ちほうこうきょうだんたいのざいせいのけんぜんかにかんするほうりつしこうれい
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
平成19年政令第397号
内閣は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第2条第1号ハ、第2号ロ及びニ、第4号ロ及びヘ、第5号並びに第6号、第4条第1項ただし書、第5条第3項(同法第24条において準用する場合を含む。)、第9条第3項、第11条ただし書、第13条第1項、第14条第2項、第22条第2項、第23条第1項、第28条、第29条並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において、「実質赤字比率」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都市」、「財政健全化計画」、「再生判断比率」、「財政再生計画」、「財政再生団体」、「再生振替特例債」、「資金不足比率」、「経営健全化基準」、「経営健全化計画」、「財政健全化計画完了報告書」又は「財政再生計画完了報告書」とは、それぞれ地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「法」という。)第2条各号、第3条第1項若しくは第3項、第4条第1項、第8条第1項、第9条第4項、第12条第2項、第22条第2項、第23条第1項又は第27条第1項若しくは第4項に規定する実質赤字比率、標準財政規模の額、法適用企業、法非適用企業、連結実質赤字比率、公営企業、実質公債費比率、将来負担比率、早期健全化基準、財政再生基準、健全化判断比率、指定都市、財政健全化計画、再生判断比率、財政再生計画、財政再生団体、再生振替特例債、資金不足比率、経営健全化基準、経営健全化計画、財政健全化計画完了報告書又は財政再生計画完了報告書をいう。
(一般会計等に含まれない特別会計)
第2条 法第2条第1号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)
第3条 法第2条第2号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第15条第2項の流動負債(以下この条及び次条において「流動負債」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この条及び次条において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ロ 地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第15条第1項第2号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第14条の流動資産の額(以下この条及び次条において「流動資産の額」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
二 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における土地の売払代金としての前受金の額
(5) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ロ 地方財政法施行令第15条第1項第2号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「土地収入見込額」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
三 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ロ 地方財政法施行令第16条第1項第3号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
四 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ロ 地方財政法施行令第16条第1項第3号に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ニ 当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
2 前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、法第2条第2号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
(連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)
第4条 法第2条第2号ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ハ 地方財政法施行令第15条第1項第2号に掲げる額
二 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における流動資産の額から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ 当該年度の前年度の末日における流動負債の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において流動負債として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における一時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における土地の売払代金としての前受金の額
(5) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動負債の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ハ 地方財政法施行令第15条第1項第2号に掲げる額
ニ 販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第4号において「土地造成等経費」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
ホ 土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高から当該長期借入金のうち同日において流動負債として整理されているものの同日における現在高を控除した額
三 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ロ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ハ 地方財政法施行令第16条第1項第3号に掲げる額
四 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計 イ及びロに掲げる額の合算額がハからヘまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ロ 当該年度の前年度の末日における土地収入見込額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ニ 地方財政法施行令第16条第1項第3号に掲げる額
ホ 土地造成等経費の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高
ヘ 土地造成等経費の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高
(将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費)
第5条 法第2条第4号ロに規定する政令で定める経費は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費とする。
(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)
第6条 法第2条第4号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
(早期健全化基準)
第7条 法第2条第5号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
一 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 次条第1号イに定める数値に40分の1を加えて得た数値に2分の1を乗じて得た数値
ロ 道府県 80分の3
ハ 市町村及び特別区 5分の1に当該市町村及び特別区について地方財政法施行令第22条の規定により算定した額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得た数値に2分の1を乗じて得た数値
二 連結実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 前号イに定める数値に20分の1を加えて得た数値
ロ 道府県 80分の7
ハ 市町村及び特別区 前号ハに定める数値に20分の1を加えて得た数値
三 実質公債費比率 100分の25
四 将来負担比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都道府県及び指定都市 100分の400
ロ 指定都市を除く市町村及び特別区 100分の350
(財政再生基準)
第8条 法第2条第6号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
一 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 次に掲げる額の合算額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値
(1) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち地方財政法施行令第13条第1号イに掲げる額に相当する額に20分の1を乗じて得た額
(2) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち地方財政法施行令第13条第1号ロに掲げる額に相当する額に5分の1を乗じて得た額
ロ 道府県 20分の1
ハ 市町村及び特別区 5分の1
二 連結実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都 前号イに定める数値に10分の1を加えて得た数値
