げんしりょくはつでんしせつかいたいひきあてきんにかんするしょうれい
原子力発電施設解体引当金に関する省令
平成元年通商産業省令第30号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定を実施するため、原子炉等廃止措置引当金に関する省令を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「特定原子力発電施設」とは、次に掲げるものをいう。
イ 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設のうち、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と一体的に固型化された廃棄物を保管するための施設を除く。)並びに原子炉格納施設
ロ イに掲げる施設が設置される建物及びその附属設備(原子炉本体が設置される建物の基礎を除く。)
ハ イに掲げる施設のほか、発電機その他の設備でロに掲げる建物内に設置されるもの
二 「解体」とは、原子炉の運転の廃止の後に当該原子炉に係る特定原子力発電施設について行われる次に掲げるものをいう。
イ 核燃料物質による汚染の除去
ロ 解体
ハ 核燃料物質によって汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の処理
ニ 核燃料物質によって汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価
ホ 核燃料物質によって汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の処理
ヘ 廃棄物の運搬及び処分
三 「対象発電事業者」とは、発電用原子炉設置者である発電事業者をいう。
四 「総見積額」とは、特定原子力発電施設ごとの解体に要する全費用の見積額をいう。
五 「積立期間」とは、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して50年を経過する月までの期間(第2条の2第1項又は第4項の通知があった場合には、直近の当該通知があった期間)をいう。
(総見積額の承認)
第2条 対象発電事業者は、毎事業年度、当該事業年度終了の日における総見積額を定め、当該事業年度末までに経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 対象発電事業者は、合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継させようとする場合又は特定原子力発電施設を譲り渡そうとする場合には、当該合併若しくは分割又は譲渡しの日の前日が属する事業年度においては、同日における当該特定原子力発電施設に係る総見積額を定め、同日までに経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、同日が事業年度終了の日である場合は、この限りでない。
3 前2項の承認は、積立期間が終了する月の属する事業年度まで受けるものとする。
(積立期間の変更)
第2条の2 経済産業大臣は、対象発電事業者から特定原子力発電施設に係る原子炉の運転の廃止(当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から起算して40年を経過する月までの間に行われるものに限る。)に係る電気事業法第27条の27第3項の規定による届出を受けたときは、当該対象発電事業者に対し、当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から当該廃止が行われる日の属する月から起算して10年を経過する月までの期間を次条の積立てを行うべき積立期間として通知するものとする。
2 対象発電事業者は、原子炉等規制法第43条の3の33第2項若しくは第3項の規定により読み替えて準用する原子炉等規制法第12条の6第3項の規定による認可を受けたとき又は原子炉等規制法第43条の3の33第3項の規定により読み替えて準用する原子炉等規制法第12条の6第5項の規定による届出をしたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 前項の報告をする場合には、原子力規制委員会の認可を受けた、又は原子力規制委員会に届け出た廃止措置計画(原子炉等規制法第43条の3の33第2項に規定する廃止措置計画をいう。次項第2号において同じ。)の写しを添付しなければならない。
4 経済産業大臣は、第2項の報告を受けたときは、当該対象発電事業者に対し、当該報告に係る特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月から次の各号に掲げる月のいずれか早い月までの期間を次条の積立てを行うべき積立期間として通知するものとする。
一 当該特定原子力発電施設に係る積立期間が終了する月
二 当該特定原子力発電施設に係る廃止措置計画における安全貯蔵期間が終了する日の属する月
(積立て)
第3条 対象発電事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設(合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継した事業年度又は特定原子力発電施設を譲り受けた事業年度にあっては、当該特定原子力発電施設を除く。)ごとに、第2条第1項の総見積額からこの条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第3項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該事業年度以後の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度における積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。
2 合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継させようとする対象発電事業者又は特定原子力発電施設を譲り渡そうとする対象発電事業者は、当該合併若しくは分割又は譲渡しの日の属する事業年度においては、当該特定原子力発電施設ごとに、同日の前日までに、第2条第2項本文の総見積額からこの条の規定により前事業年度までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第3項の規定により前事業年度までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該事業年度以後の積立期間の月数で除し、これに当該事業年度開始の日の属する月から当該合併若しくは分割又は譲渡しの日の属する月の前月までの積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。ただし、同日が事業年度開始の日である場合は、この限りでない。
3 合併若しくは分割により特定原子力発電施設を承継した対象発電事業者又は特定原子力発電施設を譲り受けた対象発電事業者は、当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する事業年度においては、当該特定原子力発電施設ごとに、第2条第1項の総見積額からこの条の規定により同日の前日までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額に次条第3項の規定により当該前日までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を加えて得た金額(当該金額が零に満たない場合にあっては、零)を当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する月以後の積立期間の月数で除し、これに同月から当該事業年度終了の日の属する月までの積立期間の月数を乗じて得た金額を原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない。
