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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第5章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令

平成20年内閣府・財務省令第1号
預金保険法(昭和46年法律第34号)第36条第2項及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第31条において読み替えて適用する預金保険法第44条の規定に基づき、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第5章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令を次のように定める。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第1条 預金保険機構(以下「機構」という。)が犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第26条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和46年大蔵省令第28号)第1条の2各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告その他法第3章の規定による業務に関する事項
 被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告その他法第4章の規定による業務(法第26条第3号及び第4号に掲げる業務を除く。)に関する事項
 法第19条(法第24条第3項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納及び法第20条の規定による金銭の支出その他の管理に関する事項
 法第25条第4項の規定による金銭の支払に関する事項
 法第30条の規定による手数料の収納に関する事項
 その他法第26条各号に掲げる業務の方法に関する事項
(区分経理)
第2条 機構は、法第28条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、被害回復分配金支払勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2 機構が、法第26条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第28条に規定する特別の勘定(以下「被害回復分配金支払勘定」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び被害回復分配金支払勘定」とする。
(利益及び損失の処理)
第3条 機構は、被害回復分配金支払勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、被害回復分配金支払勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金の認可の申請)
第4条 機構は、法第29条第1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(法附則第2条の準備行為をする場合の業務方法書の記載事項)
第2条 機構が法附則第2条に規定する被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為をする場合には、預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則第1条の2各号に掲げる事項のほか、法附則第2条の規定による被害回復分配金支払業務の実施に必要な準備行為に関する事項とする。

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