ロ 道府県 20分の3
ハ 市町村及び特別区 10分の3
三 実質公債費比率 100分の35
(健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第9条 法第3条第6項の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第3章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から5年間とする。
第2章 財政の早期健全化
(財政健全化計画の策定を要しない場合)
第10条 法第4条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
(財政健全化計画の軽微な変更)
第11条 法第5条第3項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項若しくは第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
二 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
第3章 財政の再生
(財政再生計画の軽微な変更)
第12条 法第9条第3項に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。
(同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)
第13条 法第11条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
二 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
三 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第170条第1項の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
四 災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業、災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金、補助金その他これに類するものを伴うものに要する経費の財源とする場合
五 国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う事業に要する経費の財源とする場合
六 地方債の借換えで総務省令で定めるもののために要する経費の財源とする場合
(財政再生団体に係る地方債の許可手続)
第14条 法第13条第1項(第23条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、地方財政法施行令第2条第2項に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、法第13条第1項に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
(総務大臣への通知を要する国の直轄事業)
第15条 法第14条第2項に規定する政令で定める事業は、地方財政法第10条の2各号(第2号の2を除く。)に規定する事業とする。
第4章 公営企業の経営の健全化
(資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)
第16条 第3条(第1項第1号イ(4)及び第2号イ(5)を除く。)の規定は、法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。この場合において、第3条第1項第1号ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第2号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。)」と読み替えるものとする。
(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)
第17条 法第22条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第244条の2第8項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額
二 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第15条第1項の資本の額(第4号において「資本の額」という。)及び同条第2項の負債の額(同号において「負債の額」という。)の合算額
三 法非適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額(当該年度の前年度において、当該法非適用企業に係る施設の管理を指定管理者に行わせた場合で利用料金を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益に相当する収入の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額
四 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額及び負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額
(資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
第18条 法第22条第3項において準用する法第3条第6項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から5年間とする。
(経営健全化基準)
第19条 法第23条第1項に規定する政令で定める数値は、5分の1(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。
(経営健全化計画の策定を要しない場合)
第20条 法第23条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
(経営健全化計画の軽微な変更)
第21条 第11条の規定は、法第24条において準用する法第5条第3項に規定する政令で定める経営健全化計画の軽微な変更について準用する。
第5章 雑則
(都道府県が処理する事務)
第22条 法第10条第6項の規定による総務大臣の権限に属する事務(第12条に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。第24条において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
2 都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。
(市町村の廃置分合に係る特例)
第23条 市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村(以下この条において「廃置分合後の市町村」という。)については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃置分合後の市町村及び当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、法第2条第1号から第4号までの規定に準じて総務省令で定めるところにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率を算定するものとし、これらの比率をそれぞれ実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とみなして、法の規定を適用する。この場合において、当該廃置分合があった年度における法第3条第1項及び第26条第1項の規定の適用については、法第3条第1項中「地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村」と、「毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに」とあるのは「当該廃置分合が行われた後、当該廃置分合があった年度の末日までに」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、当該廃置分合が行われた際に当該廃置分合前の関係市町村のすべてについて当該年度の健全化判断比率が既に公表されている場合には、当該廃置分合後の市町村の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することを要しない」と、法第26条第1項中「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合において当該廃置分合後の市町村が財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならないときは、当該市町村の長は、当該廃置分合のあった年度の末日又は当該廃置分合のあった日から6月を経過する日のうちいずれか遅い日までに、当該市町村」とする。
2 廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体であるとき又は財政再生計画を定めなければならないときにおける法第8条第3項の規定の適用については、同項中「起こす場合」とあるのは、「起こす場合又は廃置分合前の市町村の再生振替特例債を承継した場合」とする。
3 廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならない。この場合において、法第13条第1項中「財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体」とあるのは「再生振替特例債を承継した地方公共団体であって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第23条第3項の規定により再生振替特例債の償還管理計画(以下「償還管理計画」という。)を作成しなければならないこととされる地方公共団体」と、同条第2項中「財政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている財政再生団体」とあるのは「償還管理計画を定めた地方公共団体(以下「償還管理団体」という。)」と、「当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況」とあるのは「当該償還管理計画及びその実施状況」と、法第18条第1項中「財政再生団体」とあるのは「償還管理団体」と、「財政再生計画」とあるのは「償還管理計画」と、法第27条第4項中「財政再生計画による」とあるのは「償還管理計画による」と、「財政の再生」とあるのは「再生振替特例債の償還」と、「財政再生計画の」とあるのは「償還管理計画の」と、「財政再生計画完了報告書」とあるのは「償還管理計画完了報告書」と読み替えて、法第13条、第18条並びに第27条第4項及び第5項の規定を適用する。
