こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんりんそうごうけんきゅうしょがおこなうとくれいぎょうむにかんするしょうれい
国立研究開発法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令
平成20年農林水産省令第22号
独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令(平成20年政令第128号)第28条の規定及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令を次のように定める。
(法附則第7条第1項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)
第1条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号。以下「法」という。)附則第7条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成20年農林水産省令第21号。以下「整備省令」という。)第1条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則(平成15年農林水産省令第101号。以下「旧機構法施行規則」という。)第47条から第49条までの規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての旧機構法施行規則の規定の適用)
第2条 法附則第8条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行規則第2条、第3条、第7条から第40条まで及び第42条から第58条まで、付録並びに別記様式第1号及び別記様式第2号の規定並びに旧機構法施行規則第9条、第36条、第39条及び第40条において準用する旧機構法施行規則第6条の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行規則第3条を除く。)中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、別記様式第1号の2及び備考の15中「法第16条」とあるのは「機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第16条」と、同号の備考(15を除く。)中「法第16条」とあるのは「旧機構法第16条」と、「法第27条」とあるのは「旧機構法第27条」と、同号の備考の3中「法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)」と、同号の備考の4中「法」とあるのは「旧機構法」と、別記様式第2号中「法第27条」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第27条」と、「法第11条」とあるのは「旧機構法第11条」とする。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
第3条 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧機構法」という。)第11条第1項第7号イ、ロ若しくはホ又は第9号の事業を行う場合における農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条及び第53条の規定の適用については、同令第29条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第11条第1項第7号ホの事業若しくは同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第7号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第53条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第8条第1項に規定する業務のうち旧緑資源機構法第11条第1項第7号ホの事業若しくは同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)の実施により林道の敷地に供するため、又は同項第7号イ若しくはロの事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合」とする。
2 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号の事業を行う場合における農地法施行規則第37条、第47条及び第57条の規定の適用については、同令第37条第5号中「第4項」とあるのは「第4項(国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下単に「旧緑資源機構法」という。)第15条第6項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧緑資源機構法第15条第1項に規定する特定地域整備事業実施計画(以下単に「特定地域整備事業実施計画」という。)」と、同令第47条第5号ホ及び第57条第5号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は特定地域整備事業実施計画」とする。
(法附則第8条第1項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)
第4条 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号ホの事業又は同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第4条の5第1項の規定の適用については、同項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号ホの事業又は同項第9号の事業(林道に係るものに限る。)に係る施設」とする。
2 法附則第8条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第11条第1項第7号イ、ロ若しくはホ又は第9号の事業を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イ、ロ若しくはホ又は第9号の事業に係る行為」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)
第5条 法附則第10条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成11年農林水産省令第65号)附則第2項の規定による廃止前の農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「旧農用地整備公団法施行規則」という。)第1条から第40条まで、第41条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第42条から第50条まで、附録並びに別記様式第1号及び別記様式第2号の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧農用地整備公団法施行規則第1条、第3条及び第9条の規定を除く。)中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行規則第9条中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行規則第31条中「民事訴訟法(明治23年法律第29号)」とあるのは「民事訴訟法(平成8年法律第109号)」と、別記様式第1号の2及び備考の15中「法第23条」とあるのは「機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第23条」と、同号の備考(15を除く。)中「法第23条」とあるのは「旧農用地整備公団法第23条」と、「法第30条」とあるのは「旧農用地整備公団法第30条」と、同号の備考4中「法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(以下「旧農用地整備公団法」という。)」と、別記様式第2号中「法第30条」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第30条」と、「法第19条」とあるのは「旧農用地整備公団法第19条」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての農地法施行規則の規定の適用の特例)
第6条 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号の事業を行う場合における農地法施行規則第29条、第37条、第47条、第53条及び第57条の規定の適用については、同令第29条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下単に「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項第1号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合」と、同令第37条第5号中「第4項」とあるのは「第4項(国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第21条第6項において準用する場合を含む。)」と、「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は旧農用地整備公団法第21条第1項に規定する農用地整備事業実施計画(以下単に「農用地整備事業実施計画」という。)」と、同令第47条第5号ホ及び第57条第5号ホ中「土地改良事業計画」とあるのは「土地改良事業計画又は農用地整備事業実施計画」と、同令第53条中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第1項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号の事業の実施により土地改良施設の敷地に供するため第1号の権利を取得する場合」とする。
(法附則第10条第1項に規定する業務についての農業振興地域の整備に関する法律施行規則の規定の適用の特例)
第7条 法附則第10条第1項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号、第3号又は第6号の事業(同項第3号の事業にあっては、地方公共団体の委託によるものに限る。)を行う場合における農業振興地域の整備に関する法律施行規則第37条の規定の適用については、同条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号、第3号又は第6号の事業(同項第3号の事業にあっては、地方公共団体の委託によるものに限る。)に係る行為」とする。
(法附則第11条第1項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行規則の規定の適用)
第8条 法附則第11条第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行規則附則第4項(農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則第42条及び第43条に係る部分に限る。)の規定は、整備省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行規則附則第4項中「法附則第19条第1項の規定により公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第11条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
(法附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に係る不動産登記規則の規定の準用)
第9条 機構が行う法附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日農林水産省令第18号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月28日農林水産省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月9日農林水産省令第13号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月21日第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月24日)から施行する。
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