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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令

平成元年政令第258号
内閣は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項並びに第3条第3項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定農地貸付けに係る貸付けの面積)
第1条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第1号の政令で定める面積は、10アールとする。
(特定農地貸付けに係る貸付けの期間)
第2条 法第2条第2項第3号の政令で定める期間は、5年とする。
(特定農地貸付けの承認の基準)
第3条 法第3条第3項第4号の政令で定める基準は、同条第2項第1号に規定する農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されているものでないこととする。
(特定農地貸付けの変更等)
第4条 特定農地貸付けについて法第3条第3項の承認を受けた者は、当該承認に係る特定農地貸付けについて同条第2項各号に掲げる事項の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 法第3条第3項及び第7条の規定は、前項の変更の承認について準用する。
3 農業委員会は、法第3条第3項の承認を受けた者が当該承認に係る貸付規程(第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更の承認に係るもの)に従って特定農地貸付けを行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
(事務の区分)
第5条 前条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成元年9月11日)から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。

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