はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつしこうきそく
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項、第6条第1項及び第2項、第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第3項及び第4項並びに第18条並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第3条第1号、第5条、第8条第1項、第10条第1号、第11条第1項、第12条第9号、第13条第1項第4号及び第2項第2号、第14条第1項並びに第15条の規定に基づき、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定事業者 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定事業者をいう。
二 顧客等 法第2条第3項に規定する顧客等をいう。
三 本人特定事項 法第4条第1項第1号に規定する本人特定事項をいう。
四 関連取引時確認 法第4条第2項第1号イに規定する関連取引時確認をいう。
五 特定取引等 法第4条第4項に規定する特定取引等をいう。
六 国等 法第4条第5項に規定する国等をいう。
七 代表者等 法第4条第6項に規定する代表者等をいう。
八 取引時確認 法第4条第6項に規定する取引時確認をいう。
九 確認記録 法第6条第1項に規定する確認記録をいう。
十 取引記録等 法第7条第3項に規定する取引記録等をいう。
十一 特定受任行為の代理等 法別表第2条第2項第44号に掲げる者の項に規定する特定受任行為の代理等をいう。
(令第3条第1号に規定する主務省令で定めるもの等)
第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
2 機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間(当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第3条第2号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
(信託の受益者から除かれる者に係る契約)
第3条 令第5条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。
一 法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約(次条第1項第3号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。)
二 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第3条又は第5条に規定する措置として行われる信託契約
三 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約
四 被用者(法人の役員を含む。以下同じ。)の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)から控除される金銭を信託金とする信託契約
五 信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号。次号において「定義府令」という。)第16条第1項第7号の2イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの
六 信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するもの
イ 発行会社等(株券の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第6条第3項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第7条第2項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株券を取得し、又は買い付けるものであること。
ロ 発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法(平成17年法律第86号)第404条第3項の報酬委員会の決定又は対象従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券若しくは当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であった者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株券又は当該売却代金の交付を行うものであること。
ハ 当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。
ニ 当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあっては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。
七 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託に係る信託契約
八 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下この号において「平成25年厚生年金等改正法」という。)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金(第18条第2号において「存続厚生年金基金」という。)が締結する平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年厚生年金等改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第130条の2第1項及び第2項(平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘに規定する信託の契約、平成25年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が締結する平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第159条の2第1項及び第2項、平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第1項第1号及び第5号ヘ並びに平成25年厚生年金等改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第164条第3項において準用する改正前厚生年金保険法第136条の3第2項において準用する改正前厚生年金保険法第130条の2第2項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第91条の24において準用する同法第66条第1項の規定による同法第65条第1項第1号及び同法第91条の24において準用する同法第66条第2項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項並びに国民年金基金令(平成2年政令第304号)第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第137条の15第4項並びに国民年金基金令第51条第1項において準用する同令第30条第1項第1号及び第5号ヘ並びに第2項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第3号に規定する信託の契約
(簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)
第4条 令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
一 令第7条第1項第1号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)
イ 当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。
ロ イに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなった場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。
二 令第7条第1項第1号ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約(同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。)又は共済に係る契約(同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。)であって次に掲げるものに係るもの
イ 年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。ロにおいて同じ。)、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め(ロにおいて「満期保険金等の定め」という。)がないもの(期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。)
ロ 満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第227条の2第3項第9号又は第234条の21の2第1項第7号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。)又は共済掛金(既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。)の総額の100分の80に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの(同令第74条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約(同令第83条第1号ロ及びニに掲げるものを除く。)、同令第153条第1号イ及び第3号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。)
三 令第7条第1項第1号トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るもの
イ 前号イ又はロに掲げるもの
ロ 適格退職年金契約、団体扱い保険(保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。第18条第8号において同じ。)若しくは保険業法施行規則第83条第1号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約
四 令第7条第1項第1号リに掲げる取引のうち、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第2条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国(金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの
五 令第7条第1項第1号リ又はルに掲げる取引のうち、特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
六 令第7条第1項第1号カに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの
ロ 第2号イ若しくはロ又は第3号ロに掲げるものに基づくもの
ハ 法第2条第2項第39号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの
七 令第7条第1項第1号ツに掲げる取引のうち、次に掲げるもの
イ 令第7条第1項第1号ツに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの
ロ 国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの
ハ 電気、ガス又は水道水の料金(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者若しくは同項第9号に規定する一般送配電事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者若しくは同条第6項に規定する一般ガス導管事業者、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者に対し支払われるものに限る。)の支払に係るもの
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程及び専門課程に限る。)に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るもの
ホ 現金の受払いをする取引で為替取引又は令第7条第1項第1号ツに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの(当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。)
ヘ 現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、法第2条第2項第1号から第15号まで及び第30号に掲げる特定事業者(以下「特定金融機関」という。)の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの(当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。)
八 令第7条第1項第1号ムに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第69条の2第3項本文(同法第121条及び第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文、第131条第3項本文(同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第167条第3項本文(同法第247条の3第1項及び第276条(第3号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)及び第196条第3項本文(同法第276条(第4号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する申出による口座の開設に係るもの
