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へいせい18ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成18年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成19年政令第46号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成18年1月22日から3月31日までの間の低温による災害で、岩手県一関市、八幡平市及び和賀郡西和賀町、宮城県登米市、秋田県横手市、由利本荘市及び南秋田郡大潟村、山形県最上郡真室川町、福島県喜多方市及び大沼郡昭和村、石川県鳳珠郡能登町並びに岐阜県高山市の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成18年9月16日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、広島県広島市、安芸高田市及び山県郡北広島町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村の区域に係るもの
平成17年6月20日から平成18年1月30日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡瀬戸内町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成18年2月25日及び同月26日の豪雨による災害で、徳島県三好市及び高知県高岡郡檮原町の区域に係るもの
平成18年3月9日から9月19日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
平成18年3月13日の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成18年3月16日及び同月17日の豪雨による災害で、石川県加賀市及び白山市の区域に係るもの
平成18年4月10日から同月12日までの間の豪雨による災害で、岐阜県山県市、本巣市及び揖斐郡揖斐川町、静岡県浜松市、高知県吾川郡いの町並びに長崎県諫早市の区域に係るもの
平成18年5月1日及び同月2日の融雪による災害で、長野県下水内郡栄村の区域に係るもの
平成18年7月12日から8月1日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
平成18年7月13日から9月6日までの間の地滑りによる災害で、新潟県東蒲原郡阿賀町の区域に係るもの
平成18年7月18日から10月31日までの間の地滑りによる災害で、島根県安来市の区域に係るもの
平成18年7月18日から11月6日までの間の地滑りによる災害で、島根県邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成18年7月21日から9月27日までの間の地滑りによる災害で、広島県山県郡安芸太田町の区域に係るもの
平成18年9月6日及び同月7日の豪雨による災害で、福井県南条郡南越前町、和歌山県日高郡日高町及び由良町並びに徳島県海部郡海陽町の区域に係るもの
平成18年8月17日から同月19日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道沙流郡日高町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道勇払郡むかわ町及び沙流郡平取町並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び美郷町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 徳島県那賀郡那賀町、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県吾川郡いの町及び仁淀川町並びに高岡郡檮原町、佐賀県佐賀市、長崎県北松浦郡小値賀町、大分県佐伯市並びに宮崎県延岡市及び東臼杵郡北川町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成18年10月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道紋別郡湧別町並びに岩手県久慈市、岩手郡葛巻町、下閉伊郡岩泉町及び田野畑村並びに九戸郡九戸村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道紋別郡西興部村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 北海道紋別郡遠軽町、兵庫県美方郡新温泉町及び奈良県吉野郡上北山村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成18年12月26日及び同月27日の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 岩手県下閉伊郡田野畑村及び普代村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 岩手県宮古市及び下閉伊郡岩泉町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 この表に掲げる区域は、平成18年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
二 平成18年8月17日から同月19日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月13日に北緯24度24分東経138度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月19日に北緯36度18分東経130度において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
三 平成18年9月16日から同月18日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第13号(同月10日に北緯16度48分東経134度48分において台風となった熱帯低気圧で、同月18日に北緯40度6分東経134度36分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
四 平成18年10月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月3日に北緯15度24分東経131度12分において台風となった熱帯低気圧で、同月6日に北緯29度42分東経140度24分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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