かもつじどうしゃうんそうじぎょうほう
貨物自動車運送事業法
平成元年法律第83号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の自動車をいう。
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第4条第2項及び第6条第4号において単に「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
第2章 貨物自動車運送事業
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 特別積合せ貨物運送をしようとする場合 特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
二 貨物自動車利用運送を行おうとする場合 業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
3 第1項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(欠格事由)
第5条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第3条の許可をしてはならない。
一 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第4号において同じ。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号及び第8号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
五 許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
六 第4号に規定する期間内に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
(許可の基準)
第6条 国土交通大臣は、第3条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
三 その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
四 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
(緊急調整措置)
第7条 国土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力(以下この条において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者(以下「一般貨物自動車運送事業者」という。)であってその行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。
3 前2項の規定による指定は、告示によって行う。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による緊急調整地域の指定がある場合において第3条の許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。
5 国土交通大臣は、第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合において第3条の許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。
6 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定による緊急調整地域の指定又は第2項の規定による緊急調整区間の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。
(事業計画)
第8条 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
第9条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
(運送約款)
第10条 一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも運賃及び料金の収受並びに一般貨物自動車運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
三 前号の運賃及び料金の収受に関する事項については、国土交通省令で定める特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められているものであること。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
(運賃及び料金等の掲示)
第11条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項を主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
(輸送の安全性の向上)
第15条 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(安全管理規程等)
第16条 一般貨物自動車運送事業者(その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動車運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(一般貨物自動車運送事業者が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動車運送事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任しなければならない。
5 一般貨物自動車運送事業者は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。
(輸送の安全)
第17条 一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
二 事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
4 前3項に規定するもののほか、一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
5 事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
(運行管理者)
第18条 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。
3 一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(運行管理者資格者証)
第19条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。
一 運行管理者試験に合格した者
二 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
一 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3 運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。
(運行管理者資格者証の返納)
第20条 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。
(運行管理者試験)
第21条 運行管理者試験は、運行管理者の業務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 運行管理者試験は、国土交通省令で定める実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 運行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、国土交通省令で定める。
(運行管理者等の義務)
第22条 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、第18条第2項の国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
第22条の2 一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、その利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は第35条第1項の許可を受けた者(以下「特定貨物自動車運送事業者」という。)が第15条、第16条第1項、第4項若しくは第6項、第17条第1項から第4項まで、第18条第1項若しくは前条第2項若しくは第3項の規定又は安全管理規程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。
(輸送の安全確保の命令)
第23条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、第16条第1項、第4項若しくは第6項、第17条第1項から第4項まで、第18条第1項、第22条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、必要な員数の運転者の確保、事業用自動車の運行計画の改善、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(事故の報告)
第24条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第24条の2 国土交通大臣は、毎年度、第23条の規定による命令に係る事項、前条の規定による届出に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第24条の3 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。
(事業の適確な遂行)
第24条の4 一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車を保管することができる自動車車庫の整備及び管理に関する事項
二 健康保険法(大正11年法律第70号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
三 前2号に掲げるもののほか、輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの
2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の基準を遵守していないと認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第25条 一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、一般貨物自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
3 一般貨物自動車運送事業者は、特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
