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かんこうけんのせいびによるかんこうりょかくのらいほうおよびたいざいのそくしんにかんするほうりつだい5じょうだい2こうだい2ごうのかんこうけんせいびじぎょうのすいしんをはかるのにふさわしいものをさだめるしょうれい

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条第2項第2号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令

平成20年農林水産省・国土交通省令第3号
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)第5条第2項第2号の規定に基づき、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第5条第2項第2号の観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしい者を定める省令を次のように定める。
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)第5条第2項第2号の主務省令で定める者は、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、地方公共団体が出資する法人、商工会議所、商工会及び農林漁業者の組織する団体とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間におけるこの省令の適用については、「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人」とする。

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