九 令第7条第1項第1号イ、リ、ル、カ、ソ、ム又はヰに掲げる取引のうち、特定通信手段(特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの(以下この号において「外国特定事業者」という。)の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。)を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。)
十 令第7条第1項第2号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から1回に受け取る賃貸料の額が10万円以下のもの
十一 令第7条第1項第5号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの
十二 令第7条第1項第6号に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ 電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第2条第2項第42号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結(当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。)
ロ 電話(ファクシミリ装置による通信を含む。)を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結
十三 令第7条第1項各号に定める取引のうち、次に掲げるもの
イ 国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
ロ 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたもの
2 特定事業者が同一の顧客等との間で2以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該2以上の取引が1回当たりの取引の金額(第3号に掲げる取引にあっては、賃貸人が賃貸を受ける者から1回に受け取る賃貸料の額)を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該2以上の取引を一の取引とみなして、前項の規定を適用する。
一 現金の受払いをする取引で為替取引又は令第7条第1項第1号ツに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの
二 現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、特定金融機関の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの
三 令第7条第1項第2号に定める取引
3 令第9条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
一 令第9条第1項に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第1号に規定する任意後見契約の締結
二 前号に規定する特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結のうち、第1項第13号イ又はロに掲げる取引
(顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引)
第5条 令第7条第1項及び第9条第1項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。
一 令第7条第1項に規定する疑わしい取引(第13条第1項及び第17条において「疑わしい取引」という。)
二 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引
(顧客等の本人特定事項の確認方法)
第6条 法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第1号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第1号又は第4号に定めるもの(同条第1号ハからホまでに掲げるものを除く。ホ及びヘにおいて「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第1号ロに掲げる書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第1号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法
ハ 当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号ハに掲げるもののいずれか2の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
ニ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法
ホ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法
ヘ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等に当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第1項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ト 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号又は第4号に定めるもの(同条第1号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の⑴又は⑵に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。)
(1) 他の特定事業者が令第7条第1項第1号イに掲げる取引又は同項第3号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。
(2) 当該顧客等の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る令第7条第1項第1号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。
チ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第1号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
リ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びに第20条第1項第1号、第3号(括弧書を除く。)及び第16号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
ヌ 当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下この項において「電子署名法」という。)第4条第1項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
ル 当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第17条第4項に規定する署名検証者である場合に限る。)
ヲ 当該顧客等から、公的個人認証法第17条第1項第5号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第4項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第2条第2項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第5条第1項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
二 法第4条第1項第1号に規定する外国人である顧客等(第8条第1項第1号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券又は同条第6号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)であって、第8条第1項第1号に定める事項の記載があるものの提示を受ける方法
三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか
イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第2号又は第4号に定めるものの提示を受ける方法
ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第3条第2項に規定する指定法人から登記情報(同法第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等(本店、主たる事務所、支店(会社法第933条第3項の規定により支店とみなされるものを含む。)又は日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者の住居をいう。以下同じ。)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第39条第4項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)
ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第2号若しくは第4号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第2条第1項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法
2 特定事業者は、前項第1号イからチまで又は第3号イ若しくはニに掲げる方法(同項第1号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第1号ロ若しくはチ又は第3号ニに規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。
一 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
二 所得税法第74条第2項に規定する社会保険料の領収証書
三 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
四 当該顧客等が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客等の氏名及び住居の記載があるもの(国家公安委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。)
五 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
3 特定事業者は、第1項第3号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
4 特定事業者は、第1項第1号ロ若しくはチ又は第3号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一 当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第4項の規定により公表されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
二 当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は本店等に赴いて当該顧客等(法人である場合にあっては、その代表者等)に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第2項の規定により当該顧客等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
三 当該特定事業者の役職員が、当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客等の代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該顧客等の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
(本人確認書類)
第7条 前条第1項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第1号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第3号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第1号ロ及びホ並びに第2号ロに掲げる本人確認書類並びに第4号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。
一 自然人(第3号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 運転免許証等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証及び同法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード若しくは旅券等又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
ニ 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
ホ イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。)
二 法人(第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの
三 前条第1項第2号に掲げる者 旅券等
四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第9条第1項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第3条第1項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第1号又は第2号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第1号又は第2号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
(本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等)
