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いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつしこうれい

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令

平成19年政令第38号
内閣は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第39条第3項、第50条第3項、第52条第1項、第133条第3項及び第182条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(電磁的方法による通知の承諾等)
第1条 次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第39条第3項
 法第182条第2項
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第2条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第50条第3項
 法第52条第1項
 法第133条第3項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

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