きけんぶつのしけんおよびせいじょうにかんするしょうれい
危険物の試験及び性状に関する省令
平成元年自治省令第1号
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の9の規定に基づき、及び同令を実施するため、危険物の試験及び性状に関する省令を次のように定める。
(第1類の危険物の試験及び性状)
第1条 粉粒状の物品は、目開きが2ミリメートルの網ふるい(日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z8801(一九八七)「標準ふるい」に規定する網ふるいをいう。以下同じ。)を回転させながら毎分160回の打振を与えてふるった場合に、当該網ふるいを30分間で通過するものが10パーセント以上のものとする。
2 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第1条の3第2項の燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第1に定めるところによる。
3 令第1条の3第3項の大量燃焼試験の細目その他必要な事項は、別表第2に定めるところによる。
4 令第1条の3第6項の落球式打撃感度試験の細目その他必要な事項は、別表第3に定めるところによる。
5 令第1条の3第7項の鉄管試験の細目その他必要な事項は、別表第4に定めるところによる。
6 令第1条の3第8項の鉄管が完全に裂けることとは、鉄管が上端から下端まで連続して裂けることをいう。
(第2類の危険物の試験)
第2条 令第1条の4第2項の小ガス炎着火試験の細目その他必要な事項は、別表第5に定めるところによる。
2 令第1条の4第4項のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第6に定めるところによる。
(第3類の危険物の試験)
第3条 令第1条の5第2項の自然発火性試験の細目その他必要な事項は、別表第7に定めるところによる。
2 令第1条の5第5項の水との反応性試験の細目その他必要な事項は、別表第8に定めるところによる。
(第4類の危険物の試験)
第4条 令第1条の6のタグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第9に定めるところによる。
2 令第1条の6のクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第10に定めるところによる。
3 令第1条の6のセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第11に定めるところによる。
(第5類の危険物の試験)
第5条 令第1条の7第2項の熱分析試験の細目その他必要な事項は、別表第12に定めるところによる。
2 令第1条の7第5項の圧力容器試験の細目その他必要な事項は、別表第13に定めるところによる。
(第6類の危険物の試験)
第6条 令第1条の8第1項の燃焼時間を測定する試験の細目その他必要な事項は、別表第14に定めるところによる。
附則
1 この省令は、平成2年5月23日から施行する。
2 消防法(昭和23年法律第186号)別表第1類の項の品名欄の第11号に掲げる物品のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類又は硝酸塩類のいずれかを含有するもの、同表第2類の項の品名欄の第8号に掲げる物品のうち硫黄、鉄粉、金属粉又はマグネシウムのいずれかを含有するもの及び同表第5類の項の品名欄の第11号に掲げる物品のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物又は金属のアジ化物のいずれかを含有するもののうち、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に掲げられた火薬類に該当するものについては、当分の間、第1類、第2類及び第5類の危険物の試験は、適用しない。
附則 (平成2年2月5日自治省令第1号) 抄
1 この省令は、平成2年5月23日から施行する。
附則 (平成11年9月22日自治省令第32号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成13年10月11日総務省令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、消防法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
第1 過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験
過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する木粉との混合物及び試験物品と2に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
過塩素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する木粉との混合物及び試験物品と2に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
一 標準物質
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 木粉
イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが500マイクロメートルの網ふるいを通過し、250マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
三 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
イ 標準物質に係る実施手順
(1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)と木粉(温度105度で4時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)とを重量比一対1で合計が30グラムになるようにとり、均一に混合する。
(2) 厚さが10ミリメートル以上の無機質の断熱板(温度零度における熱伝導率が0・1ワット毎メートル毎度以下のものとする。以下同じ。)の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径の比が一対1・75となるように円錐形にたい積させ、これを1時間放置する。