第8条 法第4条第1項第1号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 令第7条第1項第1号ツ若しくはノに掲げる取引又は同項第5号に定める取引(当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。) 国籍及び旅券等の番号
二 前号に掲げる取引以外の取引 住居
2 前項第1号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第20条第1項第29号において「在留期間等」という。)が90日を超えないと認められるときは、法第4条第1項第1号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。
(取引を行う目的の確認方法)
第9条 法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第2号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。
(職業及び事業の内容の確認方法)
第10条 法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法のうち同条第1項第3号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 自然人又は人格のない社団若しくは財団である顧客等 当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法
二 法人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 当該法人の次に掲げる書類(ハに掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日前6月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限のあるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに限る。)のいずれか又はその写しを確認する方法
イ 定款(これに相当するものを含む。次条第2項第1号において同じ。)
ロ イに掲げるもののほか、法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
ハ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を証する書類)
ニ ハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの
三 外国に本店又は主たる事務所を有する法人である顧客等 前号に定めるもののほか、次に掲げる書類のいずれか又はその写しを確認する方法
イ 外国の法令により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるもの
ロ 日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前6月以内に作成されたものに限る。)
(実質的支配者の確認方法等)
第11条 法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第4号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
2 法第4条第1項第4号及び令第12条第3項第3号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この条において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び第14条第3項において「資本多数決法人」という。)のうち、その議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。)があるもの 当該自然人
二 資本多数決法人(前号に掲げるものを除く。)のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの 当該自然人
三 資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの 当該自然人
イ 当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の4分の1を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の2分の1を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。)
ロ 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
四 前3号に定める者がない法人 当該法人を代表し、その業務を執行する自然人
3 前項第1号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の4分の1又は2分の1を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一 当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
二 当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその1若しくは2以上の支配法人又は当該自然人の1若しくは2以上の支配法人が議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。)が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
4 国等(令第14条第4号に掲げるもの及び第18条第6号から第10号までに掲げるものを除く。)及びその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)は、第2項の規定の適用については、自然人とみなす。
(代表者等の本人特定事項の確認方法)
第12条 法第4条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定又は同条第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第6条第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項第1号イ | 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等 | 当該代表者等から当該代表者等 |
提示(同条第1号ロに掲げる書類(1を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。) | 提示 | |
第6条第1項第1号ロ | 当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
次条第1号イ | 次条第1号イ及びロ | |
提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。) | 提示 | |
第6条第1項第1号ハ | 当該顧客等若しくはその代表者等 | 当該代表者等 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
同号ロ、ニ | 同号ニ | |
提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。) | 提示 | |
第6条第1項第1号ニからヘまで及びチ | 当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
第6条第1項第1号ト | 当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
当該顧客等若しくはその代表者等 | 当該代表者等 | |
顧客等に | 代表者等に | |
顧客等( | 代表者等( | |
顧客等を | 代表者等を | |
当該顧客等しか | 当該代表者等しか | |
当該顧客等が | 当該代表者等が | |
顧客等と | 代表者等と | |
第6条第1項第1号リからヲまで | 当該顧客等 | 当該代表者等 |
第6条第2項各号列記以外の部分 | 当該顧客等の | 当該代表者等の |
当該顧客等又はその代表者等 | 当該代表者等 | |
第6条第2項第4号 | 当該顧客等が自然人である場合にあっては、前各号 | 前各号 |
当該顧客等の | 当該代表者等の | |
第6条第2項第5号 | 当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地 | 当該代表者等の氏名及び住居 |
2 特定事業者は、前項において準用する第6条第1項第1号ロ、チ又はリに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等(国等(人格のない社団又は財団、令第14条第4号に掲げるもの及び第18条第6号から第10号までに掲げるものを除く。)に限る。次項第3号において同じ。)の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
3 特定事業者は、第1項において準用する第6条第1項第1号ロ又はチに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
一 当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
二 当該特定事業者の役職員が、当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第1項において準用する第6条第2項の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。)
三 当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法(当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)
4 第1項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。
一 顧客等が自然人である場合 次のいずれかに該当すること。
イ 当該代表者等が、当該顧客等の同居の親族又は法定代理人であること。
ロ 当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることを証する書面を有していること。
ハ 当該顧客等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者(令第13条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ニ及び第16条第2項において同じ。)が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
二 前号に掲げる場合以外の場合(顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。) 次のいずれかに該当すること。
イ 前号ロに掲げること。
ロ 当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。
ハ 当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。
(法第4条第1項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例)
第13条 第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引、疑わしい取引又は同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引を行う場合は、この限りでない。
一 令第7条第1項第1号ハからヨまで、ソ及びナに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第1号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
二 令第7条第1項第1号ハからヨまで、ソ及びナに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、法第2条第2項第39号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第7条第1項第3号に定める取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認(前号に掲げる方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)
三 当該特定事業者が、法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等又は代表者等については、第16条に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法
2 前条第4項の規定は、前項各号に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第14条 法第4条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第2項第1号に掲げる取引に際して当該確認(第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第1号に掲げる方法が第2号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも1を用いるものとする。
一 第6条又は第12条に規定する方法
二 次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法
イ 第6条第1項第1号イからリまで(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)、第2号並びに第3号イ及びニに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける方法
ロ 第6条第1項第1号ヌからヲまで(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)並びに第3号ロ、ハ及びホに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受ける方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける方法)
2 法第4条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による同条第1項第2号及び第3号に掲げる事項の確認の方法は、第9条及び第10条に規定する方法とする。
3 法第4条第2項の規定による同条第1項第4号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