4 国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(事業改善の命令)
第26条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の適正かつ合理的な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 事業計画を変更すること。
二 運送約款を変更すること。
三 自動車その他の輸送施設に関し改善措置を講ずること。
四 貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
五 運賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認められる場合において、当該運賃又は料金を変更すること。
六 前各号に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業の適正な運営が著しく阻害されていると認められる場合において、事業の運営を改善するために必要な措置を執ること。
(名義の利用等の禁止)
第27条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
第28条 削除
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託)
第29条 事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める一般貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、受託者が当該業務の管理を行うのに適している者でないと認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。
(事業の譲渡し及び譲受け等)
第30条 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第5条及び第6条の規定は、前2項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第3条の許可に基づく権利義務を承継する。
(相続)
第31条 一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該一般貨物自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第5条及び第6条の規定は、第1項の認可について準用する。
4 第1項の認可を受けた者は、被相続人に係る第3条の許可に基づく権利義務を承継する。
(事業の休止及び廃止)
第32条 一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第33条 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第83条若しくは第95条の規定若しくは同法第84条第1項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至ったとき。
第34条 国土交通大臣は、前条の規定により事業用自動車の使用の停止又は事業の停止を命じたときは、当該事業用自動車の道路運送車両法による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該事業用自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3 前項の規定により自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る自動車であって、道路運送車両法第16条第1項の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前条の規定による事業用自動車の使用の停止又は事業の停止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
(特定貨物自動車運送事業)
第35条 特定貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 運送の需要者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
3 国土交通大臣は、第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を遂行するために適切な計画を有するものであること。
三 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4 第4条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項並びに第5条の規定は、第1項の許可について準用する。
5 第7条第4項の規定は同条第1項の規定による緊急調整地域の指定がある場合における第1項の許可の申請について、同条第6項の規定は当該緊急調整地域の指定がある場合における特定貨物自動車運送事業者について準用する。
6 第9条、第15条、第16条、第17条第1項から第4項まで、第18条、第22条第2項及び第3項、第22条の2から第24条の4まで、第27条、第32条並びに第33条の規定は特定貨物自動車運送事業者について、第17条第5項及び第22条第3項の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第1項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運行管理者について、第29条の規定は特定貨物自動車運送事業に係る輸送の安全に関する業務について、前条の規定は特定貨物自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第9条第2項中「第6条」とあるのは、「第35条第3項」と読み替えるものとする。
7 特定貨物自動車運送事業の譲渡し又は特定貨物自動車運送事業者について合併、分割(当該事業を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動車運送事業者たる法人と特定貨物自動車運送事業を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動車運送事業者たる法人を除く。)若しくは合併により設立された法人、分割により当該事業を承継した法人若しくは相続人は、第1項の許可に基づく権利義務を承継する。
8 前項の規定により第1項の許可に基づく権利義務を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(貨物軽自動車運送事業)
第36条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 第15条、第17条第1項から第4項まで、第23条、第24条の4、第25条第1項及び第33条(第1号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第17条第5項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第34条の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第23条中「第16条第1項、第4項若しくは第6項、第17条第1項から第4項まで、第18条第1項、第22条第2項若しくは第3項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第36条第2項において準用する第17条第1項から第4項までの規定」と、第33条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(第2種貨物利用運送事業者に関する特則)
第37条 第8条から第11条まで、第25条から第27条まで及び第32条の規定又は第35条第6項において準用する第9条、第27条及び第32条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第20条又は第45条第1項の許可に係る同法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。
2 貨物利用運送事業法第20条又は第45条第1項の許可(以下この条において「第2種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第2種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第25条第1項又は第46条第2項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第23条第5号に規定する者に該当するものは、第3条又は第35条第1項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。
3 第15条、第16条、第17条第1項から第4項まで、第18条、第22条第2項及び第3項、第22条の2から第24条の4まで、第33条(第1号に係る部分に限る。)並びに第60条第1項、第4項、第6項及び第7項の規定は前項の規定により第3条又は第35条第1項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第2種貨物利用運送事業許可を受けた後第3条又は第35条第1項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第39条において「特定第2種貨物利用運送事業者」という。)について、第17条第5項及び第22条第3項の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第1項の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第29条の規定は特定第2種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第34条の規定は特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。この場合において、第33条中「当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条の許可を取り消すことができる」とあるのは、「当該事業のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。
第3章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進
(地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第38条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国土交通大臣が定める区域(以下この章において単に「区域」という。)に一を限って、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による地方実施機関の指定をしたときは、当該地方実施機関の名称、住所及び事務所の所在地並びに当該指定に係る区域を公示しなければならない。
(事業)
