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ちいきにおけるいりょうおよびかいごのそうごうてきなかくほのそくしんにかんするほうりつしこうれい

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行令

平成元年政令第205号
内閣は、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1号、第3号ロ及び第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第4項第1号の政令で定める要件)
第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第1号の政令で定める要件は、診療所が附置されていることとする。
(法第2条第4項第3号ロの政令で定める事業)
第2条 法第2条第4項第3号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。
(基金の財源に係る国の負担)
第3条 法第6条の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情を勘案し厚生労働大臣が定めるところにより算定した当該基金の財源に充てるために必要な資金の3分の2に相当する額とする。
(大都市等の特例)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第11条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の31の2第1項に定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第11条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の10第1項に定めるところによる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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