とくていのうさんかこうぎょうけいえいかいぜんりんじそちほう
特定農産加工業経営改善臨時措置法
平成元年法律第65号
(目的)
第1条 この法律は、最近における農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、特定農産加工業者の経営の改善を促進するための措置を講ずることにより、その新たな経済的環境への適応の円滑化を図り、もって農業及び農産加工業の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「農産加工品」とは、農産物(畜産物を含む。以下同じ。)を原料又は材料として生産される飲食料品その他の農産物の加工品をいい、「農産加工業」とは、農産加工品を生産する事業をいう。
2 この法律において「特定農産加工業」とは、その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、当該事業により生産される農産加工品又はこれと競争関係にある農産加工品(これらの原料又は材料たる農産物を含む。)の輸入に係る事情の著しい変化により、当該事業を行う相当数の事業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる業種として農林水産省令で定めるものをいい、「特定農産加工業者」とは、特定農産加工業に属する事業を行う者をいう。
(計画の承認)
第3条 特定農産加工業者又は事業協同組合その他の政令で定める法人で特定農産加工業者を直接若しくは間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「特定事業協同組合等」という。)は、特定設備(特定農産加工業に属する事業において農産加工品を生産する設備で、その生産能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の廃棄、事業の転換(他の農産加工業への転換に限る。第5条第1項において同じ。)、新商品又は新技術の研究開発又は利用(農産加工業に係るものに限る。)、事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置(特定事業協同組合等にあっては、その構成員の経営の改善を図るための措置。以下「経営改善措置」という。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 特定農産加工業者又は特定事業協同組合等は、他の特定農産加工業者、他の特定事業協同組合等、関連業種(その業種に属する事業が農産加工業であり、かつ、特定農産加工業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連農産加工業者」という。)又は事業協同組合その他の政令で定める法人で関連農産加工業者を構成員とするもの(以下「関連事業協同組合等」という。)と共同して、その行う事業(特定事業協同組合等又は関連事業協同組合等にあっては、その構成員のために行う事業)について事業提携(生産、保管、販売若しくは新商品若しくは新技術の研究開発(農産加工業に係るものに限る。)の共同化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受けその他これらに準ずる行為をいう。以下同じ。)に関する計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の承認を受けることができる。
3 第1項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営改善措置の目標
二 経営改善措置の内容及び実施時期
三 経営改善措置の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発に必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
五 その他農林水産省令で定める事項
4 第2項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業提携の目標
二 事業提携の内容及び実施時期
三 事業提携の実施に伴い必要となる資金の額及びその調達方法
四 特定事業協同組合等が新商品又は新技術の研究開発の共同化に必要な試験研究費に充てるためその構成員又は関連農産加工業者に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準
五 その他農林水産省令で定める事項
5 都道府県知事は、第1項又は第2項の承認の申請があった場合において、その計画が、次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該計画に係る特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対応して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであって、農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
二 地域の農業の健全な発展に資するものであること。
三 その他政令で定める基準に適合するものであること。
(計画の変更等)
第4条 前条第1項又は第2項の承認を受けた者(以下「承認特定農産加工業者等」という。)は、当該承認に係る計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認特定農産加工業者等が承認に係る計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従って経営改善措置又は事業提携を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第5項の規定は、第1項の承認について準用する。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
第5条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条に規定する業務のほか、承認特定農産加工業者等(第3条第2項の承認に係る合併により設立した法人又は当該承認に係る出資に基づいて設立された法人を含む。)に対し、食料の安定供給の確保又は農業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって承認計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要なもののうち、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用(これらのために施設を改良し造成し若しくは取得し若しくは特別に費用を支出して行うもの又はこれらの利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なもの又は事業の転換、事業の合理化若しくは事業提携を行うのに必要な製造若しくは加工のための施設の改良、造成若しくは取得に必要なものであって、他の金融機関が融通することを困難とするもの(中小企業者(同法第2条第3号に規定する中小企業者をいう。)に対するものであってその償還期限が10年を超えるものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める。
3 第1項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第6号、第12条第1項、第31条第2項第1号ロ、第41条第2号、第53条、第58条、第59条第1項、第64条第1項第4号、第73条第3号及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、特定農産加工業経営改善臨時措置法」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は特定農産加工業経営改善臨時措置法第5条第1項に規定する業務」とする。
第6条 削除
(資金の確保)
第7条 国及び都道府県は、承認特定農産加工業者等が承認計画に従って経営改善措置又は事業提携を行うのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第8条 国及び都道府県は、承認特定農産加工業者等に対し、経営改善措置又は事業提携の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(合理化施策の推進)
第9条 国及び都道府県は、特定農産加工業者が行う経営改善措置又は事業提携と併せて、特定農産加工業者の新たな経済的環境への適応を円滑にするため、農業の生産性の向上、技術の研究開発の推進その他の農産加工業の合理化の促進に必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
(雇用の安定等)
第10条 国は、特定農産加工業者が農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化により事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び都道府県は、特定農産加工業者が事業の転換を行う場合又は事業活動の縮小を余儀なくされた場合においては、その特定農産加工業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあっせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(報告の徴収)
第11条 都道府県知事は、承認特定農産加工業者等に対し、承認計画の実施状況について報告を求めることができる。
(罰則)
第12条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第2条 この法律は、平成36年6月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則 (平成2年3月30日法律第5号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第68号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月30日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年4月11日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第93号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年6月24日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月11日法律第62号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (令和元年6月5日法律第22号)
この法律は、公布の日から施行する。
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