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きけんぶつのきせいにかんするせいれいべっぴょうだい1およびどうれいべっぴょうだい2のそうむしょうれいでさだめるぶっしつおよびすうりょうをしていするしょうれい

危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令

平成元年自治省令第2号
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第1及び同令別表第2の規定に基づき、危険物の規制に関する政令別表第1及び同令別表第2の自治省令で定める物質及び数量を指定する省令を次のように定める。
(危険物の規制に関する政令別表第1の総務省令で定める物質及び数量)
第1条 危険物の規制に関する政令別表第1の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第1の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
30キログラム
(二) 五塩化りん及びこれを含有する製剤
(三) 三塩化ほう素及びこれを含有する製剤
(四) 三塩化りん及びこれを含有する製剤
(五) 3ふっ化ほう素及びこれを含有する製剤
(六) シアン化水素を含有する製剤
(七) シアン化ナトリウムを含有する製剤
(八) シアン化亜鉛及びこれを含有する製剤
(九) シアン化カリウム及びこれを含有する製剤
(十) シアン化銀及びこれを含有する製剤
(十一) シアン化第1金カリウム及びこれを含有する製剤
(十二) シアン化第1銅及びこれを含有する製剤
(十三) シアン化第2水銀及びこれを含有する製剤
(十四) シアン化銅酸カリウム及びこれを含有する製剤
(十五) シアン化銅酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(十六) 2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤(2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン50%以下を含有するものを除く。)
(十七) 塩化第2水銀及びこれを含有する製剤
(十八) 酸化第2水銀及びこれを含有する製剤(酸化第2水銀5%以下を含有するものを除く。)
(十九) 硫セレン化カドミウム及びこれを含有する製剤
(二十) 亜ひ酸及びこれを含有する製剤
(二十一) 三塩化ひ素及びこれを含有する製剤
(二十二) ひ化水素及びこれを含有する製剤
(二十三) ひ酸及びこれを含有する製剤
(二十四) ふっ化水素を含有する製剤
(二十五) ヘキサキス(β・β—ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
(二十六) ホスゲン及びこれを含有する製剤
(二十七) メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
(二十八) モノフルオール酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
(二十九) りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤
(三十) りん化水素及びこれを含有する製剤
(危険物の規制に関する政令別表第2の総務省令で定める物質及び数量)
第2条 危険物の規制に関する政令別表第2の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に掲げる物質とし、同令別表第2の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量とする。
(一) 塩化亜鉛
200キログラム
(二) 酢酸亜鉛
(三) 硫酸亜鉛
(四) りん酸亜鉛
(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤
(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤
(七) 三酸化アンチモン
(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤
(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア30%以下を含有するものを除く。)
(十) 1水素2ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素36%以下を含有するものを除く。)
(十三) 塩素
(十四) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
(十五) 酸化カドミウム
(十六) 硝酸カドミウム
(十七) 硫化カドミウム
(十八) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤
(十九) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤
(二十) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛70%以下を含有するものを除く。)
(二十一) 4塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤
(二十二) クロルピクリンを含有する製剤
(二十三) クロルメチルを含有する製剤(容量300ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル50%以下を含有するものを除く。)
(二十四) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
(二十五) 2—クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
(二十六) けいふっ化水素酸を含有する製剤
(二十七) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤
(二十八) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤
(二十九) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤
(三十) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)10%以下を含有するものを除く。)
(三十一) シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド10%以下を含有するものを除く。)
(三十二) 2・3—ジシアノ—1・4—ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)50%以下を含有する製剤
(三十三) 四塩化炭素を含有する製剤
(三十四) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。)
(三十五) 塩化第1すず
(三十六) 塩化第2すず
(三十七) 硫酸第1すず
(三十八) 塩化第1銅
(三十九) 塩化第2銅
(四十) 硫酸銅
(四十一) 一酸化鉛
(四十二) 塩基性けい酸鉛
(四十三) けい酸鉛
(四十四) 酢酸鉛
(四十五) 3塩基性硫酸鉛
(四十六) シアナミド鉛
(四十七) ステアリン酸鉛
(四十八) 鉛酸カルシウム
(四十九) 2塩基性亜硫酸鉛
(五十) 2塩基性亜りん酸鉛
(五十一) 2塩基性ステアリン酸鉛
(五十二) 二酸化鉛
(五十三) 塩化バリウム
(五十四) カルボン酸のバリウム塩
(五十五) 水酸化バリウム
(五十六) 炭酸バリウム
(五十七) チタン酸バリウム
(五十八) ふっ化バリウム
(五十九) メタホウ酸バリウム
(六十) ピロカテコール及びこれを含有する製剤
(六十一) オルトフェニレンジアミン
(六十二) メタフェニレンジアミン
(六十三) ブロム水素を含有する製剤
(六十四) ブロムメチルを含有する製剤
(六十五) 1—ブロモ—3—クロロプロパン及びこれを含有する製剤
(六十六) ほうふっ化水素酸
(六十七) ほうふっ化カリウム
(六十八) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)
(六十九) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤(メタバナジン酸アンモニウム0・01%以下を含有するものを除く。)
(七十) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン40%以下を含有するものを除く。)
(七十一) 2—メチリデンブタン2酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
(七十二) 硫酸を含有する製剤(硫酸60%以下を含有するものを除く。)
(七十三) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛1%以下を含有するものを除く。)

附則

1 この省令は、平成2年5月23日から施行する。
2 消防法施行令別表第1の2及び同令別表第1の3の自治省令で定める物及び数量を指定する省令(昭和56年自治省令第13号)は、廃止する。
附則 (平成8年3月8日自治省令第4号)
この省令は、平成8年9月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日自治省令第13号)
この省令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成23年12月21日総務省令第166号)
この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成25年7月4日総務省令第71号)
この省令は、平成26年2月1日から施行する。
附則 (平成27年7月17日総務省令第63号)
この省令は、平成28年2月1日から施行する。
附則 (平成28年8月8日総務省令第80号)
この省令は、平成29年3月1日から施行する。
附則 (平成29年6月27日総務省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。

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