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ちいきにおけるいりょうおよびかいごのそうごうてきなかくほのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則

平成元年厚生省令第34号
民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3号イ、第4条第2項第10号及び第15条第1項の規定に基づき、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第3項の厚生労働省令で定める施設又は設備)
第1条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第2項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
(法第2条第4項第3号イの厚生労働省令で定める便宜)
第2条 法第2条第4項第3号イの厚生労働省令で定める便宜は、入浴、給食、介護方法の指導、生活指導、養護その他の身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者に必要な便宜とする。
(法第4条第2項第2号イの厚生労働省令で定める場所)
第3条 法第4条第2項第2号イの厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設以外の場所
(法第5条第2項第2号ロの厚生労働省令で定める施設)
第4条 法第5条第2項第2号ロの厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業のために必要な施設
 介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設
 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護又は同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設
 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護又は同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点
 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居
 介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスの事業を行う拠点
 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設(緊急時の対応を行うことができるものとして整備されるものに限る。)
(法第5条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)
第5条 法第5条第2項第2号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設は、次のとおりとする。
 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)であって、その入所定員が29人以下であるもの
 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型及び同条第2号に規定する軽費老人ホームB型を除く。)であって、その入所定員が29人以下であるもののうち、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(介護保険法第42条の2第1項本文の指定に係る同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業に限る。)をいう。)を行うもの
 特別養護老人ホームであって、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第32条に規定するユニット型特別養護老人ホーム(以下この号において「ユニット型特別養護老人ホーム」という。)であるもののうち、ユニット型特別養護老人ホームでないものを改修して整備するもの
(法第5条第2項第2号ニの厚生労働省令で定める事業)
第6条 法第5条第2項第2号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設であって、その入所定員が29人以下であるものを整備する事業
 削除
 介護予防事業(要介護状態等(介護保険法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下この条において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業をいう。)を行う拠点
 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターを整備する事業
 老人福祉法第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業
 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域において整備されるもの
 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島において整備されるもの
 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項に規定する振興山村において整備されるもの
 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第5条に規定する水源地域整備計画に基づいて整備されるもの
 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域において整備されるもの
 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域において同法第6条第1項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づいて整備されるもの
 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島の地域において地方公共団体その他の者により同法第4条第1項に規定する沖縄振興計画に基づいて整備されるもの
 地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業(法第5条第2項第2号ロ又はハに規定する施設を整備する事業を除く。)として別に厚生労働大臣が定めるもの
 医療及び介護の総合的な確保のための事業であって、先進的であると認められるものとして別に厚生労働大臣が定めるもの
(法第13条第2項第10号の厚生労働省令で定める事項)
第7条 法第13条第2項第10号の厚生労働省令で定める事項は、職員の研修等資質の向上に関する事項とする。
(法第22条第1項の厚生労働省令で定める届出事項)
第8条 法第22条第1項の厚生労働省令で定める届出事項は、次に掲げるものとする。
 施設の名称
 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
 定款又は寄附行為
 建物その他の設備の規模及び構造
 事業開始の予定年月日
 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
 入所者に対する処遇の方法
2 前項の届出については、法第14条の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(権限の委任)
第9条 法第23条第1項の規定により、法第13条第1項、第15条第1項(法第17条第2項において準用する場合を含む。)、第16条第1項(法第17条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条、第19条、第20条第1項及び第21条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月26日厚生省令第148号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第80号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第108号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月9日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(検討)
第17条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第12条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第13条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第14条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第15条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成30年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第5条 改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項の規定による交付金については、第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則第8条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「市町村整備計画交付金」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(以下この条において「旧介護施設整備法」という。)第5条第2項の規定による交付金」と、「法第3条第1項」とあるのは「旧介護施設整備法第3条第1項」と、「市町村整備計画」とあるのは「旧介護施設整備法第4条第1項に規定する市町村整備計画」とする。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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