第39条 地方実施機関は、その区域において、次に掲げる事業(以下「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者(以下「貨物自動車運送事業者」という。)に対する指導を行うこと。
二 貨物自動車運送事業者(特定第2種貨物利用運送事業者を含む。)以外の者の貨物自動車運送事業を経営する行為の防止を図るための啓発活動を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
四 貨物自動車運送事業に関する貨物自動車運送事業者又は荷主からの苦情を処理すること。
五 輸送の安全を確保するために行う貨物自動車運送事業者への通知その他国土交通大臣がこの法律及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)の施行のためにする措置に対して協力すること。
(苦情の解決)
第39条の2 地方実施機関は、貨物自動車運送事業者又は荷主から貨物自動車運送事業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 地方実施機関は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該申出の対象となった貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
3 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 地方実施機関は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について貨物自動車運送事業者に周知させなければならない。
(説明又は資料提出の請求)
第39条の3 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2 貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(改善命令)
第40条 国土交通大臣は、地方実施機関の地方適正化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、地方実施機関に対し、その改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第41条 国土交通大臣は、地方実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、第38条第1項の指定を取り消すことができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第38条第1項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通省令への委任)
第42条 第38条第1項の指定の手続その他地方実施機関に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等)
第43条 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「全国実施機関」という。)として指定することができる。
(事業)
第44条 全国実施機関は、次に掲げる事業(以下「全国適正化事業」という。)を行うものとする。
一 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。
二 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。
三 地方実施機関の業務に従事する者に対する研修を行うこと。
四 2以上の区域における貨物自動車運送に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと。
(準用規定)
第45条 第38条第2項及び第40条から第42条までの規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第38条第2項中「所在地並びに当該指定に係る区域」とあるのは「所在地」と、第40条中「地方適正化事業」とあるのは「全国適正化事業」と読み替えるものとする。
第4章 指定試験機関
(指定試験機関の指定等)
第46条 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、運行管理者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第47条 国土交通大臣は、他に指定試験機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること。
三 試験事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 国土交通大臣は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
三 第57条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第2号に該当する者
ロ 第50条第3項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
(指定の公示等)
第48条 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(試験員)
第49条 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第50条 指定試験機関の試験事務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第52条第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第51条 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第52条 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第53条 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第54条 指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第55条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(業務の休廃止)
第56条 指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第57条 国土交通大臣は、指定試験機関が第47条第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第47条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
三 第50条第3項、第52条第2項又は第55条の規定による命令に違反したとき。
四 第52条第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
3 国土交通大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第58条 国土交通大臣は、指定試験機関が第56条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第46条第3項の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、第1項の規定により試験事務を行うこととし、第56条第1項の規定により試験事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
第5章 雑則
(許可等の条件)
第59条 この法律に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第60条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、貨物自動車運送事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機関及び全国実施機関(以下「地方実施機関等」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
3 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、試験事務に関し報告をさせることができる。
4 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機関等又は指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
7 第4項及び第5項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第60条の2 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告の徴収又は同条第4項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第16条第2項第1号(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
(手数料)
第61条 運行管理者試験を受けようとする者又は運行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあっては、当該指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関の処分等についての審査請求)
第62条 この法律の規定による指定試験機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(標準運賃及び標準料金)
第63条 国土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項において同じ。)において、一般貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆の利便又は一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、当該特定の地域を指定して、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、期間を定めて標準運賃及び標準料金を定めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による標準運賃及び標準料金を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
(荷主の責務)
第63条の2 荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
(荷主への勧告)
