しょうけんじょうほうとうのていきょうまたはこうひょうにかんするないかくふれい
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令
平成20年内閣府令第78号
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第27条の31、第27条の32及び第27条の34において読み替えて準用する同法第21条の2第3項の規定に基づき、特定証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令を次のように定める。
第1章 総則
第1条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 有価証券 金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
二 特定有価証券 法第5条第1項に規定する特定有価証券をいう。
三 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
四 特定証券情報 法第27条の31第1項に規定する特定証券情報をいう。
五 発行者情報 法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいう。
六 事業年度 法第27条の32第1項に規定する事業年度をいう。
七 外国証券情報 法第27条の32の2第1項に規定する外国証券情報をいう。
八 外国証券売出し 法第27条の32の2第1項に規定する外国証券売出しをいう。
九 指定外国金融商品取引所 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「令」という。)第2条の12の3第4号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。
第2章 特定証券情報等の提供又は公表
(特定証券情報の内容)
第2条 法第27条の31第1項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
一 特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第32項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「特定上場有価証券等」という。) 当該特定上場有価証券等を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「特定取引所規則」という。)において定める情報
二 特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。) 当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する情報
2 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に1年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第9条の3第2項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)第1条第1号に規定する外国債等である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項)
イ 当該情報が特定証券情報である旨
ロ 当該有価証券に関する事項
ハ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項
ニ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項
二 特定有価証券 次に掲げる事項
イ 当該情報が特定証券情報である旨
ロ 当該有価証券に関する事項
ハ 当該有価証券に係るファンド(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第1条第9号に規定するファンドをいう。以下同じ。)、管理資産(同条第9号の2に規定する管理資産をいう。)その他これに準ずる財産又は資産(ニ及び第7条第3項第2号において「運用資産等」という。)の内容及び運用に関する事項
ニ 運用資産等の運用を行う者に関する事項
(特定証券情報の提供又は公表の方法)
第3条 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)
第4条 法第27条の31第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
2 法第27条の31第3項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第4条第3項第3号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第27条の31第3項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
3 法第27条の31第3項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 第2条第2項第1号ハ及びニに掲げる事項に関する情報
二 特定有価証券 第2条第2項第2号ハ及びニに掲げる事項に関する情報
(特定証券情報の訂正)
第5条 法第27条の31第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合 当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間
二 当該特定証券情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合 当該特定証券情報の提供又は公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間
2 法第27条の31第4項の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第1項に規定する特定勧誘等をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
3 前項に規定する所有者とは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 株主名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第25条第1項に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿)に所有者として記載され、又は記録されている者
二 外国又は外国の者の発行する有価証券 当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。第13条第3号、第14条及び第16条第3号において同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者
(特定証券等情報を公表しなければならない期間)
第6条 前条第1項の規定は、法第27条の31第5項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第1項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。
(発行者情報の内容等)
第7条 法第27条の32第1項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
2 法第27条の32第1項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める情報
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める情報
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する情報
3 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げる事項
イ 当該情報が発行者情報である旨
ロ 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項
ハ 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項
二 特定有価証券 次に掲げる事項
イ 当該情報が発行者情報である旨
ロ 運用資産等の内容及び運用に関する事項
ハ 運用資産等の運用を行う者に関する事項
4 法第27条の32第1項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合 当該有価証券に係る特定期間(法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。)
二 当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。) 事業年度又はこれに準ずる期間
5 法第27条の32第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 法第27条の32第1項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
