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独立行政法人農畜産業振興機構法施行令

平成19年政令第65号
内閣は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第11条の規定に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構法施行令(平成15年政令第342号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(国庫納付金)
第1条 独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第11条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、国庫に納付しなければならない。
(繰入金の限度額の算定に係る割合)
第2条 法第12条第2項の政令で定める割合は、100分の80とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月27日政令第271号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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