一 資本多数決法人 株主名簿、金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類
二 資本多数決法人以外の法人 次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前6月以内に作成されたものに限る。)のいずれか
イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人を代表する権限を有している者を証する書類)
ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの
ハ 外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの
4 法第4条第2項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの1又は2以上を確認する方法とする。
一 自然人である顧客等 次に掲げる書類
イ 源泉徴収票(所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票をいう。)
ロ 確定申告書
ハ 預貯金通帳
ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに類する当該顧客等の資産及び収入の状況を示す書類
ホ 当該顧客等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係るイからニまでに掲げるもの
二 法人である顧客等 次に掲げる書類
イ 貸借対照表
ロ 損益計算書
ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらに類する当該法人の資産及び収入の状況を示す書類
(外国政府等において重要な地位を占める者)
第15条 令第12条第3項第1号に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。
一 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
二 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
三 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
四 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
五 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
六 中央銀行の役員
七 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法)
第16条 令第13条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等(国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第24条第1号から第3号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から7年間保存する方法とする。
一 預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
二 顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。
(令第13条第2項に規定する主務省令で定める取引)
第17条 令第13条第2項に規定する主務省令で定める取引は、当該特定事業者(同条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が前条に規定する方法によりその顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
(国等に準ずる者)
第18条 令第14条第6号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 勤労者財産形成基金
二 存続厚生年金基金
三 国民年金基金
四 国民年金基金連合会
五 企業年金基金
六 令第7条第1項第1号イ又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者
七 第3条第4号に掲げる信託契約を締結する被用者
八 団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者
九 令第7条第1項第1号リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者
十 令第7条第1項第1号カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者
十一 有価証券の売買を行う外国(国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社
(確認記録の作成方法)
第19条 法第6条第1項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 確認記録を文書、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムを用いて作成する方法
二 次のイからルまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからルまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ヘに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法
イ 第6条第1項第1号ニ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
ロ 第6条第1項第1号ホ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報又はその写し
ハ 第6条第1項第1号ヘ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し
ニ 第6条第1項第1号ト(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又はその写し
ホ 第6条第1項第1号チ(第12条第1項において準用する場合を含む。)又は第3号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類又はその写し
ヘ 第6条第1項第1号ヌからヲまで(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)又は第3号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録
ト 第6条第1項第3号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該登記情報又はその写し
チ 第6条第1項第3号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該公表事項又はその写し
リ 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第6条第2項(第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
ヌ 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第6条第3項若しくは第12条第2項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第6条第4項若しくは第12条第3項の規定により第6条第4項第3号若しくは第12条第3項第3号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
ル 本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第14条第1項第2号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し
2 前項第2号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。
(確認記録の記録事項)
第20条 法第6条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
二 確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
三 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたとき(第14条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。)は、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第1項に定める日から7年間保存する場合にあっては、日付に限る。)
四 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第14条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付
五 第6条第1項第1号ロ、チ若しくはリ(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)又は第3号ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
六 第6条第1項第1号ホ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付
七 第6条第1項第1号ヘ(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付
八 第6条第1項第1号ト(第12条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト⑴又は⑵に掲げる行為を行った日付
九 第6条第1項第3号ロに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が登記情報の送信を受けた日付
十 第6条第1項第3号ハに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が公表事項を確認した日付
十一 第6条第4項又は第12条第3項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付
十二 第14条第1項第2号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付
十三 法第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付
十四 取引時確認を行った取引の種類
十五 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行った方法
十六 顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十七 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第6条第2項(第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十八 本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第6条第3項若しくは第12条第2項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第6条第4項若しくは第12条第3項の規定により第6条第4項第3号若しくは第12条第3項第3号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項
十九 顧客等の本人特定事項(顧客等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項)
二十 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客等との関係及び当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由
二十一 顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。次号において同じ。)が取引を行う目的
二十二 顧客等の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
二十三 顧客等(国等を除く。)が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法(当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。)
二十四 資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項
二十五 顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由
二十六 取引記録等を検索するための口座番号その他の事項
二十七 顧客等が令第12条第3項各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項各号に掲げるものであると認めた理由
二十八 法第4条第2項第1号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項
二十九 第8条第2項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項
2 特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第3号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
3 特定事業者は、第1項第19号から第23号まで及び第25号から第28号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第3号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
(確認記録の保存期間の起算日)
第21条 法第6条第2項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。
2 前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる確認記録を作成した特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一 令第7条第1項第1号イからヘまで、チからヌまで、ル(媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。)、ワ(代理又は媒介を除く。)、カ(媒介を除く。)、ヨ若しくはナからヰまでに掲げる取引、同項第2号、第3号、第5号若しくは第6号に定める取引又は令第9条に規定する取引 当該取引に係る契約が終了した日