第64条 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が第17条第1項から第4項まで(第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したことにより第23条(第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする場合又は貨物自動車運送事業者が第33条第1号(第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)に該当したことにより第33条(第35条第6項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をする場合において、当該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他当該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認められ、かつ、当該貨物自動車運送事業者に対する命令又は処分のみによっては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該荷主に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる荷主が行う事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(経過措置)
第65条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(権限の委任)
第66条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
(運輸審議会への諮問)
第67条 国土交通大臣は、第7条第1項の規定による緊急調整地域の指定、同条第2項の規定による緊急調整区間の指定、第60条の2の規定による基本的な方針の策定並びに第63条第1項の規定による標準運賃及び標準料金の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。
第68条 削除
(国土交通省令への委任)
第69条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
第6章 罰則
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
二 第27条第1項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
三 第27条第2項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
四 第35条第6項において準用する第27条第1項の規定に違反してその名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業のため利用させた者
五 第35条第6項において準用する第27条第2項の規定に違反して一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第33条(第35条第6項、第36条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者
二 第35条第1項の規定に違反して特定貨物自動車運送事業を経営した者
第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
一 第51条第1項の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者
二 指定試験機関が第57条第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員
第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、150万円以下の罰金に処する。
一 第18条第1項(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
二 第29条第1項(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
第74条 第9条第1項(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者は、100万円以下の罰金に処する。
第75条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
一 第54条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第56条第1項の規定に違反して試験事務の全部を廃止したとき。
三 第60条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第60条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第8条第2項、第16条第3項若しくは第7項(これらの規定を第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)、第23条(第35条第6項、第36条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)、第24条の4第2項(第35条第6項、第36条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条又は第34条第1項(第35条第6項、第36条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二 第9条第3項(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変更をした者
三 削除
四 第10条第1項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
五 第16条第1項(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第16条第2項第2号及び第3号(これらの規定を第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行った者
六 第16条第4項(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
七 第16条第5項又は第18条第3項(これらの規定を第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七の2 第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
八 第34条第3項(第35条第6項、第36条第2項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九 第36条第1項の規定に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
十 第60条第1項(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十一 第60条第4項(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第77条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした地方実施機関又は全国実施機関の役員又は職員は、100万円以下の罰金に処する。
一 第60条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第60条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第70条、第71条、第73条、第74条又は第76条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。
一 第9条第3項(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
二 第11条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
三 正当な理由なく、第20条の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
四 第24条(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第24条の3(第35条第6項及び第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
六 第35条第8項又は第36条第3項から第5項までの規定に違反した者
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(違反原因行為への対処)
第1条の2 平成36年3月31日までの間、国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(以下この条において「違反原因行為」という。)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。
2 平成36年3月31日までの間、国土交通大臣は、前項の荷主に対し、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができる。
3 平成36年3月31日までの間、国土交通大臣は、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができる。
4 平成36年3月31日までの間、国土交通大臣は、前項の規定による要請を受けた荷主がなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができる。ただし、第64条第1項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
5 国土交通大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする。
6 関係行政機関の長は、荷主による違反原因行為の効果的な防止を図るため、第2項から第4項までの規定の実施について、国土交通大臣に協力するものとする。
7 国土交通大臣は、第2項から第4項までの規定の実施に際し、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項に規定する不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
(標準的な運賃)
