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再就職等監視委員会事務局組織規則

平成20年内閣府令第85号
再就職等監視委員会令(平成20年政令第187号)第5条の規定に基づき、再就職等監視委員会事務局組織規則を次のように定める。
1 再就職等監視委員会事務局に、参事官1人を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

附則

この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。

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