二 前号に掲げる取引以外の取引 当該取引が行われた日
3 第1項に規定する「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」とは、法第4条第3項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされる取引があった場合において、前項の規定中「確認記録を作成した特定取引等」とあるのを「取引時確認済みの顧客等との特定取引等」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。
(取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等)
第22条 令第15条第1項第4号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。
一 自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引(為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。)
二 保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引
三 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条第1項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって200万円以下のものの交付
四 その代金の額が200万円を超える法第2条第2項第41号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの
五 法第2条第2項第42号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引
2 令第15条第2項第2号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第2条第4号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。
(取引記録等の作成方法)
第23条 法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
(取引記録等の記録事項)
第24条 法第7条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項)
二 取引又は特定受任行為の代理等の日付
三 取引又は特定受任行為の代理等の種類
四 取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額
五 財産移転(令第15条第1項第1号に規定する財産移転をいう。)を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先(当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。)の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項
六 前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引(本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。)が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関(以下この号において「他の特定金融機関」という。)との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項
イ 他の特定金融機関への資金の支払を伴う取引である場合 他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている取引記録等に基づき当該取引に係る顧客の確認を求められたときに、求められた日から3営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の確認記録を検索すること(確認記録がない場合にあっては、求められた日から3営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。)。
ロ 他の特定金融機関からの資金の受取を伴う取引である場合 他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。
七 第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項
イ 特定金融機関が法第10条第1項の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者(同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。)に通知する場合 当該通知をした事項
ロ 特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第10条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
ハ 特定金融機関が他の特定金融機関から法第10条第3項又は第4項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき 当該通知を受けた事項
(届出様式等)
第25条 令第16条第1項の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第1号から第3号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第4号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
(法第8条第2項に規定する主務省令で定める項目)
第26条 法第8条第2項に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる項目とする。
一 法第8条第1項の取引の態様と特定事業者が他の顧客等との間で通常行う特定業務に係る取引の態様との比較
二 法第8条第1項の取引の態様と特定事業者が当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較
三 法第8条第1項の取引の態様と当該取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性
(法第8条第2項に規定する主務省令で定める方法)
第27条 法第8条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 特定業務に係る取引(次号及び第3号に掲げる取引を除く。) 前条に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
二 既に確認記録又は法第7条第1項に規定する記録(以下この号において「取引記録」という。)を作成し、及び保存している顧客等(次号において「既存顧客」という。)との間で行った特定業務に係る取引(同号に掲げる取引を除く。) 当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第32条第1項第2号及び第3号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法
三 特定業務に係る取引のうち、法第4条第2項前段に規定するもの若しくは第5条に規定するもの又はこれら以外のもので法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書(以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。)において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるもの 第1号に定める方法(既存顧客との間で行った取引にあっては、前号に定める方法)及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第11条第3号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法
(外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法)
第28条 法第9条に規定する主務省令で定める方法は、外国所在為替取引業者(同条に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。)から申告を受ける方法又は外国所在為替取引業者若しくは外国の法令上法第22条第1項及び第2項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在為替取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。
(取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準)
第29条 法第9条第1号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置(同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第32条第4項第4号において同じ。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第15条から第18条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。
(通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
第30条 令第17条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成19年総務省令第113号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成15年総務省令第10号)第2条第1項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。
(特定事業者の通知事項等)
第31条 法第10条第1項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 自然人 次に掲げる事項
イ 氏名
ロ 住居又は第20条第1項第16号に掲げる事項若しくは顧客識別番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
(1) 預金又は貯金口座を用いる場合 当該口座の口座番号
(2) 預金又は貯金口座を用いない場合 取引参照番号(顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。)
二 法人 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号
ハ 前号ハに掲げる事項
2 法第10条第3項及び第4項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。
(取引時確認等を的確に行うための措置)
第32条 法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
一 自らが行う取引(新たな技術を活用して行う取引その他新たな態様による取引を含む。)について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下この項において「特定事業者作成書面等」という。)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えること。
二 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等の措置(法第11条に規定する取引時確認等の措置をいう。以下この条において同じ。)を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
三 特定事業者作成書面等の内容を勘案し、確認記録及び取引記録等を継続的に精査すること。
四 顧客等との取引が第27条第3号に規定する取引に該当する場合には、当該取引を行うに際して、当該取引の任に当たっている職員に当該取引を行うことについて法第11条第3号の規定により選任した者の承認を受けさせること。
五 前号に規定する取引について、第2号に規定するところにより情報の収集、整理及び分析を行ったときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、確認記録又は取引記録等と共に保存すること。
六 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用するために必要な措置を講ずること。
七 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
2 法第2条第2項第1号から第39号までに掲げる特定事業者(国内に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。)が外国において法第4条第1項に規定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接若しくは間接に有し、又は外国において営業所(以下この項において「外国所在営業所」という。)を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
一 当該外国会社及び当該外国所在営業所における犯罪による収益の移転防止に必要な注意を払うとともに、当該外国の法令に違反しない限りにおいて、当該外国会社及び当該外国所在営業所による取引時確認等の措置に準じた措置の実施を確保すること。
二 当該外国において、取引時確認等の措置に準じた措置を講ずることが当該外国の法令により禁止されているため当該措置を講ずることができないときにあっては、その旨を行政庁に通知すること。
3 前項の場合において、特定事業者が当該外国会社の議決権の総数の2分の1を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一 特定事業者が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合
