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こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令

平成19年政令第382号
内閣は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第7条第5項及び第16条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 削除
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
第2条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第11条の規定により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく処分とみなされた同条に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和28年法律第206号)の規定を適用する場合においては、同法第19条中「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。第32条第5項において「特例法」という。)第11条の規定により適用する場合を含む。)」と、同法第32条第5項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第2条第8項の規定によりその例によることとされる場合」とする。
(法第17条第1項に規定する政令で定める事情)
第3条 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
 納付義務者が滞納している特例納付保険料(法第2条第2項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)及び延滞金の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による拠出金その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している特例納付保険料及び延滞金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
(財務大臣への権限の委任)
第4条 厚生労働大臣は、法第17条第1項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合においては、次に掲げる権限を除き、その全部を財務大臣に委任する。
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第138条の規定による告知
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第153条第1項の規定による滞納処分の執行の停止
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定による延長
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第36条第1項の規定による告知
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第55条第1項の規定による受託
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第63条の規定による免除
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第123条第1項の規定による交付
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)
第5条 法第17条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長」とあるのは「国税局長」と、同条第7項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長」とあるのは「税務署長」と読み替えるものとする。
(国税局長又は税務署長への権限の委任)
第6条 国税庁長官は、法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項の規定により委任された権限の全部を、国税局長に委任する。
2 国税局長は、必要があると認めるときは、法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第6項の規定により委任された権限の全部を、税務署長に委任する。
3 前2項の規定により委任された国税局長又は税務署長(以下この条において「国税局長等」という。)の権限は、対象事業主(法第2条第1項に規定する対象事業主をいう。以下この条において同じ。)については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。
 対象事業主(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主の事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)の所在地(厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった2以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、当該対象事業主の事業所が所在していた場所を含む。)を管轄する国税局長等
 対象事業主(船舶所有者(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)又は船舶所有者であった者に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長等
 対象事業主(法第2条第1項に規定する法第1条第1項の事業主であった個人に限る。) 当該対象事業主の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者を除く。)の事業所が所在していた場所若しくは当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)の船舶所有者であった間の住所地(仮住所があったときは、仮住所地)のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等
4 前項に規定する権限は、役員(法第2条第3項に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)であった者については、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。
 役員であった者(次号に掲げる者を除く。) 当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該者がその役員であった法人である対象事業主の事業所の所在地若しくは当該対象事業主の事業所が所在していた場所のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等
 役員であった者(その役員であった法人である対象事業主が船舶所有者又は船舶所有者であった者に限る。) 当該者の住所地(日本に住所がないときは、日本における最後の住所地)又は当該対象事業主の主たる事務所の所在地若しくは当該対象事業主が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地のうちから厚生労働大臣が指定するものを管轄する国税局長等
(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第7条 法第21条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(同項において「特例法」という。)第21条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「特例法第21条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(機構が収納を行う場合)
第8条 法第22条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が特例納付保険料及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第85条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて特例納付保険料納入の告知を受けた納付義務者が特例納付保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
 法第22条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第22条第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び第13条において「収納職員」という。)であって併せて法第18条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため、前2号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による特例納付保険料及び延滞金の収納を希望した場合
 職員が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため法第16条第1項第3号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
 前各号に掲げる場合のほか、特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の特例納付保険料及び延滞金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第9条 厚生労働大臣は、法第22条第1項の規定により機構に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の特例納付保険料及び延滞金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第10条 法第22条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の11第2項 前項 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第22条第1項
行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第100条の11第3項 第1項 特例法第22条第1項
保険料等 特例納付保険料(特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料をいう。第6項において同じ。)及び延滞金
第100条の11第5項 前2項 特例法第22条第2項において準用する前2項
第100条の11第6項 前各項 特例法第22条第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで
第1項 同条第1項
保険料等 特例納付保険料及び延滞金
(特例納付保険料及び延滞金の収納期限)
第11条 機構において国の毎会計年度所属の特例納付保険料及び延滞金を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第12条 機構は、特例納付保険料及び延滞金につき、法第22条第1項の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第13条 機構は、収納職員による特例納付保険料及び延滞金の収納並びに当該収納をした特例納付保険料及び延滞金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該特例納付保険料及び延滞金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、法第22条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)
2 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)第20条の拠出金に関する第3条の規定の適用については、同条第2号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)
3 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(次項において「旧児童手当法」という。)第20条の拠出金に関する第3条の規定の適用については、同条第2号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第20条第1項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)
4 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第20条の拠出金に関する第3条の規定の適用については、同条第2号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第20条第1項、第3項及び第5項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第50条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年改正法」という。)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成19年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月28日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。

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