二 法第27条の32第1項第1号に定める有価証券が、令第2条の12の4第1項の規定により特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第8条第1項において同じ。)に該当しなくなった場合
三 法第27条の32第1項第1号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。
イ 清算中の者
ロ 相当の期間事業を休止している者
6 前項第3号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。
一 第5条第3項第1号に掲げる有価証券の発行者 次に掲げる書類
イ 定款その他これに準ずる書類
ロ 当該発行者が前項第3号イに掲げる者である場合には、解散を決議した株主総会(相互会社にあっては社員総会又は総代会、社団たる医療法人にあっては社員総会)の議事録の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
ハ 当該発行者が前項第3号ロに掲げる者である場合には、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
二 前号に掲げる発行者以外の発行者 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該承認申請書に記載された当該発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)
第8条 法第27条の32第2項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第4条第3項第4号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第1号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
一 当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
二 当該有価証券がその特定勧誘等につき法第27条の31第1項の規定の適用を受けることにより、同条第2項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第2条第2項第1号ニ又は第2号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合
三 当該有価証券が法第4条第3項第3号に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合
2 法第27条の32第2項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第5条第3項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める公表の方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める公表の方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
(発行者情報の訂正)
第9条 法第27条の32第3項の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
(発行者等情報を公表しなければならない期間)
第10条 法第27条の32第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 第7条第5項各号に該当することとなった場合 当該公表をした日から当該各号に該当することとなった日までの期間
二 当該発行者情報に係る有価証券が消却、償還その他の理由により存しないこととなった場合 当該発行者情報の公表をした日から当該有価証券が存しないこととなった日までの期間
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第10条の2 法第27条の33において準用する法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 新株予約権付社債券
二 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
三 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
四 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第220条第1項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
2 法第27条の33において準用する法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
一 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
二 新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
三 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
(多数の者の知り得る状態に置く措置)
第11条 法第27条の34において読み替えて準用する法第21条の2第4項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。
一 特定上場有価証券等 特定取引所規則において定める方法
二 特定店頭売買有価証券等 特定協会規則において定める方法
三 前2号に掲げる有価証券以外の有価証券 金融庁長官が指定する方法
第3章 外国証券情報の提供又は公表
(外国証券情報の内容)
第12条 法第27条の32の2第1項に規定する内閣府令で定める情報は、別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする。
2 前項に規定する情報は、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない者が提供し、又は公表することができる直近の事業年度(会計年度その他これに類する期間を含む。)に係る情報でなければならない。
3 外国証券情報の全部又はその一部の内容が、当該有価証券の発行者その他これに準ずる者により公表されている情報(次の各号に掲げるすべての要件に該当するものに限る。以下この項において「公表情報」という。)に含まれている場合には、公表情報を参照する旨及び当該公表情報が公表されているホームページアドレスに関する情報を、外国証券情報の全部又はその一部とみなすことができる。
一 当該公表情報が法令若しくは当該有価証券の発行に係る外国の法令(これに相当する国際機関の定める規則を含む。)又は当該有価証券が上場されている金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所の規則に基づいて公表されていること(当該有価証券が令第2条の12の3第1号から第3号までに掲げる有価証券である場合を除く。)。
二 国内において当該公表情報をインターネットにより容易に取得することができること。
三 当該公表情報が日本語又は英語で公表されていること。
(外国証券情報の提供又は公表を要しない場合)
第13条 法第27条の32の2第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
一 当該外国証券売出しに係る有価証券(以下この条において「売出し外国証券」という。)の発行者が当該発行者の他の有価証券について法第24条第1項又は第3項(これらの規定を同条第5項(法第27条において準用する場合を含む。)及び法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書を提出しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報(当該売出し外国証券が該当する別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ、当該区分の下欄に掲げる情報(証券情報に限る。)をいう。次号において同じ。)を提供し、又は公表する場合
二 売出し外国証券の発行者が既に当該売出し外国証券について特定証券情報又は発行者情報を公表しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報を提供し、又は公表する場合(これらの情報に前条第1項に規定する情報が含まれている場合に限る。)
三 売出し外国証券が令第2条の12の3第1号から第3号までに掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証をしているものに限る。)であって、当該売出し外国証券の外国証券売出しを行おうとする金融商品取引業者等が当該売出し外国証券又は当該売出し外国証券の発行者が発行する当該売出し外国証券と同じ種類の他の有価証券の売買が2以上の金融商品取引業者等により継続して行われ、又は行うこととされていることを認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。)の規則で定めるところにより、確認することができる場合