二 特定事業者の子法人(特定事業者がその議決権の総数の2分の1を超える議決権を自己の計算において有する法人をいう。この場合において、特定事業者及びその1若しくは2以上の子法人又は当該特定事業者の1若しくは2以上の子法人が議決権の総数の2分の1を超える議決権を有する他の法人は、当該特定事業者の子法人とみなす。)が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合
4 特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第11条第4号に規定する主務省令で定める措置は、第1項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。
一 外国所在為替取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国為替取引業者の営業の実態及び法第18条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在為替取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。
二 前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在為替取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。
三 法第11条第3号の規定により選任した者の承認その他の契約の締結に係る審査の手順を定めた規程を作成すること。
四 特定金融機関が行う取引時確認等の措置及び外国所在為替取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。
(身分証明書の様式等)
第33条 法第16条第1項又は第19条第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書(次項において「身分証明書」という。)の様式は、別記様式第5号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
一 金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
二 法第2条第2項第8号から第14号まで又は第20号に掲げる特定事業者に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
2 法第22条第1項から第4項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局(法第16条第1項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。)の局長並びに外局及び地方支分部局の長(立入検査の権限の委任を受けた者に限る。)、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。
(立入検査に関する協議)
第34条 協議(法第19条第5項に規定する協議をいう。以下この条において同じ。)の求めは、国家公安委員会が法第19条第4項の通知を発出してから2週間以内に行うものとする。
2 行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。
3 国家公安委員会及び行政庁は、協議において次の各号に掲げる事項を行うものとする。
一 相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。
二 立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。
三 前2号に掲げるもののほか、特定事業者の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。
4 国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から1月以内に調整を図るものとする。
(外国通貨によりなされる取引の換算基準)
第35条 法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。
一 法別表第2条第2項第1号から第37号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
二 両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの 当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法
(仮想通貨によりなされる取引の換算基準)
第36条 法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と仮想通貨(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)との間又は異種の仮想通貨相互間の換算は、当該換算をすべき取引を行った時における当該取引の対象となる仮想通貨の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の廃止)
第2条 次に掲げる命令は、廃止する。
一 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成14年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
二 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第8条第1項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成14年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
三 疑わしい取引の届出の方法等に関する命令(平成11年総理府・法務省令第1号)
(経過措置)
第3条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日の前日までの間における第6条第1項の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び令第8条第1項第1号ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第69条の2第3項本文に規定する申出による口座の開設」とする。
第4条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定の施行の日の前日までの間における第4条第1号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、老人保健法(昭和57年法律第80号)第13条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ」とする。
第5条 次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第24条第6号 | 方法をいう。) | 方法をいう。以下同じ。) |
第24条第7号イ | 第10条第1項 | 第10条 |
同項 | 同条第1項 | |
事項 | 事項(同条第2項から第4項までの規定により通知する場合にあっては、第31条第1項各号列記以外の部分括弧書又は同条第2項括弧書の規定により通知しなかった事項に限る。) | |
第31条第1項各号列記以外の部分 | 事項 | 事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。) |
第31条第2項 | 相当する事項 | 相当する事項(当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。) |
(平成30年7月豪雨に起因して生じた事態に対応するための特例)
第6条 令第7条第1項第1号ツに掲げる取引(現金の受払いをする取引で為替取引を伴うものに限る。)のうち、平成30年7月豪雨に係る寄附のために行われるもの(当該為替取引による送金先の預金又は貯金口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合におけるものに限り、当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。)は、第4条第1項第7号の規定にかかわらず、令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものとする。
2 平成30年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域に住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を有する顧客等又は代表者等であって、第6条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法は、第6条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客等又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、特定事業者は、当該顧客等又は代表者等について、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うものとする。
(平成30年北海道胆振東部地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
第7条 令第7条第1項第1号ツに掲げる取引(現金の受払いをする取引で為替取引を伴うものに限る。 )のうち、平成30年北海道胆振東部地震に係る寄附のために行われるもの(当該為替取引による送金先の預金又は貯金口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合におけるものに限り、当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。 )は、第4条第1項第7号の規定にかかわらず、令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものとする。
2 平成30年北海道胆振東部地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を有する顧客等又は代表者等であって、第6条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法は、第6条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客等又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、特定事業者は、当該顧客等又は代表者等について、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うものとする。
(令和元年台風第19号に起因して生じた事態に対応するための特例)
第8条 令第7条第1項第1号ツに掲げる取引(現金の受払いをする取引で為替取引を伴うものに限る。)のうち、令和元年台風第19号に係る寄附のために行われるもの(当該為替取引による送金先の預金又は貯金口座が専ら寄附を受けるために開設されたものである場合におけるものに限り、当該取引の金額が200万円を超えるものを除く。)は、第4条第1項第7号の規定にかかわらず、令第7条第1項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものとする。
2 令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された同法第2条に規定する市町村の区域に住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を有する顧客等又は代表者等であって、第6条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第4条第1項に規定する主務省令で定める方法は、第6条の規定にかかわらず、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客等又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、特定事業者は、当該顧客等又は代表者等について、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うことができることとなった後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人特定事項の確認を行うものとする。
附則 (平成20年7月4日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
(施行期日)
1 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1項第8号の規定の適用については、同号中「第69条の2第3項本文(同法第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、第127条の6第3項本文」とあるのは、「第69条の2第3項本文(同法第276条(第1号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とする。
附則 (平成20年10月29日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この命令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第5号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年2月20日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成21年7月3日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第40号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年9月1日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この命令は、平成21年11月21日から施行する。
附則 (平成22年3月1日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月25日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月26日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成25年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条の改正規定(「以下」を「次条第1項第3号ロにおいて単に」に改める部分及び同条を第3条とする部分を除く。) 公布の日