(3) 点火源(円輪状にした直径が2ミリメートルのニクロム線で温度1000度に加熱されているもの)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は10秒までとする。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下この表において同じ。)を測定する。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品(目開きが1・18ミリメートルの網ふるいを通過する成分であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)と木粉とを重量比一対1及び4対1でそれぞれ合計が30グラムになるようにとり、均一に混合する。この場合において、目開きが1・18ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない試験物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するものを用いるものとする。
(2) 重量比一対1及び4対1の混合物についてそれぞれイ(2)から(4)までと同様の手順により実施する。
(3) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(2)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
第2 臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験
第1の1から4までは、臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験について準用する。
第1の1から4までは、臭素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験について準用する。
別表第2(第1条関係)
過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する木粉との混合物及び試験物品と2に規定する木粉との混合物を燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
一 標準物質
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 木粉
イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが500マイクロメートルの網ふるいを通過し、250マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
三 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
イ 標準物質に係る実施手順
(1) 標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)と木粉(温度105度で4時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)とを重量比2対3で合計が500グラムになるようにとり、均一に混合する。
(2) 厚さが10ミリメートル以上の無機質の断熱板の上に、(1)の混合物を高さと底面の直径の比が一対2となるように円錐形にたい積させる。
(3) 点火源(筒の直径が20ミリメートルの発炎筒の火炎で、火炎が安定した後の長さが80ミリメートル、温度が1000度のもの)を(2)の円錐形のたい積の基部に30秒間接触させる。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の点火源の接触箇所が着火してから当該混合物が発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。)を測定する。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)と木粉とを体積比一対1で合計が500グラムになるようにとり、均一に混合する。この場合において、試験に供するのに不適当な形状の試験物品にあっては、適当な大きさに分割したものを用いるものとする。
(2) イ(2)から(4)までと同様の手順により実施する。
別表第3(第1条関係)
第1 硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験
硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから、鋼球を試験物品と2に規定する赤りんとの混合物に落下させた場合に爆発する確率を求めるものとする。
硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから、鋼球を試験物品と2に規定する赤りんとの混合物に落下させた場合に爆発する確率を求めるものとする。
一 標準物質
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 赤りん
赤りんは、目開きが180マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
赤りんは、目開きが180マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
三 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
イ 標準物質に係る実施手順
(1) 鋼製の円柱(材質が日本産業規格G4805(一九七〇)「高炭素クロム軸受鋼鋼材」に規定するもので、直径及び高さがいずれも12ミリメートルの円柱。以下同じ。)の上に赤りん(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)5ミリグラムを載せ、その上に標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)5ミリグラムを載せる。
(2) 鋼球(材質が日本産業規格G4805(一九七〇)「高炭素クロム軸受鋼鋼材」に規定するもので、直径が40ミリメートルの球)を混合物の上に直接落下させて、爆発するか否かを観察する。
(3) 爆発した場合には、落高(鋼製の円柱の上面から鋼球の下端までの高さ。以下この号において同じ。)を爆発した落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が0・1となる高さに下げ、爆発しなかった場合には、落高を爆発しなかった落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が0・1となる高さに上げる方法で(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。
