こうくうそうたいしれいぶ、こうくうしえんしゅうだんしれいぶ、こうくうきょういくしゅうだんしれいぶ、こうくうかいはつじっけんしゅうだんしれいぶ、こうくうほうめんたいしれいぶおよびこうくうだんしれいぶそしききそく
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則
平成元年総理府令第10号
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第30条の11の規定に基づき、航空総隊司令部、飛行教育集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部、航空団司令部及び輸送航空団司令部組織規則(昭和33年総理府令第62号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第1章 航空総隊司令部
(幕僚長)
第1条 幕僚長は、航空総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
(参事官)
第1条の2 航空総隊司令部に、参事官1人を置く。
2 参事官は、事務官をもって充てる。
3 参事官は、航空総隊司令官の命を受け、航空総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。
(部及び課)
第2条 航空総隊司令部に、次の3部及び情報課を置く。
総務部防衛部
装備部
(総務部の分課)
第3条 総務部に、次の4課を置く。
総務課人事課
会計課
厚生課
(総務課)
第4条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空総隊司令官の官印及び航空総隊司令部印の保管に関すること。
二 公文書に関すること(運用課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
三 航空総隊司令官及び航空総隊副司令官の庶務に関すること。
四 各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
五 礼式、渉外及び広報に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空総隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第5条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 予備自衛官の招集に関すること。
七 隊員の給与の実施基準に関すること。
八 隊員の教育訓練に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。
(会計課)
第6条 会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
(厚生課)
第7条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)に関すること。
(防衛部の分課)
第8条 防衛部に、次の4課を置く。
防衛課運用課
通信電子課
訓練課
(防衛課)
第9条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
第10条 運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空総隊の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 航空機の運航(事態対処に係るものに限る。)に関すること。
四 部隊の行動に関する公文書に関すること。
(通信電子課)
第11条 通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信及び電波使用に関すること。
二 暗号及び信号に関すること。
三 航空総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
(訓練課)
第11条の2 訓練課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。
二 演習に関すること。
三 航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。
四 航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
(装備部の分課)
第12条 装備部に、次の4課を置く。
計画課整備課
補給課
施設課
(計画課)
第13条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 輸送に関すること。
三 部内の事務の総括に関すること。
(整備課)
第14条 整備課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空機の補給に関すること。
二 航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下「航空装備品等」という。)の整備に関すること。
(補給課)
第15条 補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
(施設課)
第16条 施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
(情報課)
第16条の2 情報課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
(部長及び課長)
第17条 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3 部長又は情報課長は、航空総隊司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4 課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
第18条 航空総隊司令部に、監理監察官1人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3 監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
(法務官)
第18条の2 航空総隊司令部に法務官1人を置く。
2 法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 法令の調査及び研究に関すること。
(医務官)
第19条 航空総隊司令部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 医務官は、航空総隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空総隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空総隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
第2章 航空支援集団司令部
(幕僚長)
第20条 幕僚長は、航空支援集団司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
(参事官)
第21条 航空支援集団司令部に、参事官1人を置く。
2 参事官は、事務官をもって充てる。
3 参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。
(部及び課)
第22条 航空支援集団司令部に、次の3部及び情報課を置く。
総務部防衛部
装備部
(総務部の分課)
第23条 総務部に、次の4課を置く。
総務課人事課
会計課
厚生課
(総務課)
第24条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空支援集団司令官の官印及び航空支援集団司令部印の保管に関すること。
二 公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
三 航空支援集団司令官及び航空支援集団副司令官の庶務に関すること。
四 各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
五 礼式、渉外及び広報に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第25条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 隊員の給与の実施基準に関すること。
七 隊員の教育訓練に関すること(運用課、演習企画課及び技術教育課の所掌に属するものを除く。)。
(会計課)
第26条 会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
(厚生課)
第27条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 若年定年退職者給付金に関すること。
(防衛部の分課)
第28条 防衛部に、次の5課を置く。
防衛課運用課
通信電子課
演習企画課
技術教育課
(防衛課)
第29条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部隊の行動に関する公文書に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
第29条の2 運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空支援集団の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
四 技術教育の検閲に関すること。
五 航空機の搭乗員及び航空交通管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。
六 航空機の運航に関すること。
