4 事業者は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の予測に関する事項を、選定項目の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるよう予測の手法を選定しなければならない。
5 事業者は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象林道事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して選定しなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、当該推定に当たって、国又は関係する地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう努めるものとする。
6 事業者は、第1項の規定による予測の手法の選定に当たっては、対象林道事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにしなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする。
(環境影響評価の項目に係る評価の手法)
第26条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象林道事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
二 前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
三 国又は関係する地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
四 前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。
イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの
ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの
五 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにする手法であること。
(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)
第27条 事業者は、対象林道事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を、第20条第1項の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
4 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(環境保全措置に関する指針)
第28条 対象林道事業に係る法第12条第2項において読み替えて準用する法第11条第4項に規定する環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)に関する指針については、次条から第32条までに定めるところによる。
(環境保全措置の検討)
第29条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
(検討結果の検証)
第30条 事業者は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象林道事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
(検討結果の整理)
第31条 事業者は、第29条第1項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
一 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
二 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
三 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境影響
四 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
五 代償措置にあっては、当該損なわれる環境及び当該環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに当該損なわれる環境又は当該創出される環境に係る環境要素の種類及び内容
六 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
2 事業者は、第29条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。また、区域等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行った場合には、当該区域等に関する複数案から対象林道事業実施区域その他の事項の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
(事後調査)
第32条 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象林道事業に係る工事の実施中及び林道の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。
一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
三 工事の実施中及び林道の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
四 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
2 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
二 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
三 事後調査の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
四 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。
3 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
一 事後調査を行うこととした理由
二 事後調査の項目及び手法
三 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
四 事後調査の結果の公表の方法
五 関係する地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
六 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
七 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
4 事業者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。
(準備書の作成)
第33条 事業者は、法第14条第1項の規定により対象林道事業に係る準備書に法第5条第1項第2号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第17条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項
二 事業の実施に係る工法、期間及び工程計画の概要
三 林道の供用に伴い予定される自動車の走行の概要
四 前各号に掲げるもののほか、対象林道事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 第17条第2項から第5項までの規定は、法第14条の規定により事業者が対象林道事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第17条第2項中「により把握した結果(当該資料の出典を含む。)」とあるのは「(当該資料の出典を含む。)又は第20条第3項第2号の規定による聴取若しくは確認により把握した結果」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第33条第2項において読み替えて準用する前項」と、同条第4項中「法第5条第1項第7号」とあるのは「法第14条第1項第5号」と、同条第5項中「法第5条第2項」とあるのは「法第14条第2項において準用する法第5条第2項」と読み替えるものとする。
3 事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第14条第1項第7号イに掲げる事項を記載するに当たっては、次の各号に掲げる事項の概要を併せて記載しなければならない。
一 第24条第5項及び第25条第4項において調査の手法又は予測の手法の選定に際し明らかにできるようにすることとされた事項につき明らかにしたもの
二 第24条第5項において調査の手法の選定に際し比較できるようにすることとされた事項につき比較した結果
三 第25条第5項に規定する地域の将来の環境の状況及び環境の保全に関する施策
四 第25条第6項の規定により明らかにした不確実性の内容
五 第26条第2号の規定により明らかにできるようにした評価の根拠及び評価に関する検討の経緯
六 第26条第4号の規定により明らかにできるようにした基準又は目標に照らすこととする考え方
七 第26条第5号の規定により明らかにできるようにした環境の保全のための措置の内容
4 事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第29条の規定による検討の状況、第30条の規定による検証の結果及び第31条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
5 事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第32条第3項の規定によりできる限り明らかにするよう努めなければならないこととされた事項を記載しなければならない。
6 事業者は、対象林道事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
(評価書の作成)
第34条 前条の規定は、法第21条第2項の規定により事業者が対象林道事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
2 事業者は、法第21条第2項の規定により対象林道事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象林道事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
(評価書の補正)
第35条 事業者は、法第25条第2項の規定により対象林道事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象林道事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
(報告書作成に関する指針)
第36条 対象林道事業に係る法第38条の2第2項の報告書の作成に関する指針については、次条及び第38条に定めるところによる。
(報告書の作成時期等)
第37条 法第27条の公告を行った事業者は、対象林道事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で、作成するよう努めるものとする。
2 第1項の事業者は、必要に応じて、対象林道事業に係る工事中又は施設の供用後において、事後調査や環境保全措置の結果等を公表するものとする。
(報告書の記載事項)
第38条 前条第1項の事業者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、対象林道事業の名称、種類及び規模、並びに対象林道事業が実施された区域等、対象林道事業に関する基礎的な情報
二 事後調査の項目、手法及び結果
三 環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度
四 第2号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境の保全のための措置の内容、効果及び不確実性の程度
五 専門家の助言を受けた場合はその内容と専門分野等(可能な限り、専門家の所属機関の種別を含めるものとする。)
六 報告書作成以降に事後調査や環境保全措置を行う場合はその計画及びその結果を公表する旨
2 前条第1項の事業者は対象林道事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。
附則
