完全無料の六法全書
がいこくかんさほうじんとうにかんするないかくふれい

外国監査法人等に関する内閣府令

平成20年内閣府令第9号
公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の35第1項、第34条の36、第34条の37第1項及び第34条の38第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国監査法人等に関する内閣府令を次のように定める。
(訳文の添付)
第1条 公認会計士法(以下「法」という。)第5章の4の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第34条の36第2項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
(届出)
第2条 法第34条の35第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書2通を作成し、同条第2項に規定する書類2部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(代理人)
第3条 届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第34条の35第1項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
(届出書の記載事項)
第4条 法第34条の36第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者が法人である場合は、当該法人の設立の年月及び設立に当たって準拠した法令を制定した国の国名
 届出者が法人に属する個人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地
 届出者がその財務書類について監査証明業務(法第2条第1項の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地
2 届出者が組合その他これに準ずる事業体である場合は、法第34条の36第1項並びに前項及び次条に掲げる事項については、法人である場合に準じて記載するものとする。
(添付書類の記載事項)
第5条 法第34条の36第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第3号イ又はハに掲げる事項について、届出者の主たる事務所の所在する国において監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者を所管する行政機関その他これに準ずるもの(以下この条において「行政機関等」という。)がインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いた情報その他金融庁長官が適当と認めるものを参照すべき旨を記載したときは、当該事項の記載をしたものとみなす。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 外国会社等財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を執行する者のうちその事務を統括する者の氏名及び経歴(当該者が監査及び会計の専門家であることを証明する資格の取得に関する事項を含む。)
 届出者の主たる事務所の所在する国における監査制度の概要(次に掲げる事項を含む。)
 監査基準その他の監査制度の内容
 行政機関等の名称及び所在地
 行政機関等による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督に関する制度の内容
 届出者が関係法令を遵守し、かつ、監査証明業務に相当すると認められる業務を適正に遂行する者であることが確認できるもの
 届出者の業務の状況に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
 業務の内容(監査証明業務に相当すると認められる業務及びその他の業務の状況を含む。)
 業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。)
(1) 業務の品質の管理(法第34条の13第3項に規定する業務の品質の管理をいう。以下この号において同じ。)の状況
(2) 直近において行政機関等による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する業務の品質の管理の状況に関する調査その他これに準ずるもの(以下この号において「調査等」という。)を受けた場合(当該行政機関等との緊密な連携が確保されていることその他の事情を勘案して金融庁長官が認める場合を除く。)には、当該調査等を受けた年月及びその結果
 業務上の提携の状況(次に掲げる事項を含む。)
(1) 公認会計士又は監査法人との間で監査証明業務に相当すると認められる業務について業務上の提携を行っている場合は、その旨及び当該業務上の提携の内容
(2) 共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織に属する場合は、当該組織の概要(当該組織に属する会社その他の団体(その主たる事務所が届出者の主たる事務所の所在する国にあるものに限る。)の名称及び主たる事務所の所在地を含む。)及び当該組織における取決めの概要
 事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が2以上あるときは、事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 当該事務所に勤務する者(監査及び会計の専門家であることを証明する資格を保有する者に限る。)の数
 届出日から起算して過去5年間において、届出者が監査証明業務に相当すると認められる業務について、罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた場合又は行政機関等から行政処分その他これに準ずるものを受けた場合は、その旨及び当該刑又は当該処分その他これに準ずるものの内容
 届出者が、本邦内に住所を有する者に、法第34条の35第1項の規定による届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項に規定する事項のうち、届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない事項がある場合には、当該事項の記載に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該事項が届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない旨及びその根拠となる法令の内容
 前号の規定により記載された事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見
 当該事項の記載について第三者の許可、同意又は承認(以下この号において「許可等」という。)を要する場合において、当該許可等が得られなかったことにより当該事項が記載できない場合にあっては、届出者が当該許可等を得るために講じた措置及び当該措置を講じてもなお当該許可等を得られなかった理由
(変更の届出)
第6条 法第34条の37第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第2号により変更届出書2通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(是正が図られたと認める場合に公表する事項)
第7条 法第34条の38第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第34条の38第2項の規定による公表の日及び同条第1項の規定による指示を受けた外国監査法人等の名称
 法第34条の38第1項の規定による指示の内容
 法第34条の38第1項の規定による指示に係る事項につき是正が図られたと認める旨及びその理由
(廃業等の届出)
第8条 法第34条の39第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書2通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第99号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(届出書に添付すべき書類に関する経過措置)
第2条 施行日以後最初に開始する会計期間に係る外国会社等財務書類について監査証明業務に相当する業務を行うときは、法第34条の36第2項に規定する書類については、当該業務に係る同条第1項に規定する届出書の提出があった日以後6月を経過する日(当該日が監査報告書を提出すべき日以後の日である場合は、当該提出すべき日の前日)までに提出することができる。
第3条 第5条第1項第5号ロ(2)の規定は、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、適用しない。
附則 (平成20年7月22日内閣府令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年9月1日から施行する。
別紙様式第1号(第2条関係)
[画像]
別紙様式第2号(第6条関係)
[画像]
別紙様式第3号(第8条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。