七 航空管制に関すること。
八 航空気象に関すること。
九 航空気象に関する技術指導に関すること。
(通信電子課)
第29条の3 通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信及び電波使用に関すること。
二 暗号及び信号に関すること。
三 航空支援集団の情報システムの整備及び管理に関すること。
(演習企画課)
第29条の4 演習企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 演習の実施計画に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、演習に関すること。
(技術教育課)
第29条の5 技術教育課においては、技術教育の実施計画に関する事務をつかさどる。
(装備部の分課)
第29条の6 装備部に、次の3課を置く。
装備課補給課
施設課
(装備課)
第29条の7 装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。
三 部内の事務の総括に関すること。
(補給課)
第29条の8 補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 輸送に関すること。
(施設課)
第29条の9 施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
(情報課)
第29条の10 情報課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
(部長及び課長)
第29条の11 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3 部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4 課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
第29条の12 航空支援集団司令部に、監理監察官1人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3 監理監察官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
八 会計の監査に関すること。
(法務官)
第29条の13 航空支援集団司令部に法務官1人を置く。
2 法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 法令の調査及び研究に関すること。
(医務官)
第29条の14 航空支援集団司令部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 医務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空支援集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空支援集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
第3章 航空教育集団司令部
(幕僚長)
第30条 幕僚長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
(部)
第31条 航空教育集団司令部に、次の3部を置く。
総務部教育部
装備部
(総務部の分課)
第32条 総務部に、次の4課を置く。
総務課人事課
会計課
厚生課
(総務課)
第33条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空教育集団司令官の官印及び航空教育集団司令部印の管守に関すること。
二 公文書に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
三 各部並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四 礼式、渉外及び広報に関すること。
五 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、航空教育集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第34条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 教育訓練の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 隊員の給与の実施基準に関すること。
七 隊員の教育訓練に関すること(計画課、運用課、教育第1課、教育第2課及び教育第3課の所掌に属するものを除く。)。
(会計課)
第35条 会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
(厚生課)
第36条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 若年定年退職者給付金に関すること。
(教育部の分課)
第37条 教育部に、次の5課を置く。
計画課運用課
教育第1課
教育第2課
教育第3課
(計画課)
第38条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊の編成及び配置に関すること。
二 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
三 術科教育(第38条の4第1項に規定する飛行教育以外の技術教育をいう。第38条の5において同じ。)を行う学校における教育訓練に関する調査研究の実施計画に関すること。
四 部隊訓練の検閲及び演習に関すること。
五 一般教育及び技術教育の検閲に関すること。
六 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
七 部隊の行動に関する公文書に関すること。
八 部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
第38条の2 運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空教育集団の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 部隊訓練の実施計画に関すること。
四 部隊訓練の実施に必要な資料の整備に関すること。
五 航空機の運航に関すること。
六 通信及び電波使用に関すること。
七 暗号及び信号に関すること。
(教育第1課)
第38条の3 教育第1課においては、次の事務をつかさどる。
一 一般教育の実施計画に関すること。
二 一般教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
(教育第2課)
第38条の4 教育第2課においては、次の事務をつかさどる。
一 飛行教育(航空機の操縦に関する技術教育をいう。以下同じ。)の実施計画に関すること。
二 飛行教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
三 航空機の操縦等に関する技能の適性検査に関すること。
(教育第3課)
第38条の5 教育第3課においては、次の事務をつかさどる。
一 術科教育の実施計画に関すること。
二 術科教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
三 航空自衛隊における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。
(装備部の分課)
第38条の6 装備部に、次の3課を置く。
装備課補給課
施設課
(装備課)
第38条の7 装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。
二 部内の事務の総括に関すること。
(補給課)
第38条の8 補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 輸送に関すること。
(施設課)
第38条の9 施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
(部長及び課長)
第38条の10 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3 部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
第38条の11 航空教育集団司令部に、監理監察官1人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3 監理監察官は、航空教育集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
八 会計の監査に関すること。
(医務官)
第38条の12 航空教育集団司令部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 医務官は、航空教育集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空教育集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空教育集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課及び教育第2課の所掌に属するものを除く。)。
(副官)
第38条の13 航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。
2 副官は、航空自衛官をもって充てる。
3 副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。
第4章 航空開発実験集団司令部
(幕僚長)