(4) (3)の結果に基づき標準物質と赤りんとの混合物が50パーセントの確率で爆発する落高(以下この号において「50パーセント爆点」という。)を求める。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) イ(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。この場合において、落高はイ(4)で求めた50パーセント爆点とし、試験物品は、目開きが1・18ミリメートルの網ふるいを通過する成分(目開きが1・18ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するもの)であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているものとする。
(2) (1)の結果に基づき試験物品と赤りんとの混合物が爆発する確率を求める。
第2 塩素酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験
塩素酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから、鋼球を試験物品と2に規定する赤りんとの混合物に落下させた場合に爆発する確率を求めるものとする。
塩素酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験は、3に規定する試験場所において、4に規定する試験の実施手順で、1に規定する標準物質と2に規定する赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50パーセントの確率で爆発する高さから、鋼球を試験物品と2に規定する赤りんとの混合物に落下させた場合に爆発する確率を求めるものとする。
一 標準物質
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
標準物質は、目開きが300マイクロメートルの網ふるいを通過し、150マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 赤りん
赤りんは、目開きが180マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
赤りんは、目開きが180マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
三 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
四 試験の実施手順
イ 標準物質に係る実施手順
(1) 鋼製の円柱の上に赤りん(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)2ミリグラムを載せ、その上に標準物質(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)2ミリグラムを載せ、これらの上に鋼製の円柱を載せる。
(2) 鋼球(材質が日本産業規格G4805(一九七〇)「高炭素クロム軸受鋼鋼材」に規定するもので、直径が7ミリメートルの球)を混合物の上部の鋼製の円柱の上に落下させて、爆発するか否かを観察する。
(3) 爆発した場合には、落高(上部の鋼製の円柱の上面から鋼球の下端までの高さ。以下この号において同じ。)を爆発した落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が0・1となる高さに下げ、爆発しなかった場合には、落高を爆発しなかった落高の値の常用対数と比較して、常用対数の差が0・1となる高さに上げる方法で(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。
(4) (3)の結果に基づき標準物質と赤りんとの混合物が50パーセントの確率で爆発する落高(以下この号において「50パーセント爆点」という。)を求める。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) イ(1)及び(2)と同様の手順により繰り返し、実施する。この場合において、落高は、イ(4)で求めた50パーセント爆点とし、試験物品は、目開きが1・18ミリメートルの網ふるいを通過する成分(目開きが1・18ミリメートルの網ふるいを通過する成分を有しない物品にあっては、粉砕して当該網ふるいを通過するもの)であって、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているものとする。
(2) (1)の結果に基づき試験物品と赤りんとの混合物が爆発する確率を求める。
別表第4(第1条関係)
鉄管試験は、2に規定する試験の実施手順で、試験物品と1に規定するセルロース粉との混合物を鉄管に詰め、電気雷管で起爆した場合の鉄管の破裂の程度を観察するものとする。
一 セルロース粉
セルロース粉は、目開きが53マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
セルロース粉は、目開きが53マイクロメートルの網ふるいを通過するものとする。
二 試験の実施手順
イ 鉄管は、下ふた(材質が日本産業規格G3454(一九八四)「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定するもので、外径60ミリメートル、高さ38ミリメートル、底の厚さ6ミリメートルのもの)を溶接して取り付けた鋼管(材質が日本産業規格G3454(一九八四)「圧力配管用炭素鋼鋼管」に規定するもので、外径60ミリメートル、厚さ5ミリメートル、長さ500ミリメートルの継目無鋼管)とし、これにプラスチック製の袋を入れる。
ロ 試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)とセルロース粉(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)とを重量比で3対1に混合し、イの袋に均一になるように充てんし、50グラムの伝爆薬(トリメチレントリニトロアミンとワックスとを重量比19対1に混合したものを150メガパスカルの圧力で、直径30ミリメートル、高さ45ミリメートルの円柱状(中央に6号電気雷管(日本産業規格K4807(一九八一)「電気雷管」に規定する電気雷管。以下同じ。)を挿入する穴が開いているもの)に圧縮成型したもの)を挿入する。この場合において、試験に供するのに不適当な形状の試験物品にあっては、適当な大きさに分割したものを用いるものとする。
