へいせい18ねん10がつ6にちからどうげつ9ひまでのあいだのぼうふううおよびごううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成18年10月6日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成19年政令第53号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成18年10月6日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第6条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成18年台風第16号(同年10月3日に北緯15度24分東経131度12分において台風となった熱帯低気圧で、同月6日に北緯29度42分東経140度24分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。 |
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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