きょうかようとしょけんていきそく
教科用図書検定規則
平成元年文部省令第20号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第88条の規定に基づき、教科用図書検定規則(昭和52年文部省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条第1項(同法第49条、第49条の8、第62条、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。
(教科用図書)
第2条 この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の児童又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。
(検定の基準)
第3条 教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。
第2章 検定手続
(検定の申請)
第4条 図書の著作者又は発行者は、その図書の検定を文部科学大臣に申請することができる。
2 前項の申請を行うことができる図書の種目並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。
3 教育課程の基準又は教科用図書検定基準(以下この項において「教育課程の基準等」という。)が変更されたときは、検定を経た図書の発行者(当該変更に係る種目の図書を現に発行する者であって、当該変更後においても引き続き当該種目の図書を発行しようとするものに限る。)は、当該変更の内容その他の事情を勘案して文部科学大臣が特に必要がないと認める場合を除き、文部科学大臣の定めるところにより、当該種目の図書について、当該変更後の教育課程の基準等に基づく検定の申請を行うものとする。
第5条 前条第1項又は第3項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に、申請図書及び第13条に規定する検定審査料を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
2 前項の申請図書の作成の要領及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。
第6条 削除
(申請図書の審査)
第7条 文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。
2 文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該行為が認められたときから直近の1の年度(第4条第2項の規定に基づき当該種目が連続する2以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合は、2以上の年度)に限り、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
(不合格理由の事前通知及び反論の聴取)
第8条 文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第3項及び第4項の規定により決定を行おうとするときを除く。)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による反論書を文部科学大臣に提出することができる。
3 前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。
4 第2項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定又は検定審査不合格の決定を行うものとする。ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。
(検定意見に対する意見の申立て)
第9条 第7条第1項の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して20日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。
2 前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。
(修正が行われた申請図書の審査)
第10条 第7条第1項の検定意見の通知を受けた者は、文部科学大臣が指示する期間内に、申請図書について検定意見に従って修正した内容を、文部科学大臣が別に定める様式による修正表提出届により、文部科学大臣に提出するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の修正が行われた申請図書について、検定の決定又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
3 第1項の修正表提出届の提出がないときは、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
(教科書調査官による調査)
第11条 第7条第1項、第8条第4項、第9条第2項、前条第2項又は第3項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第7条第1項の検定意見の原案をいう。第18条において同じ。)を記載した資料その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。
(不合格図書の再申請)
第12条 申請図書又は修正が行われた申請図書について、第7条第1項又は第10条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。
(検定審査料)
第13条 検定の審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては270円、中学校用の図書にあっては440円、高等学校用の図書にあっては540円に乗じて得た額とする。ただし、これによって算定した額が申請図書1件につき5万4000円未満のときは、5万4000円とする。
2 納付した検定審査料は返還しない。
第3章 検定済図書の訂正
(検定済図書の訂正)
第14条 検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。
2 検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る。次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。
3 第1項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前2項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。
4 文部科学大臣は、検定を経た図書について、第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。
5 第3条の規定は、第1項又は第2項の承認について準用する。
(検定済図書の訂正の手続)
第15条 前条第1項又は第2項の承認を受けようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
2 前条第3項の届出をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。
3 前条第1項若しくは第2項の承認を受けた者又は同条第3項の訂正を行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長並びに当該学校を所管する教育委員会及び当該学校の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。
第4章 雑則
(検定済の表示等)
第16条 検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。
(見本の提出)
第17条 第7条第1項又は第10条第2項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、文部科学大臣が別に定める様式による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。
(申請図書等の公開)
第18条 文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見及び検定意見の内容その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。
(検定済図書の告示等)
第19条 文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。
2 検定を経た図書の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。
附則
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定及び平成2年4月1日から平成3年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については、なお従前の例による。
3 前項の規定により従前の例によるものとされる平成3年4月1日から同年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については、検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本1ページ当たりの単価は520円とし、検定審査料の最低額は5万2000円とする。
附則 (平成3年3月16日文部省令第4号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月22日文部省令第3号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月31日文部省令第17号)
この省令は、平成7年6月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日文部省令第4号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年1月25日文部省令第2号)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成18年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第1条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第77条の規定による改正後の教科用図書検定規則第15条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。
附則 (平成14年8月29日文部科学省令第37号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日文部科学省令第12号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成21年3月4日文部科学省令第2号)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第4条第1項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日文部科学省令第31号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の教科用図書検定規則第4条第3項の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する教育課程の基準等の変更があった場合について適用する。
附則 (平成28年3月22日文部科学省令第4号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年8月10日第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第4条第1項の規定による申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則第14条第1項から第3項までの規定による申請又は届出が受理されている図書の訂正については、なお従前の例による。
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