ハ 中央に6号電気雷管を装着するための孔が開いているねじ止めの上ふた(材質が日本産業規格G5702(一九七八)「黒心可鍛鋳鉄品」に規定するFCMB28で、外径75ミリメートル、高さ35ミリメートル、上部の厚さ7ミリメートルのもの)を鉄管に取り付ける。
ニ 上ふたの孔から伝爆薬の穴に6号電気雷管を挿入する。
ホ 鉄管を砂中に埋めて起爆する。
ヘ 鉄管の破裂の程度を観察する。
別表第5(第2条関係)
小ガス炎着火試験は、1に規定する試験場所において、2に規定する試験の実施手順で、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察するものとする。
一 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
二 試験の実施手順
イ 厚さが10ミリメートル以上の無機質の断熱板の上に試験物品(乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの)3立方センチメートルを置く。この場合において、試験物品が粉状又は粒状のものにあっては、無機質の断熱板の上に半球状に置くものとする。
ロ 液化石油ガスの火炎(先端が棒状の着火器具の拡散炎とし、火炎の長さが当該着火器具の口を上に向けた状態で70ミリメートルとなるように調節したもの)を試験物品に10秒間接触(火炎と試験物品の接触面積は2平方センチメートルとし、接触角度は30度とする。)させる。
ハ 火炎を試験物品に接触させてから試験物品が着火するまでの時間を測定し、試験物品が燃焼(炎を上げずに燃焼する状態を含む。)を継続するか否かを観察する。この場合において、火炎を試験物品に接触させている間に当該試験物品のすべてが燃焼した場合、火炎を離した後10秒経過するまでの間に試験物品のすべてが燃焼した場合又は火炎を離した後10秒以上継続して試験物品が燃焼した場合には、燃焼を継続したものとする。
別表第6(第2条関係)
セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所で、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 図に示す試料カップを設定温度(試験物品が引火するか否かを確認する温度。以下同じ。)まで加熱又は冷却し、試料カップの温度を設定温度にし、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)2グラムを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
ロ 試料カップの温度を5分間設定温度に保持する。
ハ 試験炎を点火し、直径4ミリメートルとなるように調整する。
ニ 5分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを2・5秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。
別表第7(第3条関係)
自然発火性試験は、1に規定する試験場所において、2に規定する試験の実施手順で試験物品が空気と接触して発火するか否か又はろ紙を焦がすか否かを観察するものとする。
一 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
二 試験の実施手順
イ 固体の試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品(粉末(300マイクロメートルの網ふるいを通過するものが10パーセント以上存するもの)の試験物品にあっては、当該網ふるいを通過するもの((2)において「粉末の試験物品」という。))1立方センチメートルを、直ちに直径70ミリメートルの磁器(日本産業規格R1305(一九八〇)「化学分析用磁器カッセロール」に規定するカップとする。以下同じ。)の上に置いた直径90ミリメートルのろ紙(日本産業規格P3801(一九七六)「ろ紙(化学分析用)」に規定する定量分析用のろ紙で、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの。以下同じ。)の中央に置き、十分以内に自然発火するか否かを観察する。
(2) 粉末の試験物品が(1)で自然発火しない場合には、試験物品2立方センチメートルを無機質の断熱板上に1メートルの高さから落下させ、落下中又は落下後十分以内に自然発火するか否かを観察する。
ロ 液体の試験物品に係る実施手順
(1) 試験物品0・5立方センチメートルを直径70ミリメートルの磁器の底の上20ミリメートルの高さから全量を30秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、十分以内に自然発火するか否かを観察する。
(2) (1)で自然発火しない場合には、試験物品0・5立方センチメートルを、直径70ミリメートルの磁器の上に直径90ミリメートルのろ紙を置き、ろ紙の上20ミリメートルの高さから全量を30秒間均一な速度で注射器を用いて滴下し、十分以内に自然発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する。
別表第8(第3条関係)
水との反応性試験は、1に規定する試験場所において、2に規定する試験の実施手順で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析するものとする。
一 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
二 試験の実施手順
イ 容量500立方センチメートルのビーカーの底にろ紙が沈下しないようにするための台を置き、当該台の上に直径70ミリメートルのろ紙を載せ、ろ紙が水面に浮いた状態になるように温度20度の純水を入れた後、試験物品50立方ミリメートルをろ紙の中央に置き(液体の試験物品にあっては、ろ紙の中央に注ぎ)、発生するガスが自然発火するか否かを観察する。
ロ イで発生するガスが自然発火しない場合には、当該ガスに火炎を近づけて着火するか否かを観察する。
ハ イで発生するガスが自然発火しない場合若しくはガスの発生が認められない場合又はロで発生するガスが着火しない場合には、試験物品2グラムを容量100立方センチメートルの丸底のフラスコに入れ、これを温度40度に保った水槽につけ、温度40度の純水50立方センチメートルを速やかに加える。直径12ミリメートルの球形のかくはん子及び磁気かくはん機を用いてフラスコ内をかくはんしながら、1時間当たりのガスの発生量を測定する。
ニ 試験物品1キログラムにつき1時間当たりのガスの発生量が最大となるものを当該物品のガスの発生量とする。
ホ 発生するガスに可燃性の成分が含まれているか否かを分析する。
別表第9(第4条関係)
