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職員の退職管理に関する内閣官房令

平成20年内閣府令第83号
職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第4条第6号、第8条第1項、第9条、第22条、第23条、第25条、第26条第1項、第27条第1号、第29条第1項、第32条、第33条第4号、第34条において準用する第29条第1項、附則第12条第1項第1号ロ(1)及び第2号イ並びに附則第14条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、職員の退職管理に関する内閣府令を次のように定める。
(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
第1条 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「令」という。)第4条第6号及び第22条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(特に密接な利害関係にある場合)
第2条 令第8条第1項第2号及び第3号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「法」という。)第106条の3第2項第4号の承認の申請をした職員(以下この条において「職員」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第8条第1項第1号に該当する場合を除く。)。
 職員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合
 検察官、検察事務官又は司法警察職員である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合
(求職の承認の手続)
第3条 令第9条に規定する求職の承認の申請は、次の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする職員の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
 行政機関(令第16条第1項各号又は第2項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。)に在職している職員 当該行政機関
 行政執行法人に在職している職員 当該行政執行法人
 都道府県警察に在職している職員 国家公安委員会
2 令第9条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3 令第9条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
 承認を得ようとする職員の職務の内容を明らかにする資料
 承認を得ようとする職員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
 令第8条第1項第1号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
 令第8条第1項第2号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
 令第8条第1項第3号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
 承認を得ようとする職員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
 令第8条第1項第4号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
 その他参考となるべき書類
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第4条 令第23条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
 離職時に行政機関に在職していた再就職者 当該行政機関
 離職時に行政執行法人に在職していた再就職者 当該行政執行法人
 離職時に都道府県警察に在職していた再就職者 国家公安委員会
2 令第23条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(再就職等監察官への届出の様式)
第5条 令第25条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第3とする。
(任命権者への再就職の届出等の様式)
第6条 令第26条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第4とする。
2 令第26条第2項の規定による届出は、別記様式第5による届出書によるものとする。
3 令第26条第3項の規定による届出は、別記様式第6による届出書によるものとする。
4 令第26条第6項において準用する同条第3項の届出は、前項の届出書によるものとする。
(管理又は監督の地位にある職員に該当しない職員)
第7条 令第27条第1号に規定する内閣官房令で定めるものは、次に掲げるもののうち、人事院規則9—17(俸給の特別調整額)に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は2種であるもの以外のものとする。
 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)別表第1イ行政職俸給表(一)の職務の級7級の職員
 給与法別表第2専門行政職俸給表の職務の級5級の職員
 給与法別表第3税務職俸給表の職務の級7級の職員
 給与法別表第4イ公安職俸給表(一)の職務の級8級の職員
 給与法別表第4ロ公安職俸給表(二)の職務の級7級の職員
 給与法別表第5イ海事職俸給表(一)の職務の級6級の職員
 給与法別表第6イ教育職俸給表(一)の職務の級4級の職員
 給与法別表第7研究職俸給表の職務の級5級の職員
 給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の職務の級3級の職員
 給与法別表第8ロ医療職俸給表(二)の職務の級7級の職員
十一 給与法別表第8ハ医療職俸給表(三)の職務の級6級の職員
十二 給与法別表第9福祉職俸給表の職務の級6級の職員
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
第8条 令第29条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第7とする。
2 令第29条第2項において準用する令第26条第2項の届出は、別記様式第8による届出書によるものとする。
3 令第29条第2項において準用する令第26条第3項の届出は、別記様式第9による届出書によるものとする。
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る国と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財団法人)
第9条 令第32条に規定する内閣官房令で定めるものは、国の機関が所管する公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)であって、次の各号に掲げるものとする。
 一般の閲覧に供されている直近の事業年度の決算(次号において単に「直近事業年度決算」という。)において、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下「給付金等」という。)のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が2分の1以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人が国から交付を受ける給付金等のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付する当該給付金等の金額の割合が2分の1未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
 直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が3分の2以上であるもの(ただし、当該事業年度の次年度以降において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受ける給付金等の総額の割合が3分の2未満であることが確実と見込まれるものを除く。)
 法令(告示を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
 当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの(ただし、法令の規定に基づく登録を受けて行うものその他これに準ずるものを除く。)
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
第10条 令第33条第4号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出の様式)
第11条 令第34条において準用する令第29条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第10とする。

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月31日)から施行する。
(経過措置)
第2条 第9条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(求職の承認の手続の特例)
第3条 復興庁が廃止されるまでの間における第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「令第16条第1項各号又は第2項各号」とあるのは、「令第16条第1項各号に掲げる国の機関及び復興庁又は同条第2項各号」とする。
附則 (平成21年4月3日内閣府令第23号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令(平成21年政令第116号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成24年2月6日内閣府令第2号)
この府令は、復興庁設置法(平成23年法律第125号)の施行の日(平成24年2月10日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日内閣府令第43号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月26日内閣官房令第3号) 抄
(施行期日)
1 この内閣官房令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する内閣官房令第4条第1項第2号及び第2条の規定による改正後の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令第4条第1項に規定する行政執行法人には、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人を含むものとする。
附則 (平成29年12月22日内閣官房令第9号)
(施行日)
1 この内閣官房令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内閣官房令による改正後の職員の退職管理に関する内閣官房令第6条第4項並びに第8条第2項及び第3項の規定並びに別記様式第4から別記様式第10までの様式は、この内閣官房令の施行の日以後にされる国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の23第1項の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)、同法第106条の24第1項の規定による届出(同日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)及び同条第2項の規定による届出について適用し、同日前にされた同法第106条の23第1項の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出、同日前にされた同法第106条の24第1項の規定による届出及び同日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出並びに同日前にされた同条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月28日内閣官房令第2号)
(施行期日)
第1条 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この内閣官房令の施行の際現にある第4条の規定による改正前の失業者の退職手当支給規則の様式(以下「旧失退手規則様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
2 この内閣官房令の施行の際現にある第5条の規定による改正前の職員の退職管理に関する内閣官房令の様式(以下「旧職員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3 この内閣官房令の施行の際現にある第6条の規定による改正前の行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の様式(以下「旧役員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
4 この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1(第3条関係)
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別記様式第2(第4条関係)
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別記様式第3(第5条関係)
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別記様式第4(第6条第1項関係)
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別記様式第5(第6条第2項関係)
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別記様式第6(第6条第3項、第4項関係)
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別記様式第7(第8条第1項関係)
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別記様式第8(第8条第2項関係)
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別記様式第9(第8条第3項関係)
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別記様式第10(第11条関係)
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