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月24日農林水産省令第21号)
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年4月1日農林水産省令第29号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月22日農林水産省令第55号)
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年6月1日農林水産省令第59号)
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
別表第1 参考項目(第21条関係)
環境要素の区分 | 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 | 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素 | |||||
水環境 | その他の環境 | 動物 | 植物 | 生態系 | 景観 | 人と自然との触れ合いの活動の場 | 温室効果ガス等 | 放射線の量 | ||
影響要因の区分 | 水質 | 地形及び地質 | ||||||||
土砂による水の濁り | 重要な地形及び地質 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 重要な種及び群落 | 地域を特徴づける生態系 | 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 二酸化炭素 | |||
工事の実施 | 造成等の工事による一時的な影響 | ○ | ○※ | |||||||
工事用機械の稼働等 | ○ | ○ | ||||||||
林道の存在及び自動車の走行 | 事業の立地及び林道の存在 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
自動車の走行 | ○ | |||||||||
備考 一 ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。ただし、※が付されているものは、放射性物質が相当程度拡散・流出するおそれがある場合に適用する。
二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する林道事業の内容を踏まえて区分したものである。
イ 林道の構造が、地表式、堀割式又は嵩上式であること。
ロ 林道の構造の種類に応じた工事用機械を用いて工事を行うこと。
ハ 工事の完了後、当該事業の目的である林道の構造物が存在し、かつ、当該林道上を自動車が走行すること。
三 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」、「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
四 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している、景観資源を眺望する場所をいう。
六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
八 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。
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別表第2 参考手法(第23条関係)
参考項目 | 参考手法 | ||
環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
土砂による水の濁り | 造成等の工事による一時的な影響 |
一 調査すべき情報
イ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ロ 気象の状況
ハ 土質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量については、環境基本法第16条第1項の規定により定められた水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法に用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
|
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りに係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りに係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等
工事に伴う土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期
|
重要な地形及び地質 | 事業の立地及び林道の存在 |
一 調査すべき情報
イ 地形及び地質の概況
ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等
地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期
|
一 予測の基本的な手法
重要な地形及び地質について、分布、成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等
地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期
|
重要な種及び注目すべき生息地 | 工事用機械の稼働等、事業の立地及び林道の存在並びに自動車の走行 |
一 調査すべき情報
イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況
ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況
ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路五 調査期間等
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
|
一 予測の基本的な手法
重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等
動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期
|
重要な種及び群落 | 事業の立地及び林道の存在 |
一 調査すべき情報
イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況
ロ 重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路五 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
|
一 予測の基本的な手法
重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期
|
地域を特徴づける生態系 | 事業の立地及び林道の存在 |
一 調査すべき情報
イ 動植物その他の自然環境に係る概況
ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路五 調査期間等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
|
一 予測の基本的な手法
注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期
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主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 事業の立地及び林道の存在 |
一 調査すべき情報
イ 主要な眺望点の状況
ロ 景観資源の状況
ハ 主要な眺望景観の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域四 調査地点
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等
景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
|
一 予測の基本的な手法
主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法二 予測地域
調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等
景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期
|
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 事業の立地及び林道の存在 |
一 調査すべき情報
イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況
ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
|
一 予測の基本的な手法
主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測対象時期等
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期
|
二酸化炭素 | 工事用機械の稼働等 |
一 調査すべき情報
建設機械、車両等のエネルギー消費効率
|
一 予測の基本的な手法
建設機械、車両等の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出に関する計算二 予測地域
対象林道事業実施区域三 予測対象時期等
工事期間
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放射線の量 | 造成等の工事による一時的な影響 |
一 調査すべき情報
イ 放射線の量の状況
ロ 濁度又は浮遊物質量及びその調査時における流量の状況
ハ 気象の状況
ニ 土質の状況
二 調査の基本的な手法
文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量については、環境基本法第16条第1項の規定により定められた水質汚濁に係る環境基準に規定する浮遊物質量の測定の方法に用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析三 調査地域
対象林道事業実施区域及びその周辺の区域四 調査地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点五 調査期間等
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域における土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
|
一 予測の基本的な手法
事例の引用又は解析二 予測地域
調査地域のうち、流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域三 予測地点
流域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて予測地域における土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環境影響を的確に把握できる地点四 予測対象時期等
工事に伴う土砂による水の濁りの発生に伴う放射線に係る環境影響が最大となる時期
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備考 一 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。
二 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上又は希少性の観点から重要である生息地若しくは地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。
三 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している、景観資源を眺望する場所をいう。
四 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。
五 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
六 この表において「放射線の量」とは、空間線量率等によって把握されるものをいう。
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別記様式(第15条関係)
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