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疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第18条の規定に基づき、疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(申請等の指定)
第2条 この規則において、情報通信技術活用法第6条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第8条第1項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
(事前届出)
第3条 電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、次に掲げる事項をあらかじめ警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長(以下「組織犯罪対策企画課長」という。)に届け出なければならない。
 特定事業者の名称、業種、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名
 希望する識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第2項に規定する識別符号をいう。以下同じ。)
 連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
2 組織犯罪対策企画課長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした特定事業者に対し、識別符号を通知するものとする。
3 第1項の規定による届出をした特定事業者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を中止したときは、遅滞なく、その旨を組織犯罪対策企画課長に届け出なければならない。
4 組織犯罪対策企画課長は、第1項の規定による届出をした特定事業者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、当該電子情報処理組織の使用を停止させることができる。
(届出の入力事項等)
第4条 電子情報処理組織を使用して疑わしい取引の届出を行おうとする特定事業者は、行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号。以下「施行規則」という。)第25条第1項の規定において書面に記載すべきこととされている事項その他当該届出が行われるべき行政庁が定める事項及び前条第2項の規定により通知された識別符号を入力して、当該届出を行わなければならない。
2 前項の規定により届出を行おうとする特定事業者は、施行規則第25条第1項に規定する書面に添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載されている事項及び記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。
(届出において名称を明らかにする措置)
第5条 施行規則第25条第1項の規定に基づく届出においてすべきこととされている署名等に代わるものであって、情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第3条第2項の規定により通知された識別符号を行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から入力することをいう。
(届出の受理に係る電子計算機)
第6条 行政庁は、第2条の規定による届出の受理については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める電子計算機を使用して行わなければならない。
(手続の細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、国家公安委員会及び主務大臣が協議して定める。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第3条第1項の規定による届出及びこれに関して必要な手続その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則 (平成24年3月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成25年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年3月31日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
(施行期日)
1 この命令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知その他の行為又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。
附則 (平成27年9月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号) 抄
(施行期日等)
第1条 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第3条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (令和元年12月13日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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