(取崩し)
第4条 対象発電事業者は、特定原子力発電施設ごとに、解体に要する費用の額を支出した毎事業年度において、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末(合併若しくは分割により承継した特定原子力発電施設又は譲り受けた特定原子力発電施設にあっては、当該合併若しくは分割又は譲受けの日の属する事業年度に限り同日の前日。以下この項及び第3項において同じ。)の残高(当該事業年度において同条の原子力発電施設解体引当金の積立てを行った場合にあっては、前事業年度末の残高に当該事業年度に積立てを行った金額を加えたもの。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した金額(前事業年度末の残高を超える場合にあっては、当該残高)に相当する金額を取り崩さなければならない。
2 対象発電事業者は、解体が完了した日の属する事業年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該解体を行った特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。
3 対象発電事業者は、毎事業年度において、特定原子力発電施設ごとに、前条の規定により前事業年度末までに積み立てられた原子力発電施設解体引当金の総額からこの項の規定により前事業年度末までに取り崩された原子力発電施設解体引当金の総額を控除して得た金額が総見積額を超える場合には、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の前事業年度末の残高から当該超える金額を取り崩さなければならない。
4 対象発電事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金について、前3項の規定により取り崩す場合を除き、当該引当金を取り崩してはならない。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、同令の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の引当金について適用する。
2 この省令の施行の際現に対象電気事業者が積み立てている原子炉等の廃止措置に係る引当金は、第3条第1項の規定により積み立てられた原子炉等廃止措置引当金とみなす。
3 この省令の施行の日の属する事業年度分の引当金についての第3条第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「この省令の施行の日の属する事業年度において算定した総見積額を当該事業年度において算定した想定総発電電力量で除し、これに当該事業年度の前事業年度の累積発電電力量を乗じて計算した金額」とする。
附則 (平成2年3月31日通商産業省令第15号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正後の第1条第3号の対象電気事業者が積み立てている原子炉等廃止措置引当金は、改正後の第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の引当金についての改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは「前事業年度の総見積額の100分の85に前事業年度の累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
4 施行日の属する事業年度において、改正後の第1条第1号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額と第2項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額を超えるときは、当該事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならないこととされる金額から当該超える金額を控除した金額とする。
5 施行日の属する事業年度において、改正後の第1条第1号に規定する特定原子力発電施設ごとに改正後の第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てた金額と第2項の規定により原子力発電施設解体引当金とみなされた金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の積立限度額に満たないときは、対象電気事業者は、当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として、当該積立限度額から当該合計した金額を控除して得た金額を施行日の属する事業年度において又は当該事業年度以後5年以内の期間にわたり各年に分割して積み立てなければならない。
附則 (平成5年3月31日通商産業省令第12号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日通商産業省令第30号)
1 この省令は、平成8年4月1日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
2 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第1条第7号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一 特定原子力発電施設ごとの、総見積額の100分の85に相当する金額に累積発電電力量の当該特定原子力発電施設に係る電気事業法第47条第1項又は第2項の認可に係る出力で16万7929時間運転する場合に発電される電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の100分の85に相当する金額のいずれか少ない金額
二 特定原子力発電施設ごとの改正事業年度の直前の事業年度末における旧省令第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金の残高
3 前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第1条第7号の規定による金額が前項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの積立限度額は、新省令第1条第7号の規定にかかわらず、同項の金額とする。
附則 (平成10年3月31日通商産業省令第42号)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
2 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第1条第5号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に100分の85を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
3 前項に規定する場合において、新省令第1条第7号に規定する特定原子力発電施設ごとの積立限度額の算定に際しては、前項の規定により算出された数値を同号の想定総発電電力量とみなす。
附則 (平成12年3月31日通商産業省令第91号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令という」。)第1条第3号に規定する対象電気事業者(以下単に「対象電気事業者」という。)が積み立てている原子力発電施設解体引当金は、新省令第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