二 第1条中規則第4条第1号ホの改正規定(「道路交通法」を「運転免許証等(道路交通法」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)」を加える部分に限る。)及び規則附則第6条を削る改正規定並びに附則第5条の規定 平成24年4月1日
三 第1条中規則第4条第1号ロの改正規定及び同号ホの改正規定(「道路交通法」を「運転免許証等(道路交通法」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。)」を加える部分を除く。)並びに附則第4条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。同条において「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)
(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法)
第2条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(以下「整備令」という。)第6条第2項、第7条第2項、第9条第2項及び第10条第2項に規定する主務省令で定める方法については、規則第16条の規定を準用する。
(犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置)
第3条 整備令第1条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(附則第6条第1項において「新令」という。)第7条第1項第1号タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの(商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。)であって、当該支払を受ける者により、施行日前に、当該支払を行う顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項に規定する顧客等をいう。以下同じ。)又はその代表者等(新法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の、改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第2条第2項第1号から第15号まで及び第28号の2に掲げる特定事業者の例に準じた旧法第4条第1項の規定による本人確認(附則第6条第1項において単に「本人確認」という。)並びに旧法第6条第1項に規定する本人確認記録(附則第6条第1項において単に「本人確認記録」という。)の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する規則第4条第1項第7号の規定の適用については、なお従前の例による。
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
第4条 第1条の規定による改正後の規則第4条の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、入管法等改正法の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、同条第1号ロに掲げる書類とみなす。
2 規則第7条の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ規則第7条第1号イに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
(運転経歴証明書に関する経過措置)
第5条 平成24年4月1日前に交付された道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書に対する規則第7条の規定の適用については、なお従前の例による。
(新法第4条第1項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
第6条 規則第6条、第9条、第10条、第11条第1項及び第12条の規定にかかわらず、特定事業者(新法第2条第2項第1号から第38号までに掲げる特定事業者をいう。以下この項において同じ。)は、新令第7条第1項第1号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第2号及び第3号に定める取引のうち、次の各号に掲げる方法により決済されるものに際して行う新法第4条第1項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認(当該顧客等又はその代表者等について当該各号に規定する他の特定事業者が施行日以後の取引の際に取引時確認(同条第6項に規定する取引時確認をいう。)を行っている場合におけるものを除く。)については、当該各号に定める方法により行うことができる。ただし、当該他の特定事業者との間で、あらかじめ、これらの方法を用いることについて合意をしている場合に限り、取引の相手方が当該各号に規定する他の特定事業者が行っている確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。)との間における取引を行う場合は、この限りでない。
一 特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法 次のイからハまでに掲げる当該口座が開設されている他の特定事業者が当該口座に係る整備令第1条の規定による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(次号において「旧令」という。)第8条第1項第1号イに掲げる取引に際して当該顧客等又はその代表者等について行っている確認の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
イ 本人確認 当該他の特定事業者が当該本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認し、及び目的等確認を行う方法
ロ 本人確認及び新法第4条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する確認 当該他の特定事業者がこれらの確認を行い、かつ、これらの確認に係る本人確認記録及び新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録(以下この項において「相当確認記録」という。)を保存していることを確認する方法
ハ 新法第4条第1項の規定による確認に相当する確認(ロに掲げる確認を除く。) 当該他の特定事業者が当該相当する確認を行い、かつ、当該相当する確認に係る相当確認記録を保存していることを確認する方法
二 新法第2条第2項第38号に規定するクレジットカード等を使用する方法 次のイからハまでに掲げる当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る旧令第8条第1項第3号イに掲げる取引に際して当該顧客等又はその代表者等について行っている確認の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法
イ 本人確認(第1条の規定による改正前の規則第3条第1項第1号チに規定する方法によるものを除く。ロにおいて同じ。) 当該他の特定事業者が当該本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認し、及び目的等確認を行う方法
ロ 本人確認及び新法第4条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する確認(規則第13条第1項第1号に規定する方法に相当する方法によるものを除く。) 当該他の特定事業者がこれらの確認を行い、かつ、これらの確認に係る本人確認記録及び相当確認記録を保存していることを確認する方法
ハ 新法第4条第1項の規定による確認に相当する確認(規則第13条第1項第1号に規定する方法に相当する方法によるもの及びロに掲げる確認を除く。) 当該他の特定事業者が当該相当する確認を行い、かつ、当該相当する確認に係る相当確認記録を保存していることを確認する方法
2 前項各号に規定する「目的等確認」とは、顧客等(新法第4条第5項に規定する国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との取引に際し、同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項について規則第9条、第10条及び第11条第1項に規定する方法(当該顧客等が人格のない社団又は財団である場合にあっては、新法第4条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について規則第9条及び第10条に規定する方法)により行う確認をいう。
3 規則第12条第4項の規定は、第1項各号に定める方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。
(改正法附則第2条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新法第4条第1項の規定による確認の方法)
第7条 改正法附則第2条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する新法第4条第1項の規定による確認については、規則第9条、第10条、第11条第1項、第12条及び第13条並びに前条の規定を準用する。
附則 (平成26年3月11日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第8号及び第15条第2号の改正規定は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月27日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号) 抄
(施行期日等)
第1条 この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(附則第3条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条第1号トの改正規定(「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。)及び第5条第2項第4号の改正規定 公布の日
二 第6条第1号ホの改正規定(「旅券等」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。)、第5条第1項第1号トの改正規定(同号トを同号リとする部分を除く。)、同号ヘの改正規定(同号ヘを同号チとする部分を除く。)及び別記様式第2号の備考2の改正規定並びに次項及び次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。次条第1項において「番号利用法整備法」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
2 前項第2号に定める日から施行日の前日までの間は、この命令(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第6条第1号ホ中「若しくは」とあるのは、「又は」とする。
(住民基本台帳カードに関する経過措置)
第2条 この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第7条第1号イの規定の適用については、番号利用法整備法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
2 前条第1項第2号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第7条第1号イ」とあるのは、「第6条第1号ホ」とする。
(実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置)
第3条 改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第2条第2項に規定する特定事業者(同項第42号から第46号までに掲げる特定事業者を除く。以下この条において単に「特定事業者」という。)が、施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認(これらの確認について確認記録(旧法第6条第1項に規定する確認記録をいう。次項第2号ハにおいて同じ。)又はこれに相当する記録(以下「確認記録等」という。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第2条第3項に規定する顧客等(法人である場合に限り、新法第4条第5項に規定する国等を除く。以下単に「顧客等」という。)との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、次の各号のいずれかに該当するものを含む。以下「施行日以後特定取引」という。)であって施行日前の取引に関連する取引(施行日前の取引が契約の締結である場合における当該契約に基づくものをいう。次項において「関連取引」という。)以外のもののうち、当該特定事業者(第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、新規則第16条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該施行日以後特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等(新法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第5条各号に掲げるものを除く。)については、新法第4条第3項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)附則第2条第4項(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、新法第4条第1項の規定による確認を行わなければならない。この場合においては、同項第1号から第3号までに掲げる事項の確認を行うことを要しない。
一 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第1条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項第1号に定める取引をいう。次項において同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
二 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
2 施行日以後に顧客等との間で行う取引が次に掲げるものである場合には、新法第4条第1項の規定は適用しない。
一 施行日以後特定取引が関連取引である場合における当該施行日以後特定取引
