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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)を実施するため、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第36条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
 金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
 法第2条第1項第8号から第14号までに掲げる金融機関に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

附則

この命令は、法の施行の日(平成20年6月21日)から施行する。
別紙様式
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