3 この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)における引当金についての新省令第3条第1項の規定の適用については、同項中「前事業年度においてその積立限度額として算定された金額」とあるのは、「改正事業年度終了の日における総見積額として新省令第2条の規定により経済産業大臣の承認を受けた総見積額の100分の90に相当する金額に前事業年度における累積発電電力量の新省令第1条第5号に規定する想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額」とする。
4 改正事業年度終了の日において新省令第1条第1号に規定する特定原子力発電施設(以下単に「特定原子力発電施設」という。)に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者の当該特定原子力発電施設ごとの改正事業年度における新省令第1条第7号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一 当該特定原子力発電施設の、総見積額の100分の90に相当する金額に改正事業年度における累積発電電力量の想定総発電電力量に占める割合を乗じて計算した金額と、総見積額の100分の90に相当する金額のいずれか少ない金額
二 改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額
5 前項の規定の適用を受けた対象電気事業者の改正事業年度の翌事業年度から特定原子力発電施設ごとの新省令第1条第7号の規定による金額が同項に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、対象電気事業者の特定原子力発電施設ごとの新省令第1条第7号に規定する積立限度額は、同号の規定にかかわらず、同項の金額とする。
6 改正事業年度において、特定原子力発電施設ごとに新省令第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額と改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の積立限度額を超えるときは、改正事業年度において当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額から当該超える金額を控除した金額とする。
7 改正事業年度において、特定原子力発電施設ごとに新省令第3条第1項の規定により原子力発電施設解体引当金として積み立てなければならない金額と改正事業年度終了の日における当該特定原子力発電施設に係る前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体引当金の金額とを合計した金額が当該特定原子力発電施設に係る改正事業年度の積立限度額に満たないときは、対象電気事業者は、当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体引当金として、当該積立限度額から当該合計した金額を控除して得た金額を改正事業年度において一時に又は改正事業年度以降7年度以内の期間において各事業年度均等に分割して積み立てなければならない。
附則 (平成12年11月20日通商産業省令第338号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日経済産業省令第45号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「新省令」という。)の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度(以下「改正事業年度」という。)から適用する。
2 改正事業年度の直前の事業年度末においてこの省令による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第1項の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金を有する対象電気事業者について、新省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額が改正事業年度の直前の事業年度における旧省令第1条第7号の規定による特定原子力発電施設ごとの積立限度額を下回ることとなる場合における当該特定原子力発電施設に係る想定総発電電力量は、新省令第1条第5号の規定にかかわらず、当該事業年度において算定した総見積額に当該事業年度における累積発電電力量を乗じて計算した数値に100分の90を乗じ、これを当該事業年度の直前の事業年度における積立限度額で除した数値とする。
3 前項に規定する場合において、新省令第1条第7号に規定する特定原子力発電施設ごとの積立限度額の算定に際しては、前項の規定により算出された数値を同号の想定総発電電力量とみなす。
附則 (平成20年3月25日経済産業省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度から適用する。
附則 (平成22年3月31日経済産業省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令の規定は、この省令の施行の日の属する事業年度から適用する。
附則 (平成25年7月8日経済産業省令第36号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年9月30日経済産業省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下この条において「新省令」という。)の規定は、施行日の属する事業年度(以下この条において「改正事業年度」という。)から適用する。
2 第2条の規定の施行の際現に新省令第1条第3号に規定する対象電気事業者が積み立てている原子力発電施設解体引当金は、新省令第3条の規定により積み立てられた原子力発電施設解体引当金とみなす。
3 改正事業年度において、新省令第1条第1号に規定する特定原子力発電施設ごとに原子力発電施設解体引当金として積み立てるべき金額は、新省令第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 改正事業年度の直前の事業年度(以下この号において「前事業年度」という。)に第2条の規定による改正前の原子力発電施設解体引当金に関する省令(以下「旧省令」という。)第2条の規定により承認された総見積額に平成25年9月30日までの旧省令第1条第4号に規定する累積発電電力量の同条第5号に規定する想定総発電電力量に占める割合を乗じて得た金額(次号において「改正前積立限度額」という。)から前事業年度の同条第7号に規定する積立限度額を控除して得た金額
二 新省令第1条第4号に規定する総見積額から改正前積立限度額を控除して得た額を施行日以降の新省令第1条第6号に規定する積立期間の月数で除し、これに6を乗じて得た金額
4 改正事業年度より前の事業年度において運転を廃止した原子炉に係る新省令第1条第1号に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定施設」という。)については、新省令の規定は適用しない。
5 特定施設に係る旧省令第4条(第3項を除く。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年12月18日経済産業省令第61号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日経済産業省令第15号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日経済産業省令第27号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行の日から施行する。
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