しかえいせいしほうしこうきそく
歯科衛生士法施行規則
平成元年厚生省令第46号
歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第7条第3項、第9条及び第12条の9(これらの規定を同法附則第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、歯科衛生士法施行規則(昭和24年厚生省令第35号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第1章 免許
(法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)
第1条 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科衛生士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、歯科衛生士免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)
第1条の3 免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 歯科衛生士国家試験(以下「試験」という。)の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第6条第2項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第6条第2項において同じ。)
三 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第1項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。
(名簿の登録事項)
第2条 歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名及び生年月日
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には、その旨
六 歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第3条 歯科衛生士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第5条第2項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第4条 名簿の登録の抹消を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 歯科衛生士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
3 前項の規定による名簿の登録の抹消を申請するには、申請書に、当該歯科衛生士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
(免許証の書換え交付申請)
第5条 歯科衛生士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付申請)
第6条 歯科衛生士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、手数料として3100円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した歯科衛生士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 歯科衛生士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証又は免許証明書の返納)
第7条 歯科衛生士は、名簿の登録の抹消を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2 歯科衛生士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
第8条 第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(届出)
第9条 法第6条第3項の厚生労働省令で定める2年ごとの年は、平成2年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。
2 法第6条第3項の規定による届出事項は、次のとおりとする。
一 氏名及び年齢
二 住所
三 名簿の登録番号及び登録年月日
四 業務に従事する場所の所在地及び名称
3 前項の届出は、様式第5号によらなければならない。
(規定の適用等)
第10条 法第8条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における第1条の3第1項、第3条第2項、第4条第1項、第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項、第2項及び第5項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項、第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第5項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
2 第1項に規定する場合においては、第6条第3項及び第8条第2項の規定は適用しない。
第2章 試験
(試験科目)
第11条 試験の科目は、次のとおりとする。
一 人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
二 歯・口腔の構造と機能
三 疾病の成り立ち及び回復過程の促進
四 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
五 歯科衛生士概論
六 臨床歯科医学
七 歯科予防処置論
八 歯科保健指導論
九 歯科診療補助論
(試験施行期日等の公告)
第12条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験資格の認定申請)
第12条の2 法第12条第3号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験の手続)
第13条 試験を受けようとする者は、様式第6号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第12条第1号又は第2号に該当する者であるときは卒業証明書
二 法第12条第3号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
三 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(合格証書の交付)
第14条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第15条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請をする場合には、手数料として2950円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第16条 第13条第1項又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
(規定の適用等)
第17条 法第12条の4第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第13条第1項、第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第15条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第1項に規定する場合においては、第16条の規定は適用しない。
第3章 雑則
(記録の作成及び保存)
第18条 歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して3年間これを保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、歯科衛生士法の一部を改正する法律(平成元年法律第31号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成元年11月1日)から施行する。
(準用)
2 改正法による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)第2条に規定する業務を行う男子については、この省令の規定を準用する。
(歯科衛生士免許に関する暫定措置)
3 改正法附則第2条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士免許については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則(以下「規則」という。)第1条第1項中「厚生大臣」とあるのは「住所地の都道府県知事」と、規則第2条の見出し、第3条の見出し、同条第1項、第4条、第7条第1項及び第9条第2項第3号中「名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」と、規則第2条各号列記以外の部分中「歯科衛生士名簿(以下「名簿」という。)」とあるのは「歯科衛生士籍」と、同項第6号中「(以下「免許証」という。)若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」とあるのは「(以下「免許証」という。)」と、規則第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条中「厚生大臣」とあるのは「免許を与えた都道府県知事」と、規則第5条、第6条第1項、第4項及び第5項並びに第7条(見出しを含む。)中「免許証又は免許証明書」とあるのは「免許証」とし、規則第6条第3項、第8条及び第10条の規定は適用しない。
4 前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、免許申請書、名簿訂正・免許証書換え交付申請書、名簿登録抹消申請書、免許証再交付申請書及び業務従事者届の様式については、規則様式第1号から様式第5号までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
5 改正法附則第3条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、規則第12条中「官報で」とあるのは「都道府県知事が」と、規則第13条第1項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、規則第14条中「厚生大臣は、」とあるのは「試験を行った都道府県知事は、その」と、規則第15条第1項中「厚生大臣」とあるのは「その試験を行った都道府県知事」とし、規則第15条第2項、第16条及び第17条の規定は適用しない。
6 前項に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、受験願書の様式については、規則様式第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月28日厚生省令第38号)
この省令は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第153号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成16年3月30日厚生労働省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の歯科衛生士法施行規則の規定によりされた申請は、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 この省令の施行前にされた法第12条第3号の認定の申請は、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第12条の2の規定によりされたものとみなす。
附則 (平成21年9月1日厚生労働省令第139号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成22年6月30日厚生労働省令第84号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成28年4月8日厚生労働省令第91号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第1条の3関係)
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様式第2号(第3条・第5条関係)
様式第3号(第4条関係)
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様式第4号(第6条関係)
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様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第13条関係)
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