タグ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所で、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
装置は、日本産業規格K2265(一九八〇)「原油及び石油製品引火点試験方法」4・2・2に規定するタグ密閉式引火点試験器とする。
装置は、日本産業規格K2265(一九八〇)「原油及び石油製品引火点試験方法」4・2・2に規定するタグ密閉式引火点試験器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 試験物品50立方センチメートルを試料カップに入れ、ふたをする。
ロ 試験炎を点火し、火炎の大きさを直径が4ミリメートルとなるように調整する。
ハ 試験物品の温度が60秒間に1度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度の5度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを1秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ニ ハで引火しなかった場合には、試験物品の温度が0・5度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを1秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。
ホ ニで引火した温度が60度未満の温度であり、かつ、設定温度との差が2度を超えない場合には、これを引火点とする。
ヘ ハで引火した場合及びニで引火した温度と設定温度との差が2度を超えた場合には、イからニまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
ト ニ及びヘで引火した温度が60度未満の温度でない場合にあっては、以下の手順により実施する。
チ イ及びロと同様の手順により実施する。
リ 試験物品の温度が60秒間に3度の割合で上昇するように液浴の加熱を調節し、試験物品の温度が設定温度の5度下の温度に達したならば、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを1秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ヌ リで引火しなかった場合には、試験物品の温度が1度上昇するごとに開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを1秒間で行う操作を引火するまで繰り返す。
ル ヌで引火した温度と設定温度との差が2度を超えない場合には、ヌで引火した温度を引火点とする。
ヲ リで引火した場合及びヌで引火した温度と設定温度との差が2度を超えた場合には、チからヌまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
別表第10(第4条関係)
クリーブランド開放式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所で、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
装置は、日本産業規格K2265(一九八〇)「原油及び石油製品引火点試験方法」4・4・2に規定するクリーブランド開放式引火点試験器とする。
装置は、日本産業規格K2265(一九八〇)「原油及び石油製品引火点試験方法」4・4・2に規定するクリーブランド開放式引火点試験器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 試験物品を試料カップの標線まで満たす。
ロ 試験炎を点火し、火炎の大きさを直径が4ミリメートルとなるように調整する。
ハ 試験物品の温度が60秒間に14度の割合で上昇するように加熱し、設定温度の55度下の温度に達したならば加熱を調節して、設定温度の28度下の温度から60秒間に5・5度の割合で温度が上昇するようにする。
ニ 試験物品の温度が設定温度の28度下の温度に達したならば、試験炎を試料カップの中心を横切り1直線に1秒間で通過させる。試験炎を通過させる場合において、試験炎の中心を試料カップ上縁の上方2ミリメートル以下で水平に動かさなければならない。
ホ ニで引火しなかった場合には、試験物品の温度が2度上昇するごとに試験炎を試料カップの中心を横切り1直線に1秒間で通過させる操作を引火するまで繰り返す。
ヘ ホで引火した温度と設定温度との差が4度を超えない場合には、ホで引火した温度を引火点とする。
ト ニで引火した場合及びホで引火した温度と設定温度との差が4度を超えた場合には、イからホまでと同様の手順により繰り返し、実施する。
別表第11(第4条関係)
セタ密閉式引火点測定器による引火点測定試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験場所で、3に規定する試験の実施手順により試験物品の引火点を測定するものとする。
一 装置
装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
装置は、セタ密閉式引火点測定器とする。
二 試験場所
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、気圧1気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 別表第6の図に示す試料カップを設定温度まで加熱又は冷却し、試料カップの温度を設定温度にし、試験物品(設定温度が常温より低い温度の場合には、設定温度まで冷却したもの)2ミリリットルを試料カップに入れ、直ちにふた及び開閉器を閉じる。
ロ 試料カップの温度を1分間設定温度に保持する。
ハ 試験炎を点火し、直径4ミリメートルとなるように調整する。
ニ 1分経過後、開閉器を作動して試験炎を試料カップにのぞかせ元に戻すことを2・5秒間で行う。この場合において、試験炎を急激に上下させてはならない。
ホ ニで引火した場合には引火しなくなるまで設定温度を下げ、引火しなかった場合には引火するまで設定温度を上げ、イからニまでの操作を繰り返し、引火点を測定する。
別表第12(第5条関係)
2・4—ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験の実施手順により標準物質及び試験物品を加熱した場合における発熱開始温度及び発熱量を測定するものとする。
一 装置
装置は、基準物質として酸化アルミニウム(α)を用いた示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置とする。
装置は、基準物質として酸化アルミニウム(α)を用いた示差走査熱量測定装置又は示差熱分析装置とする。