四 当該外国証券売出しの相手方が適格機関投資家(当該売出し外国証券を金融商品取引業者等又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に譲渡する場合以外の譲渡を行わないことを条件に取得する者に限る。)である場合(当該売出し外国証券を売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該売出し外国証券に関する外国証券情報の提供又は公表の請求があった場合を除く。)
(有価証券の保管を委託している者に準ずる者)
第14条 法第27条の32の2第2項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。第3号において同じ。)とする当該有価証券に係る加入者(同条第3項に規定する加入者をいう。同号において同じ。)
二 当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該有価証券の保管を当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に委託していた者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により他の金融商品取引業者等(当該有価証券と同一種類の有価証券(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)第10条の2に定める同一種類の有価証券をいう。)の外国証券売出しを行っている場合に限る。)に当該有価証券の保管を委託している者
三 当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により当該口座管理機関の業務を承継した当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合)
第15条 法第27条の32の2第2項に規定する重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 当該有価証券の発行者又は当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証している者(次号において「保証者」という。)の合併その他これに類する当該有価証券の元本の償還又は利息の支払その他の債務の履行又は保証に関する事業の重要な変更があった場合
二 当該有価証券の発行者又は保証者に係る民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続の開始又は終了その他外国の法令に基づくこれらに類する事実が発生した場合
2 前項各号に掲げる場合に該当する場合における法第27条の32の2第2項の規定により提供し、又は公表する外国証券情報については、第12条第1項に規定する情報に代えて、次の各号に掲げる情報とすることができる。
一 当該外国証券売出しに係る有価証券の発行者の名称
二 当該外国証券売出しに係る有価証券の銘柄
三 前項各号に掲げる場合に該当する旨
(投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)
第16条 法第27条の32の2第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 当該有価証券に関して開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合に該当する場合をいう。)に該当する場合
二 第13条第2号から第4号までに掲げる場合
三 国内における当該有価証券の所有者(当該有価証券に係る外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者及び第14条に掲げる者に限る。)が50名未満の場合
(外国証券情報の提供又は公表の方法)
第17条 法第27条の32の2第3項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
一 外国証券情報を提供し、又は公表しようとする相手方の者(以下この項において「外国証券情報受領者」という。)に対する当該外国証券情報を記載した書面の交付
二 当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者において文書として受信できる場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供について同意した場合に限る。)
三 当該外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)又はインターネットその他の電気通信回線を用いる送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供について同意した場合に限る。)
四 外国証券情報が公表されているホームページアドレスに関する情報その他外国証券情報を閲覧する方法に関する情報の提供又は公表(当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供又は公表について同意した場合に限る。)
2 法第27条の32の2第2項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表する金融商品取引業者等は、同項の請求があったとき又は第15条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったときには、遅滞なく外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。
附則
この府令は、平成20年12月12日から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(海外発行証券の少人数向け勧誘に係る有価証券に関する経過措置)
第4条
2 少人数向け勧誘対象海外発行証券(新金融商品取引法施行令第2条の12の3各号に定める要件に該当する当該各号に掲げる有価証券に限る。)についての第9条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第12条第1項の規定の適用については、平成25年3月31日までの間、「別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第78号)第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第14条の16第2項第2号イ、第3条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)第11条の15第2項第1号イ又は第4条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第21条第2項第2号イに規定する認可金融商品取引業協会の規則の定める当該有価証券の内容等を説明した文書に記載すべき情報とする」とすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日内閣府令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月15日内閣府令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成22年10月1日から施行する。
(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第4条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令は、平成22年10月1日以後に提供又は公表する外国証券情報(金融商品取引法第27条の32の2に規定する外国証券情報という。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提供又は公表する外国証券情報については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
有価証券 | 情報 |
令第2条の12の3第1号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の概要
(3) 財政の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所(令第2条の12の3第4号ロに規定する外国の金融商品取引所をいう。以下同じ。))
(3) 発行日
(4) 発行額
(5) 利率及び利払金の決定方法
(6) 利払日
(7) 償還期限
(8) 償還金額及び償還金の決定方法
(9) 受託会社又は預託機関
(10) 担保又は保証に関する事項
(11) 他の債務との弁済順位の関係
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第2号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の概要
(3) 財政の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所)
