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へいせいがんねん4がつからどうねん7がつまでのしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいくみあいからのきゅうほうのきていによるいぞくねんきんにかかるかさんがくのかいていにかんするせいれい

平成元年4月から同年7月までの私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による遺族年金に係る加算額の改定に関する政令

平成元年政令第348号
内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成元年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成元年政令第215号)第1条第1項に規定する旧法の規定による遺族年金の額で、同令第3条第1項の規定により加算がされたものに係る平成元年4月から同年7月までの月分の当該年金の額については、同項中「12万5500円」とあるのは「12万6300円」と、「21万9500円」とあるのは「22万1100円」と読み替えて同令の規定を適用して算定した額に改定する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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