二 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新規則第11条第2項に規定する実質的支配者(以下「新実質的支配者」という。)に該当する者(これらの確認において本人特定事項(旧法第4条第1項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)の確認を行っているこの命令による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第10条第2項に規定する実質的支配者(以下「旧実質的支配者」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は旧法第4条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(これらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第16条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第5条各号に掲げるものを除く。)
イ 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認(当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
ロ 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は同条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。)
ハ 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による確認(以下このハにおいて「旧法の規定による確認」という。)を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に新実質的支配者に該当する者(当該旧法の規定による確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該旧法の規定による確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等及び当該新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認について作成した確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
三 特定事業者が、既に新法第4条第2項の規定による確認(当該確認について確認記録(新法第6条第1項に規定する確認記録をいう。以下この号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(新法第4条第1項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。)であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者(イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者)が、新規則第16条に定める方法により、その顧客等が当該確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該特定取引の相手方が当該確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの並びに新規則第5条各号に掲げるものを除く。)
イ 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が既に新法第4条第1項又は第2項の規定による確認(当該他の特定事業者が当該確認について確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの
ロ 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が既に新法第4条第1項又は第2項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引(同条第1項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該確認について作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
3 特定事業者は、顧客等について第1項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(特定事業者(第1項第1号又は第2号に掲げる取引にあっては、これらの号に規定する他の特定事業者を含む。)が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
(法第4条第1項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置)
第4条 施行日以後における新規則第13条第1項の規定の適用については、同項第1号中「取引時確認を」とあるのは「取引時確認(法第4条第1項第4号に掲げる事項の確認について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)による改正後の第11条第2項に規定する実質的支配者(次号において「新実質的支配者」という。)に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)を」と、同項第2号中「除く」とあるのは「除き、法第4条第1項第4号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る」と、同項第3号中「による確認」とあるのは「による確認(同条第1項第4号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。)」とする。
(平成24年改正命令に関する経過措置)
第7条 施行日以後における平成24年改正命令の適用については、平成24年改正命令附則第6条第1項中「施行日」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)の施行の日」と、「又は当該確認」とあるのは「、当該確認」と、「取引を」とあるのは「取引又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号。以下「平成27年改正命令」という。)による改正後の規則(第1号ロにおいて「新規則」という。)第5条各号に掲げる取引を」と、同項第1号中「整備令第1条」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成27年政令第338号)第1条」と、「第8条第1項第1号イ」とあるのは「第7条第1項第1号イ」と、同号ロ中「本人確認及び新法第4条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認に相当する」とあるのは「新法第4条第1項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第2項の規定による」と、「本人確認記録及び」とあるのは「記録(本人確認記録又は」と、「に相当する記録(以下この項において「相当確認記録」と」とあるのは「若しくはこれに相当する記録(以下この項において「確認記録等」という。)を」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新規則第11条第2項に規定する実質的支配者(以下この項において「新実質的支配者」という。)に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「(ロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている平成27年改正命令による改正前の規則第10条第2項に規定する実質的支配者(以下この項において「旧実質的支配者」という。)に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第4条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、同項第2号ロ中「本人確認及び新法第4条第1項(同項第1号に係る部分を除く。)の規定による確認」とあるのは「新法第4条第1項の規定による確認若しくはこれ」と、「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)又は同条第2項の規定による確認」と、「及び相当確認記録」とあるのは「又は確認記録等」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新実質的支配者に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「及びロに掲げる確認を除く。)」とあるのは「を除く。)及び新実質的支配者に該当する者(これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認又は新法第4条第2項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者(当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。)の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、平成24年改正命令附則第7条中「第13条」とあるのは「第13条(平成27年改正命令附則第4条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する平成24年改正命令附則第6条第1項第1号又は第2号に掲げる方法により新法第4条第1項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき(前項の規定により読み替えて適用する平成24年改正命令附則第6条第1項第1号又は第2号に規定する他の特定事業者が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認(当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている場合に限る。)は、当該方法を用いようとする前項の規定により読み替えて適用する平成24年改正命令附則第6条第1項に規定する特定事業者は、当該旧実質的支配者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。
附則 (平成28年4月22日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この命令の施行の日から犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成27年内閣府・総務省・法務省・、財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)の施行の日(平成28年10月1日)の前日までの間におけるこの命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則附則第6条の規定の適用については、同条第1項中「ヘ」とあるのは「ニ」と、「ト」とあるのは「ホ」と、同条第2項中「第6条」とあるのは「第5条」とする。
附則 (平成29年3月24日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(次条第2項において「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等)
第2条 銀行法施行令等の一部を改正する政令(次項において「改正令」という。)附則第6条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第16条の規定を準用する。
2 改正令附則第6条第1項及び第2項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第1項に規定する新規特定事業者をいう。以下この項において同じ。)(同条第1項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が前項に規定する方法によりその顧客等(改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。)第2条第3項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。)が既に新犯罪収益移転防止法相当確認(改正令附則第6条第1項に規定する新犯罪収益移転防止法相当確認をいう。以下この項において同じ。)を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第4条第6項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。)になりすましている疑いがある取引、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引、改正令第8条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第7条第1項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。
附則 (平成29年3月27日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月14日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第2表の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年10月18日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年11月8日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この命令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
別記様式第1号(第25条関係)
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別記様式第2号(第25条関係)
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別記様式第3号(第25条関係)
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別記様式第4号(第25条関係)
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別記様式第5号(第33条関係)
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