4 前項の市町村の長は、償還管理計画を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、かつ、公表するとともに、これを総務大臣に提出しなければならない。
(都道府県知事を経由した報告等)
第24条 市町村又は特別区である財政再生団体が法第9条第2項若しくは第3項、第18条第1項若しくは第27条第4項の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第10条第1項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う法(附則第5条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(健全化判断比率等の公表方法)
第25条 法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
(財政健全化計画書等の様式)
第26条 財政健全化計画書、財政再生計画書、財政再生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、償還管理計画書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。
(事務の区分)
第27条 第22条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(経過措置)
第28条 地方公営企業法第2条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第3条第1項第1号及び第2号(第16条において読み替えて準用する場合を含む。)、第4条第1号及び第2号、第7条第2号及び第4号、第8条第2号、第17条第1号及び第2号並びに第19条の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条から第9条まで、第16条から第18条まで、第23条第1項(法第26条第1項に係る部分を除く。)、第25条及び附則第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(地方財政再建促進特別措置法施行令の廃止)
第2条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)は、廃止する。
(財政再生基準としての連結実質赤字比率についての経過措置)
第3条 平成21年度及び平成22年度における第8条第2号の規定の適用については、同号イ中「10分の1」とあるのは「5分の1」と、同号ロ中「20分の3」とあるのは「4分の1」と、同号ハ中「10分の3」とあるのは「5分の2」とする。
2 平成23年度における第8条第2号の規定の適用については、同号イ中「10分の1」とあるのは「20分の3」と、同号ロ中「20分の3」とあるのは「5分の1」と、同号ハ中「10分の3」とあるのは「20分の7」とする。
(平成29年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第4条 平成29年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第7条第1号及び第8条第1号の規定の適用については、第7条第1号ハ中「第22条」とあるのは「附則第16条の規定により読み替えられた同令第22条」と、第8条第1号イ(1)中「第13条第1号イ」とあるのは「附則第9条第2項及び第11条の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「第13条第1号ロ」とあるのは「附則第11条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。
(平成30年度及び平成31年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第5条 平成30年度及び平成31年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第7条第1号及び第8条第1号の規定の適用については、第7条第1号ハ中「第22条」とあるのは「附則第17条の規定により読み替えられた同令第22条」と、第8条第1号イ(1)中「第13条第1号イ」とあるのは「附則第9条第3項及び第12条の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「第13条第1号ロ」とあるのは「附則第12条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。
(平成32年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第6条 平成32年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第7条第1号及び第8条第1号の規定の適用については、第7条第1号ハ中「第22条」とあるのは「附則第18条の規定により読み替えられた同令第22条」と、第8条第1号イ(1)中「第13条第1号イ」とあるのは「附則第9条第3項及び第13条の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「第13条第1号ロ」とあるのは「附則第13条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。
(平成33年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第7条 平成33年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第7条第1号及び第8条第1号の規定の適用については、第7条第1号ハ中「第22条」とあるのは「附則第19条の規定により読み替えられた同令第22条」と、第8条第1号イ(1)中「第13条第1号イ」とあるのは「附則第14条の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「第13条第1号ロ」とあるのは「附則第14条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。
(平成34年度以後における早期健全化基準及び財政再生基準の算定の特例)
第8条 平成34年度以後の各年度における早期健全化基準及び財政再生基準の算定に係る第7条第1号及び第8条第1号の規定の適用については、当分の間、第7条第1号ハ中「第22条」とあるのは「附則第20条の規定により読み替えられた同令第22条」と、第8条第1号イ(1)中「第13条第1号イ」とあるのは「附則第15条の規定により読み替えられた同令第13条第1号イ」と、同号イ(2)中「第13条第1号ロ」とあるのは「附則第15条の規定により読み替えられた同令第13条第1号ロ」とする。
(平成29年度から平成31年度までにおける地方債を起こすことができる場合の特例)
第9条 平成29年度から平成31年度までの各年度における第13条の規定の適用については、同条中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び地方財政法第33条の5の2第1項の規定により地方公共団体が地方債をもってその歳出の財源とすることができる場合」とする。
附則 (平成20年3月19日政令第47号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第240号) 抄
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第86号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年1月27日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年2月1日から施行する。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第3条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(以下この条において「新健全化令」という。)第3条第1項第1号及び第2号(これらの規定を新健全化令第16条において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)、第4条第1号及び第2号並びに第17条第2号の規定は、平成27年度以後の年度における地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条第2号ロに規定する資金の不足額、同号ニに規定する資金の剰余額、同法第22条第2項に規定する当該年度の前年度の資金の不足額及び同項に規定する当該年度の前年度の事業の規模(以下この条において「資金の不足額等」という。)の算定について適用し、平成26年度以前の年度における資金の不足額等の算定については、なお従前の例による。
2 附則第2条第2項の規定により新令第12条等の規定を平成24年度又は平成25年度の事業年度から適用する同項に規定する公営企業に係る資金の不足額等の算定については、前項の規定にかかわらず、それぞれ平成25年度又は平成26年度から新健全化令第3条第1項第1号及び第2号、第4条第1号及び第2号並びに第17条第2号の規定を適用するものとする。
附則 (平成24年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第162号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第119号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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