しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうれいべっぴょうだい5の4のこうのじょうらんにきていするちょうみりょうにかんするしょうれい
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令
平成20年農林水産省・経済産業省令第1号
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第5の4の項の上欄の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令を次のように定める。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充塡したポリエチレンテレフタレート製の容器から当該物品及び当該物品の臭いを除去できるものとする。
一 しょうゆ
二 しょうゆ加工品(主たる原料としてしょうゆを用い、風味原料、果汁、食酢、砂糖類、みりんその他の調味料を加えたものをいう。)
三 アルコール発酵調味料(次のいずれかに該当するものであって、酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。ロにおいて同じ。)として飲用することができない処置を施したものをいう。)
イ 米、米麹又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含む。)の発酵の工程を経て生産されたもの
ロ イに掲げるものに砂糖類、酒類、アルコール(アルコール事業法(平成12年法律第36号)第2条第1項に規定するアルコールをいう。)、酸味料又は果汁その他の調味料を加えて生産されたもの
四 みりん風調味料(主たる原料として砂糖類、米及び米麹を用い、穀類の糖化又は発酵の工程を経て生産されたものであって、アルコール分(酒税法第3条第1号に規定するアルコール分をいう。)が1度未満、エキス分(同条第2号に規定するエキス分をいう。)が60度以上であり、かつ、酸味料及び調味料以外の食品添加物を加えていないものに限る。)
五 食酢
六 調味酢(主たる原料として食酢及び砂糖類を用い、果汁、しょうゆ、食塩その他の調味料を加えたものであって、主としてすし、酢の物及び漬物に用いるものをいう。)
七 ドレッシングタイプ調味料
附則
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月15日農林水産省・経済産業省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令第3号に規定するアルコール発酵調味料に係る資源の有効な利用の促進に関する法律第25条第1項に規定する指定表示事業者が表示すべき同項の表示事項及び当該指定表示事業者が遵守すべき同項の遵守事項については、平成30年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。