第39条 幕僚長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、部務及び課務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
(部及び課)
第40条 航空開発実験集団司令部に、次の2部及び装備課を置く。
総務部研究開発部
(総務部の分課)
第41条 総務部に、次の2課を置く。
総務課人事課
(総務課)
第42条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空開発実験集団司令官の官印及び航空開発実験集団司令部印の管守に関すること。
二 公文書に関すること。
三 各部及び装備課並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四 礼式、渉外及び広報に関すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
六 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
七 部内の事務の総括に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、航空開発実験集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
第43条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
二 隊員の補充に関すること。
三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四 表彰に関すること。
五 隊員の給与の実施基準に関すること。
六 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
七 隊員の福利厚生に関すること。
八 若年定年退職者給付金に関すること。
九 隊員の教育訓練に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
(研究開発部の分課)
第44条 研究開発部に、次の4課を置く。
計画課開発課
研究課
航空医学課
(計画課)
第45条 計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 部隊の運用に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 部隊訓練及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。
五 航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
六 航空機の運航に関すること。
七 通信及び電波使用に関すること。
八 暗号及び信号に関すること。
九 航空開発実験集団の情報システムの整備及び管理に関すること。
十 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
十一 部内の事務の総括に関すること。
(開発課)
第46条 開発課においては、航空装備品等の研究改善に関する実施計画に関する事務をつかさどる(航空医学課の所掌に属するものを除く。)。
(研究課)
第47条 研究課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等の技術研究、技術開発及び研究改善の要求に関する調査、研究及び分析に関すること。
二 航空装備品等の技術資料の収集整理に関すること。
(航空医学課)
第47条の2 航空医学課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等の航空医学に係る研究改善に関する実施計画に関すること。
二 航空医学の調査及び研究に関する実施計画に関すること。
(装備課)
第47条の3 装備課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等の補給及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
二 輸送に関すること。
三 施設に関すること。
(部長及び課長)
第47条の4 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3 部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4 課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
第47条の5 航空開発実験集団司令部に、監理監察官1人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3 監理監察官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
(医務官)
第47条の6 航空開発実験集団司令部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課及び航空医学課の所掌に属するものを除く。)。
(副官)
第47条の7 航空開発実験集団司令部に、所要の副官を置く。
2 副官は、航空自衛官をもって充てる。
3 副官は、航空開発実験集団司令官の庶務をつかさどる。
第5章 航空方面隊司令部
(幕僚長)
第48条 幕僚長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。
(部)
第49条 航空方面隊司令部に、次の3部を置く。
総務部防衛部
装備部
(総務部の分課)
第50条 総務部に、次の5課を置く。
総務課人事課
会計課
厚生課
援護業務課
(総務課)
第51条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空方面隊司令官の官印及び航空方面隊司令部印の保管に関すること。
二 公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
三 各部並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四 礼式、渉外及び広報に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、航空方面隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第52条 削除
第53条 削除
第54条 削除
(人事課)
第55条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。
二 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三 隊員の補充に関すること。
四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五 表彰に関すること。
六 予備自衛官の招集に関すること。
七 隊員の給与の実施基準に関すること。
八 隊員の教育訓練に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。
(会計課)
第55条の2 会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
(厚生課)
第56条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二 隊員の福利厚生に関すること。
三 若年定年退職者給付金に関すること。
(援護業務課)
第57条 援護業務課においては、次の事務をつかさどる。
一 求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。
二 隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。
(防衛部の分課)
第57条の2 防衛部に、次の4課を置く。
防衛課運用課
通信電子課
調査課
(防衛課)
第57条の3 防衛課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 部隊の編成及び配置に関すること。
三 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四 演習に関すること。
五 部隊の行動に関する公文書に関すること。
六 部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
第57条の4 運用課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空方面隊の行動に関すること。
二 部隊の運用に関すること。
三 部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
四 航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。
五 航空機の運航に関すること。
(通信電子課)
第57条の5 通信電子課においては、次の事務をつかさどる。
一 通信及び電波使用に関すること。
二 暗号及び信号に関すること。
三 航空方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
(調査課)
第57条の6 調査課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
二 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
(装備部の分課)
第57条の7 装備部に、次の4課を置く。
計画課整備課
補給課
施設課
(計画課)
第57条の8 計画課においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 輸送に関すること。
三 部内の事務の総括に関すること。
(整備課)