第1条の3 平成36年3月31日までの間、国土交通大臣は、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の規定による標準的な運賃の設定については、運輸審議会に諮らなければならない。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に附則第14条の規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第3条第2項第4号の一般路線貨物自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動車運送事業について第3条の許可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する者は、施行日から3月以内に、この法律の施行の際現に旧法第4条第1項の免許を受けて経営している旧法第3条第2項第4号の一般路線貨物自動車運送事業に関する第4条第1項第2号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3 第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第3条の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第2号及び同条第2項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を第4条第1項第2号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第7条第5項、第8条、第9条第1項及び第3項並びに第26条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第2条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5 第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、第18条第1項の規定にかかわらず、旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、同条第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第2項第5号の一般区域貨物自動車運送事業について旧法第4条第1項の免許を受けている者は、当該免許に係る事業の範囲内において、施行日に一般貨物自動車運送事業について第3条の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第5条第1項第2号の事業区域及び同項第3号の事業計画(第4条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第4条第1項第2号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第4条第1項第2号に規定する事項の一部の事項について旧法第5条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第4条第1項第2号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、第7条第5項、第8条、第9条第1項及び第3項並びに第26条第1号中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第3条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 前条第5項の規定は、第1項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業について路線を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業について次項の規定により確認を受けたときは、その確認を受けた事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項に規定する者は、施行日から3月以内に、この法律の施行の際現に旧法第45条第1項の許可を受けて経営している旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業に関する第35条第2項第3号の営業区域に相当する区域その他の運輸省令で定める事項を記載した申請書を運輸大臣に提出して、その確認を受けることができる。
3 第1項に規定する者は、前項に規定する期間内(同項の確認を申請したときは、その確認をする旨又はその確認をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第35条第1項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
4 第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第45条第2項第3号の事業計画(第35条第2項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び第2項の確認を受けた事項を第35条第2項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、同条第5項において準用する第7条第5項並びに第35条第6項において準用する第9条第1項及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第4条第2項の確認を受けた事項を含む。)」とする。
5 第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から3年間は、第35条第6項において準用する第18条第1項の規定にかかわらず、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第1項の規定の例により運行管理者を選任することができる。この場合における当該運行管理者の解任の命令については、旧法第45条第5項において準用する旧法第25条の2第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第3条第3項第2号の特定貨物自動車運送事業について事業区域を定めて旧法第45条第1項の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に特定貨物自動車運送事業について第35条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧法第45条第2項第2号の事業区域及び同項第3号の事業計画(第35条第2項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第35条第2項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3 運輸大臣は、前項の場合において、第35条第2項第3号に規定する事項の一部の事項について旧法第45条第2項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、当該第35条第2項第3号の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において当該届出書の提出があったときは、同条第5項において準用する第7条第5項並びに第35条第6項において準用する第9条第1項及び第3項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(附則第5条第3項に規定する届出書に記載された事項を含む。)」とする。
4 前条第5項の規定は、第1項の規定により特定貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者について準用する。
第6条 附則第2条から前条までの規定により第3条又は第35条第1項の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業について、それぞれ2以上の許可を受けたものとみなされるものについては、当該2以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規定を適用する。
第7条 貨物運送取扱事業法附則第8条第1項の規定により同法第2条第9項の第2種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第8条第1項第1号に掲げる者に限る。)は、第37条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項に規定する者とみなす。
2 附則第2条第5項の規定は、前項に規定する者について準用する。
第8条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第2条から第5条までに規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第9条 二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を経営する者については、施行日から2年間は、第36条の規定は、適用しない。
第10条 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第3項又は第4条第3項の規定により従前の例によることとされる場合及び附則第2条第5項(附則第3条第4項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)又は第4条第5項(附則第5条第4項において準用する場合を含む。)の規定により旧法第25条の2第1項又は第3項(旧法第45条第5項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成5年11月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年11月11日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第27条から第30条まで及び第32条から第35条までの規定並びに附則第12条から第19条まで、第24条及び第25条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(貨物自動車運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第33条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法第19条第1項第2号の規定による認定を受けている者であって運行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同号の規定による認定の申請をしている者に対する運行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第20条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、第6条、第7条第1項及び第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月31日法律第91号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年6月19日法律第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業について旧貨物取扱法第3条第1項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業についての同項の許可又は第3条の規定による改正前の貨物自動車運送事業法(以下「旧貨物自動車法」という。)第3条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画と、当該事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画(新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第21条第1項第3号の集配事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第21条第1項第2号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないとき、新貨物利用運送法第21条第1項第3号に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第21条第1項第2号の事業計画又は同項第3号の集配事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第24条、第25条第1項及び第3項並びに第28条第1号中「事業計画」とあるのは「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成14年法律第77号)附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」と、「集配事業計画」とあるのは「集配事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第4条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