(3) 発行日
(4) 発行額
(5) 利率及び利払金の決定方法
(6) 利払日
(7) 償還期限
(8) 償還金額及び償還金の決定方法
(9) 受託会社又は預託機関
(10) 担保又は保証に関する事項
(11) 他の債務との弁済順位の関係
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第3号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の所在地
(3) 発行者の概要(発行者設立の準拠法並びに設立の目的、設立の根拠、法的地位及び設立年その他の事項)
(4) 経理の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所)
(3) 発行日
(4) 発行額
(5) 利率及び利払金の決定方法
(6) 利払日
(7) 償還期限
(8) 償還金額及び償還金の決定方法
(9) 受託会社又は預託機関
(10) 担保又は保証に関する事項
(11) 他の債務との弁済順位の関係
(12) 発行、支払及び償還に係る準拠法
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第4号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の本店所在地
(3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年
(4) 決算期
(5) 事業の内容
(6) 経理の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の種類及び名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所)
(3) 発行日
(4) 発行額
(5) 転換されることとなる株券の内容
イ 転換されることとなる株券が上場している金融商品取引所又は外国の金融商品取引所
ロ 転換されることとなる株券の発行者及び種類
ハ 転換条件
ニ 転換請求期間
(6) 利率及び利払金の決定方法
(7) 利払日
(8) 償還期限
(9) 償還金額及び償還金の決定方法
(10) 受託会社又は預託機関
(11) 担保又は保証に関する事項
(12) 他の債務との弁済順位の関係
(13) 発行、支払及び償還に係る準拠法
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第5号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の本店所在地
(3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年
(4) 決算期
(5) 事業の内容
(6) 経理の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の種類及び名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所)
(3) 発行日
(4) 発行額
(5) 新株予約権の内容
イ 権利行使により発行する株式に係る株券が上場している外国の金融商品取引所
ロ 権利行使により発行する株式の払込金額の総額
ハ 権利行使により発行する株式の種類
ニ 権利行使により発行する株式の発行価格
ホ 新株予約権の行使請求期間その他の行使条件
(6) 利率及び利払金の決定方法
(7) 利払日
(8) 償還期限
(9) 償還金額及び償還金の決定方法
(10) 受託会社又は預託機関
(11) 担保又は保証に関する事項
(12) 他の債務との弁済順位の関係
(13) 発行、支払及び償還に係る準拠法
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第6号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の本店所在地
(3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年
(4) 決算期
(5) 事業の内容
(6) (7)に掲げる情報を記載しない場合には、経理の概要
(7) 保証を行っている親会社(令第2条の12の3第6号に規定する親会社をいう。)に関する情報に関する次に掲げる事項
イ 名称
ロ 本店所在地
ハ 設立の準拠法、法的地位及び設立年
ニ 決算期
ホ 事業の内容
ヘ 経理の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の種類及び名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所)
(3) 発行日
(4) 発行額
(5) 利率及び利払金の決定方法
(6) 利払日
(7) 償還期限
(8) 償還金額及び償還金の決定方法
(9) 受託会社又は預託機関
(10) 担保又は保証に関する事項
(11) 他の債務との弁済順位の関係
(12) 発行、支払及び償還に係る準拠法
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第7号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の本店所在地
(3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年
(4) 決算期
(5) 発行済株式数
(6) 事業の内容
(7) 経理の概要
2 証券情報
(1) 株式の種類及び名称
(2) 発行地及び上場している外国の金融商品取引所
(3) 株価の推移
(4) 業績推移
イ 売上高
ロ 当期純利益
ハ 株主資本の額
(5) 株式1株当たりの情報
イ 1株当たり当期純利益
ロ 1株当たり配当額
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第8号に掲げる有価証券 |
1 証券情報
(1) 有価証券の名称
(2) ファンドの形態
(3) 有価証券の種類
(4) 発行地
(5) 上場している外国の金融商品取引所
(6) 発行日
(7) 売買単位
2 発行者情報
(1) ファンドの登録上の住所
(2) ファンドの準拠法
(3) ファンドの目的及び基本的性格
(4) 主要法人の概要及び自己資本の額
(5) 投資対象及び投資方針
(6) 投資制限
(7) ファンド資産の概要
(8) ファンドに関する報酬及び費用
(9) リスク
(10) 決算期
(11) ファンドの運用状況
(12) ファンドの経理状況
3 第15条各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第9号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の本店所在地
(3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年
(4) 決算期
(5) 事業の内容
(6) 経理の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の名称
(2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所)
(3) 発行日
(4) オプションの内容
(5) オプションの行使の方法及び条件
(6) 決済の方法
(7) カバードワラントの発行の仕組み
(8) リスク
(9) その他オプションにつき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項
(10) オプションの行使の対象が有価証券である場合には、次に掲げる事項
イ 当該有価証券の概要
ロ 当該有価証券の発行者の企業情報
ハ その他当該有価証券につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項
(11) 当該カバードワラントに係る金融商品又は金融指標に関する情報
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
|
令第2条の12の3第10号に掲げる有価証券 |
1 発行者情報
(1) 発行者の名称
(2) 発行者の本店所在地
(3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年
(4) 発行者の決算期
(5) 発行者の事業の内容
(6) 発行者の経理の概要
2 証券情報
(1) 有価証券の名称
(2) 発行地及び上場している外国の金融商品取引所
(3) 配当金及び基準日
(4) 権利の内容
(5) 権利行使の方法及び条件
(6) 預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容
(7) 預託証券の発行の仕組み
(8) その他預託証券に表示される権利につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項
(9) 預託を受ける者の企業情報
3 第15条第1項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容
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