第57条の9 整備課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空機の補給に関すること。
二 航空装備品等の整備に関すること。
(補給課)
第57条の10 補給課においては、次の事務をつかさどる。
一 航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二 航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
(施設課)
第57条の11 施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
(部長及び課長)
第57条の12 部に部長を、課に課長を置く。
2 部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。
3 部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。
4 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
第57条の13 航空方面隊司令部に、監理監察官1人を置く。
2 監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3 監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 部隊の監察に関すること。
二 飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三 統計に関すること。
四 業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五 業務計画の実施の検討に関すること。
六 隊務の運営の改善に関すること。
七 報告統制に関すること。
八 会計の監査に関すること。
(法務官)
第57条の14 航空方面隊司令部に、法務官1人を置く。
2 法務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 法令の調査及び研究に関すること。
(医務官)
第57条の15 航空方面隊司令部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3 医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
(副官)
第57条の16 航空方面隊司令部に、所要の副官を置く。
2 副官は、航空自衛官をもって充てる。
3 副官は、航空方面隊司令官又は航空方面隊副司令官の庶務をつかさどる。
第6章 航空団司令部
(部及び班)
第58条 航空団司令部に、次の4部並びに安全班及び衛生班を置く。
監理部人事部
防衛部
装備部
2 前項の規定にかかわらず、第3航空団司令部、第4航空団司令部及び第9航空団司令部にあっては衛生班を置かない。
(監理部)
第59条 監理部においては、次の事務をつかさどる。
一 航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。
二 公文書に関すること。
三 各部及び各班の事務の連絡に関すること。
四 渉外及び広報に関すること。
五 隊務の運営の改善に関すること。
六 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事部)
第60条 人事部(第3航空団司令部、第4航空団司令部及び第9航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
二 隊員の補充に関すること。
三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四 表彰に関すること。
五 隊員の給与の実施基準に関すること。
六 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
七 隊員の福利厚生に関すること。
八 若年定年退職者給付金に関すること。
九 隊員の教育訓練に関すること(防衛部の所掌に属するものを除く。)。
2 第3航空団司令部、第4航空団司令部及び第9航空団司令部の人事部においては、前項各号に掲げる事務のほか、第64条各号に掲げる事務をつかさどる。
(防衛部)
第61条 防衛部においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施計画に関すること。
二 航空団の行動に関すること。
三 部隊訓練の実施計画及び検閲並びに演習に関すること。
四 航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
五 航空機の運航に関すること。
六 通信及び電波使用に関すること。
七 暗号及び信号に関すること。
八 防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
九 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
(装備部)
第62条 装備部においては、次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二 航空装備品等の補給、輸送及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三 施設に関すること。
(安全班)
第63条 安全班においては、飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関する事務をつかさどる。
(衛生班)
第64条 衛生班においては、次の事務をつかさどる。
一 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二 適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。
三 保健衛生の技術指導に関すること。
(部長及び班長)
第65条 部に部長を、班に班長を置く。
2 部長及び班長は、航空自衛官をもって充てる。
3 部長又は班長は、航空団司令の命を受け、それぞれ部務又は班務を掌理する。
(副官)
第66条 航空団司令部に、所要の副官を置く。
2 副官は、航空自衛官をもって充てる。
3 副官は、航空団司令又は航空団副司令の庶務をつかさどる。
第7章 雑則
(雑則)
第67条 この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月2日総理府令第55号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日総理府令第18号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月1日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月12日総理府令第17号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日総理府令第20号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日総理府令第39号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月5日総理府令第8号)
この府令は、平成11年3月29日から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第44号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月25日内閣府令第16号)
この府令は、平成15年3月27日から施行する。
附則 (平成16年4月1日内閣府令第33号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月23日内閣府令第14号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月30日内閣府令第25号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日内閣府令第2号)
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成18年法律第118号)の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日防衛省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月29日防衛省令第12号)
この省令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日防衛省令第4号)
この省令は、平成24年3月26日から施行する。
附則 (平成25年3月22日防衛省令第3号)
この省令は、平成25年3月26日から施行する。
附則 (平成26年7月31日防衛省令第11号)
この省令は、平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第18号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日防衛省令第3号)
この省令は、平成28年1月31日から施行する。
附則 (平成28年7月29日防衛省令第14号)
この省令は、平成28年7月29日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月23日防衛省令第9号)
この省令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成31年3月25日防衛省令第2号)
この省令は、平成31年3月26日から施行する。
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