4 第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運送法第26条第1項の規定により認可を受けなければならない利用運送約款については、同項中「、国土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から3月以内に、国土交通大臣」とする。
第6条 この法律の施行の際現に船舶運航事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業について旧貨物取扱法第35条第1項の許可を受け、かつ、貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可又は旧貨物自動車法第3条の許可を受けている者であって新貨物利用運送法第2条第8項の第2種貨物利用運送事業に該当する事業を経営しているものは、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画(新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画とみなして、新貨物利用運送法の規定を適用する。
3 国土交通大臣は、前項の場合において、新貨物利用運送法第45条第3項に規定する事項の一部の事項について旧貨物取扱法第35条第4項の事業計画及び旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画又は旧貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画にこれに相当する事項の記載がないときその他必要があると認めるときは、当該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から1年を経過する日までの間に限り、国土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運送法第45条第3項の事業計画に追加する必要があると認められる事項を記載した届出書の提出を求めることができる。この場合において、当該届出書の提出があったときは、新貨物利用運送法第46条第1項、第2項、第4項及び第5項中「事業計画」とあるのは、「事業計画(鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第6条第3項に規定する届出書を含む。)」とする。
第7条 この法律の施行の際現に貨物自動車運送事業者の行う運送に係る第1種利用運送事業(附則第4条第1項の規定により新貨物利用運送法第20条の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるもの及び前条第1項の規定により新貨物利用運送法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に含まれるものを除く。)についての旧貨物取扱法第3条第1項の許可及び旧貨物自動車法第3条又は第35条第1項の許可を受けている者については、当該第1種利用運送事業に係る旧貨物取扱法第4条第1項第3号の事業計画(新貨物自動車法第4条第1項第2号及び第2項第2号又は新貨物自動車法第35条第2項第3号及び同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を新貨物自動車法第4条第1項第2号の事業計画における同条第2項第2号に規定する事項の記載又は新貨物自動車法第35条第2項第3号の事業計画における同条第4項において準用する新貨物自動車法第4条第2項第2号に規定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規定を適用する。
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、施行日前に旧鉄道事業法、旧貨物取扱法若しくは旧貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第1条の規定による改正後の鉄道事業法、新貨物利用運送法又は新貨物自動車法中相当する規定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年7月17日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成17年7月22日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第2条 国土交通大臣は、第1条、第2条及び第5条から第9条までの規定の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の鉄道事業法第56条の2(第2条の規定による改正後の軌道法第26条において準用する場合を含む。)、第5条の規定による改正後の道路運送法第94条の2、第6条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第60条の2、第7条の規定による改正後の海上運送法第25条の2、第8条の規定による改正後の内航海運業法第26条の2第1項及び第9条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第134条の2に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。
2 前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第10条中国土交通省設置法第15条第1項の改正規定の施行前においても処理することができる。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成18年5月19日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中道路運送法第41条第4項の改正規定及び第2条の規定(前3号に掲げる改正規定並びに道路運送車両法第48条第1項の改正規定及び同法第61条第2項第2号の改正規定(「及び二輪の小型自動車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第8条から第10条まで、第17条、第21条、第27条(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第9条第4項の改正規定に限る。)及び第28条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月3日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年12月16日法律第106号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
3 タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第2号中「第27条第2項」を「第27条第3項」に改める。
附則 (平成30年12月14日法律第96号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(許可等の申請に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の貨物自動車運送事業法第3条若しくは第35条第1項の許可の申請又は同法第9条第1項(同法第35条第6項において準用する場合を含む。)、第10条第1項、第30条第1項若しくは第2項若しくは第31条第1項の認可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は認可をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第48条第4項(同法第49条第3項において準用する場合を含む。)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第4条第1項若しくは第5条第1項、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第61条第9項若しくは同法第62条第1項において準用する東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第6条第1項又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第33条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、この法律による改正後の貨物自動車運送事業法(次条において「新法」という。)第5条又は第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(事業の休止及び廃止の届出に関する経過措置)
第3条 新法第32条(新法第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して30日を経過した日以後にその事業を休止し、又は廃止する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第6条 施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第 号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法第149条第6号中「第5条第3号」とあるのは、「第5条第7号」とする。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二から四まで 略
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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