二 試験の実施手順
イ 2・4—ジニトロトルエンに係る実施手順
(1) 2・4—ジニトロトルエン及び基準物質それぞれ1ミリグラムをそれぞれ破裂圧力が5メガパスカル以上のステンレス鋼製の耐圧性のセルに密封したものを装置に装てんし、2・4—ジニトロトルエン及び基準物質の温度が60秒間に10度の割合で上昇するように加熱する。
(2) 発熱開始温度及び発熱量を測定する。
ロ 過酸化ベンゾイルに係る実施手順
イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、過酸化ベンゾイル及び基準物質の量はそれぞれ2ミリグラムとする。
イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、過酸化ベンゾイル及び基準物質の量はそれぞれ2ミリグラムとする。
ハ 試験物品に係る実施手順
イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、試験物品及び基準物質の量はそれぞれ2ミリグラムとする。
イ(1)及び(2)と同様の手順により実施する。ただし、試験物品及び基準物質の量はそれぞれ2ミリグラムとする。
別表第13(第5条関係)
第1 孔径が1ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験
孔径が1ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験の実施手順により試験物品を圧力容器内で加熱した場合に破裂板が破裂するか否かを観察するものとする。
孔径が1ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験は、1に規定する装置を用い、2に規定する試験の実施手順により試験物品を圧力容器内で加熱した場合に破裂板が破裂するか否かを観察するものとする。
一 装置
イ 圧力容器は、図に示すものとする。
ロ 圧力容器は、その上部及び側面にそれぞれ破裂板及びオリフィス板を取り付けることができ、かつ、その内部に試料容器を入れることができる内容量200立方センチメートルのステンレス鋼製のものとする。
ハ 試料容器は、内径30ミリメートル、高さ50ミリメートル、厚さ0・4ミリメートルのもので、かつ、底が平面で、上部が開放されたアルミニウム製の円筒形のものとする。
ニ 孔径が1ミリメートルのオリフィス板は、厚さが2ミリメートルのステンレス鋼製のものとする。
ホ 破裂板は、その破裂圧力が0・6メガパスカルの金属製のものとする。
ヘ 加熱器は、出力700ワット以上の電気炉とする。
二 試験の実施手順
イ 圧力容器の底にシリコン油5グラムを入れた試料容器を置き、当該圧力容器を加熱器により加熱した場合に、当該シリコン油の温度が100度から200度までの間において60秒間に40度の割合で上昇するように加熱器の電圧及び電流を設定する。
ロ 加熱器を30分以上かけて加熱し続ける。
ハ 圧力容器の側面に孔径が1ミリメートルのオリフィス板を取り付け、圧力容器の底に試験物品5グラムを入れた試料容器を置き、圧力容器の上部に破裂板を取り付ける。
ニ 破裂板の上部に水を張る。
ホ 圧力容器を加熱器に入れて試料容器を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する。
第2 孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験
第1の1及び2は、孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験について準用する。この場合において、第1中「孔径が1ミリメートル」とあるのは「孔径が9ミリメートル」と読み替えるものとする。
第1の1及び2は、孔径が9ミリメートルのオリフィス板を用いる圧力容器試験について準用する。この場合において、第1中「孔径が1ミリメートル」とあるのは「孔径が9ミリメートル」と読み替えるものとする。
別表第14(第6条関係)
第6類の危険物の試験は、2に規定する試験場所において、3に規定する試験の実施手順で、硝酸の90パーセント水溶液と1に規定する木粉との混合物及び試験物品と1に規定する木粉との混合物をそれぞれ燃焼させた場合の燃焼時間を測定するものとする。
一 木粉
イ 木粉の材質は、日本杉の辺材とする。
ロ 木粉は、目開きが500マイクロメートルの網ふるいを通過し、250マイクロメートルの網ふるいを通過しないものとする。
二 試験場所
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
試験場所は、温度20度、湿度50パーセント、気圧1気圧の無風の場所とする。
三 試験の実施手順
イ 硝酸の90パーセント水溶液に係る実施手順
(1) 外径120ミリメートルの平底蒸発皿(日本産業規格R1302(一九八〇)「化学分析用磁器蒸発ざら」に規定するもの)の上に、木粉(温度105度で4時間乾燥し、乾燥用シリカゲルを入れたデシケータ中に温度20度で24時間以上保存されているもの。ロ(1)において同じ。)15グラムを高さと底面の直径の比が一対1・75となるように円錐形にたい積させ、これを1時間放置する。
(2) (1)の円錐形のたい積に硝酸の90パーセント水溶液15グラムを注射器で上部から均一に注ぐことにより、木粉と混合する。
(3) 点火源(円輪状にした直径が2ミリメートルのニクロム線で温度1000度に加熱されているもの)を上方から(2)の円錐形のたい積の基部に、当該基部の全周が着火するまで接触させる。この場合において、点火源の当該基部への接触時間は10秒までとする。
(4) 燃焼時間(混合物に点火した場合において、(2)の円錐形のたい積の基部の全周が着火してから発炎しなくなるまでの時間をいい、間欠的に発炎する場合には、最後の発炎が終了するまでの時間とする。以下この表において同じ。)を測定する。
ロ 試験物品に係る実施手順
(1) 外径120ミリメートル及び外径80ミリメートルのそれぞれの平底蒸発皿の上に、それぞれ木粉15グラム及び6グラムを高さと底面の直径の比が一対1・75となるように円錐形にたい積させ、これをそれぞれ1時間放置する。
(2) (1)の木粉15グラム及び6グラムの円錐形のたい積に、それぞれ試験物品15グラム及び24グラムを注射器で上部から均一に注ぐことにより、木粉と混合する。
(3) (2)のそれぞれの混合物について、イ(3)及び(4)と同様の手順により実施する。
(4) 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間は、(3)で測定した燃焼時間のうち時間の短い方の燃焼時間とする。
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