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特定農産加工業経営改善臨時措置法施行令

平成元年政令第208号
内閣は、特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項、第2項及び第5項第3号(同法第4条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定事業協同組合等)
第1条 特定農産加工業経営改善臨時措置法(以下「法」という。)第3条第1項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び協同組合連合会
 農業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)
(関連業種の指定の基準)
第2条 法第3条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。
 当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。
(関連事業協同組合等)
第3条 法第3条第2項の関連事業協同組合等は、第1条各号に掲げる法人とする。
(計画の承認の基準)
第4条 法第3条第5項第3号(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第3条第1項の計画にあっては、同条第3項第3号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであること。
 法第3条第2項の計画にあっては、同条第4項第3号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第4号に掲げる事項が適切なものであること。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第5条 法第5条第2項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分5厘、償還期限については据置期間を含め15年、据置期間については3年とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。

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